2026年版・1-5

抵当権・担保物権の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、抵当権・担保物権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

抵当権の性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①抵当権は、被担保債権と分離して単独で譲渡することができる。
  • ②被担保債権が譲渡されても、抵当権は当然には移転しない。
  • ③被担保債権が消滅すれば、抵当権も当然に消滅する(付従性)。
  • ④抵当権には、付従性・随伴性のいずれも認められていない。
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正解 ③被担保債権が消滅すれば、抵当権も当然に消滅する(付従性)。
解説
抵当権は被担保債権を担保するための権利であるため、被担保債権が弁済等によって消滅すれば、抵当権もこれに伴って当然に消滅します(付従性)。また被担保債権が譲渡されれば、抵当権もこれに伴って移転します(随伴性)。

他の選択肢が不適切な理由
抵当権は被担保債権と分離して単独で譲渡することはできません。被担保債権の譲渡に伴い抵当権も移転する随伴性が認められています。
問21-5

Aは、自己所有の甲建物にBのために抵当権を設定した。抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①抵当権の効力は、原則として付加して一体となっている物にも及ぶ。
  • ②抵当権の効力は、常に建物本体のみに限定され付加物には及ばない。
  • ③抵当権の効力は、設定契約で明示した動産のみに限定される。
  • ④抵当権の効力は、抵当権設定登記後に付加された物には一切及ばない。
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正解 ①抵当権の効力は、原則として付加して一体となっている物にも及ぶ。
解説
民法370条により、抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及びます。設定行為に別段の定めがある場合等は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
付加一体物にも効力が及ぶのが原則であり、建物本体のみに限定されるわけではありません。効力の及ぶ範囲は動産の明示列挙に限られず、設定登記の前後を問わず付加一体物であれば及びます。
問31-5

Aは、自己所有の甲土地及びその上の乙建物を所有していたが、甲土地のみにBのために抵当権を設定し、その後抵当権が実行されて甲土地の所有者がCとなった。この場合の乙建物に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①乙建物の所有者は、直ちに乙建物を収去しなければならない。
  • ②乙建物のためには、いかなる権利も成立せず収去義務が生じる。
  • ③乙建物の所有者は、Cとの合意がなければ土地を利用できない。
  • ④乙建物のために、当然に地上権が成立したものとみなされる。
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正解 ④乙建物のために、当然に地上権が成立したものとみなされる。
解説
民法388条(法定地上権)により、土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物のみに抵当権が設定され、実行の結果所有者を異にするに至ったときは、その建物のために法律上当然に地上権が設定されたものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
法定地上権が成立するため、建物所有者は当然に収去義務を負うわけではなく、Cとの新たな合意も不要です。
問41-5

Aは、自己所有の甲建物にBのために抵当権を設定した後、Cに甲建物を賃貸して引き渡した。その後抵当権が実行され、甲建物がDに競落された。Cの甲建物の使用に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Cは、賃貸借契約がある以上、期間満了までDに対抗できる。
  • ②Cは、Dの買受けの時から6か月間、甲建物の引渡しを猶予される。
  • ③Cは、抵当権に後れる賃借人であるため、直ちに退去させられる。
  • ④Cは、Dが買い受けた時から1年間、当然に賃借人の地位を保持する。
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正解 ②Cは、Dの買受けの時から6か月間、甲建物の引渡しを猶予される。
解説
民法395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)により、抵当権に後れる賃借権により建物の使用をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しません。

他の選択肢が不適切な理由
後れる賃借権は買受人に対抗できませんが、直ちに退去させられるのではなく6か月の猶予期間が与えられます。1年間ではなく6か月です。
問51-5

根抵当権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①根抵当権は、普通抵当権と同様に特定の一個の債権のみを担保する。
  • ②根抵当権には、極度額という限度額の概念が存在しない。
  • ③根抵当権は、一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保する。
  • ④根抵当権が担保する債権の範囲は、事後に変更することができない。
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正解 ③根抵当権は、一定範囲の不特定債権を極度額の限度で担保する。
解説
民法398条の2により、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定される抵当権です。継続的な取引関係から生じる債権を包括的に担保する点で普通抵当権と異なります。

他の選択肢が不適切な理由
普通抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は不特定の債権を担保します。極度額の概念は存在し、元本確定前であれば担保すべき債権の範囲や極度額の変更も可能です。
問61-5

