Aは、自己所有の甲土地をBに売却したが、その後Aは同じ甲土地をCにも売却し(二重譲渡)、Cが先に所有権移転登記を備えた。BとCの関係に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①先に売買契約を締結したBが、常にCに優先して所有権を取得する。
- ②登記を備えたCが、Bに対して所有権を対抗することができる。
- ③AB間の契約が先である以上、Cへの譲渡は当然に無効となる。
- ④登記の先後にかかわらず、代金を先に支払った者が優先する。
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民法177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。二重譲渡の場合、契約の先後ではなく、先に登記を備えた者が確定的に所有権を取得します。
他の選択肢が不適切な理由
契約締結の先後や代金支払いの先後は対抗要件とはなりません。Aの二重譲渡自体は当然に無効となるわけではなく、登記の先後によって優劣が決まります。