Aは、自己所有の甲建物にBのために抵当権を設定した後、この甲建物が火災により焼失し、Aは火災保険金請求権を取得した。Bの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、抵当権に基づき、その保険金請求権に対してなお物上代位できる。
  • ②抵当権は建物という不動産のみを目的とするため、保険金には一切及ばない。
  • ③Bは、保険金がAに支払われた後であれば、いつでも物上代位できる。
  • ④Bの抵当権は、目的物の滅失により当然に消滅し、保険金にも及ばない。
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正解 ①Bは、抵当権に基づき、その保険金請求権に対してなお物上代位できる。
解説
民法372条が準用する304条により、抵当権者は、抵当目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物(火災保険金請求権を含みます)に対しても、その払渡し又は引渡しの前に差押えをすることにより物上代位することができます。

他の選択肢が不適切な理由
抵当権には物上代位性が認められており、保険金にも効力が及びます。ただし払渡し前の差押えが必要であり、支払われた後は原則として代位できません。
問71-5

同一の不動産に複数の抵当権が設定されている場合の順位に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①抵当権の順位は、被担保債権の金額の大小によって定まる。
  • ②抵当権の順位は、抵当権設定契約を締結した日時の前後によって定まる。
  • ③後順位抵当権者は、先順位抵当権者の同意がなければ設定できない。
  • ④抵当権の順位は、原則として登記がされた前後によって定まる。
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正解 ④抵当権の順位は、原則として登記がされた前後によって定まる。
解説
民法373条により、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は登記の前後によります。契約締結の先後や被担保債権の金額の大小によって順位が定まるわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
順位を決めるのは登記の前後であり、契約締結日時や債権額は基準になりません。後順位抵当権の設定に先順位抵当権者の同意は不要です。
問81-5

抵当不動産を買い受けた第三取得者が、抵当権の負担から自己の所有権を守るための手段に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①第三取得者には、抵当権の負担を消滅させる法的手段は一切ない。
  • ②第三取得者は、抵当権消滅請求という手続をとることができる。
  • ③第三取得者は、抵当権者の承諾なくして抵当権を当然に消滅させられる。
  • ④第三取得者は、代金を支払わなければ所有権を取得できない。
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正解 ②第三取得者は、抵当権消滅請求という手続をとることができる。
解説
民法379条により、抵当不動産の第三取得者は、383条所定の書面を抵当権者に送付することにより、抵当権消滅請求の手続をとることができます。抵当権者がこれに応じない場合は競売の申立てをしなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
第三取得者には抵当権消滅請求という法的手段が用意されており、一切ないとする記述は誤りです。この手続は抵当権者の承諾なく一方的に消滅させるものではなく、一定の手続を要します。
問91-5

質権と抵当権の違いに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①質権も抵当権も、いずれも目的物の占有を移転しないのが原則である。
  • ②抵当権は、目的物の占有を必ず債権者に移転しなければならない。
  • ③質権は、その目的物の占有を必ず債権者に移転するのが原則である。
  • ④質権は不動産のみを対象とし、動産を目的とすることはできない。
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正解 ③質権は、その目的物の占有を必ず債権者に移転するのが原則である。
解説
質権は、民法342条・344条により、目的物の引渡しをもって成立し、占有が債権者(質権者)に移転するのが原則です。これに対し抵当権は、設定者が目的物の占有を継続したまま利用できる非占有担保物権です。

他の選択肢が不適切な理由
抵当権は非占有担保であり占有移転を要しません。質権は不動産(不動産質)にも動産にも設定でき、不動産のみに限られるわけではありません。
問101-5

先取特権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①先取特権は、設定契約なしに、法律の規定によって当然に生じる。
  • ②先取特権は、抵当権と同様に、必ず当事者間の設定契約が必要である。
  • ③先取特権は、不動産についてのみ成立し、動産には成立しない。
  • ④先取特権には、優先弁済を受ける効力は一切認められていない。
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正解 ①先取特権は、設定契約なしに、法律の規定によって当然に生じる。
解説
先取特権は、民法の規定に基づき、公平の見地から特定の債権者を法律上当然に保護するために発生する法定担保物権であり、抵当権のような設定契約は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
抵当権とは異なり当事者の合意(設定契約)を要しません。先取特権は不動産だけでなく動産や一般の財産を目的とするものも認められており、優先弁済を受ける効力も備えています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。