2026年版・1-4

物権変動・対抗要件の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、物権変動・対抗要件に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

Aは、自己所有の甲土地をBに売却したが、その後Aは同じ甲土地をCにも売却し(二重譲渡)、Cが先に所有権移転登記を備えた。BとCの関係に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①先に売買契約を締結したBが、常にCに優先して所有権を取得する。
  • ②登記を備えたCが、Bに対して所有権を対抗することができる。
  • ③AB間の契約が先である以上、Cへの譲渡は当然に無効となる。
  • ④登記の先後にかかわらず、代金を先に支払った者が優先する。
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正解 ②登記を備えたCが、Bに対して所有権を対抗することができる。
解説
民法177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。二重譲渡の場合、契約の先後ではなく、先に登記を備えた者が確定的に所有権を取得します。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結の先後や代金支払いの先後は対抗要件とはなりません。Aの二重譲渡自体は当然に無効となるわけではなく、登記の先後によって優劣が決まります。
問21-4

民法177条にいう「第三者」に該当しない(登記の欠缺を主張できない)者として、判例上正しいものはどれか。

  • ①対象不動産について正当な利害関係を有する後順位抵当権者
  • ②対象不動産を二重に譲り受けただけの単なる悪意の第二買主
  • ③登記の不存在を主張することが信義則に反する背信的悪意者
  • ④対象不動産に対して差押えをした一般の債権者
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正解 ③登記の不存在を主張することが信義則に反する背信的悪意者
解説
判例は、単なる悪意者は177条の第三者から排除されませんが、実体上物権変動があった事実を知りながら、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる背信的悪意者は、第三者として保護されないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
単なる悪意の第二買主や後順位抵当権者、一般債権者は、原則として177条の第三者に該当し、登記の欠缺を主張することができます。
問31-4

Aが死亡し、その相続人であるB・Cが甲土地を共同相続した。その後、Bが単独で相続したものとして甲土地全部について自己名義の登記をし、これをDに売却した。CとDの関係に関する次の記述のうち、判例上正しいものはどれか。

  • ①Cは、いかなる場合も登記なくしてはDに一切対抗できない。
  • ②Bの登記に公信力が認められる結果、Dが甲土地全部を取得する。
  • ③Cの持分は、Dが登記を備えた時点で当然に消滅する。
  • ④Cは、自己の法定相続分につき、登記なくしてDに対抗できる。
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正解 ④Cは、自己の法定相続分につき、登記なくしてDに対抗できる。
解説
判例上、共同相続人の一人が単独名義で登記をし、これを第三者に譲渡しても、他の共同相続人の持分については無権利の登記にすぎず、その共同相続人は自己の持分について登記なくして第三者に対抗することができます。

他の選択肢が不適切な理由
不動産登記に公信力は認められておらず、無権利者からの譲受人は権利を取得できません。Cの持分がDの登記により当然に消滅することもありません。
問41-4

Bは、A所有の甲土地を時効取得した。時効完成後、Aがこの事情を知らないCに甲土地を売却し、Cが先に所有権移転登記を備えた。BとCの関係に関する次の記述のうち、判例上正しいものはどれか。

  • ①Bは、時効取得の効果を、登記なくしてCに対抗することができる。
  • ②Bは、登記を備えていなくても常にCに優先して所有権を取得する。
  • ③Bは、時効完成前にAと合意していなければ取得を対抗できない。
  • ④Bは、登記を備えたCに対しては、もはや時効取得を対抗できない。
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正解 ④Bは、登記を備えたCに対しては、もはや時効取得を対抗できない。
解説
判例は、時効完成後に元の所有者から不動産を譲り受けて登記を備えた第三者との関係では、時効取得者と第三者はいわば二重譲渡類似の対抗関係に立つとし、時効取得者は登記なくして対抗できないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
時効完成前の第三者に対しては登記なくして対抗できますが、本問は時効完成後の譲受人との関係であり、対抗関係に立つため登記の先後で優劣が決まります。
問51-4

動産の物権変動における対抗要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①動産に関する物権譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できない。
  • ②動産の物権変動は、不動産と同様に登記が対抗要件とされている。
  • ③動産の物権変動は、当事者間の意思表示のみで第三者にも対抗できる。
  • ④動産の物権変動は、代金の完済のみが第三者への対抗要件となる。
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正解 ①動産に関する物権譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できない。
解説
民法178条により、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができません。引渡しには現実の引渡しのほか、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転が含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
動産の対抗要件は登記ではなく引渡しです。意思表示のみや代金完済のみで第三者に対抗できるわけではありません。
問61-4

Aは、自己所有の甲建物をBに賃貸し引き渡した後、甲建物をCに売却した。Bが賃借権をCに対抗するための要件に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①賃借権は、賃借人が登記をしなければ、いかなる場合も対抗できない。
  • ②賃借権は、賃貸人Aの承諾書があれば当然に対抗要件を備える。
  • ③賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば対抗できる。
  • ④賃借権は、賃料を前払いしていれば登記なくして対抗できる。
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正解 ③賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば対抗できる。
解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができます。

他の選択肢が不適切な理由
賃借権の対抗要件は登記に限られず、引渡しでも足ります。賃貸人の承諾書や賃料の前払いは、対抗要件としては規定されていません。
問71-4

Aが所有する甲土地について、Bが売買契約に基づき所有権を取得した後、その所有権移転登記をする前に、Aの債権者Cが甲土地を差し押さえた。BとCの関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①Bは、Cに対しても、登記なくして所有権の取得を対抗できる。
  • ②差押債権者Cも177条の第三者に当たり、Bは対抗できない。
  • ③差押債権者は177条の第三者に該当せず、Bは常に優先する。
  • ④Cが差し押さえた以上、Bの所有権は当然に消滅することになる。
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正解 ②差押債権者Cも177条の第三者に当たり、Bは対抗できない。
解説
判例上、不動産を差し押さえた一般債権者は民法177条の第三者に該当し、登記を備えていない買主は、自己の所有権取得を差押債権者に対抗することができません。

他の選択肢が不適切な理由
差押債権者は正当な利害関係を有する第三者として保護され、Bが常に優先するわけではありません。Bの所有権が差押えによって当然に消滅するわけでもありません。
問81-4

Aは、自己所有の甲土地をBに贈与し、その旨の意思表示をした(未登記)。この場合の物権変動に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①贈与のような無償行為では、物権変動の効力自体が生じない。
  • ②所有権移転の効力は、原則として意思表示のみで生じる。
  • ③所有権移転の効力は、登記を備えた時に初めて生じる。
  • ④所有権移転の効力は、目的物の引渡しの時に初めて生じる。
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正解 ②所有権移転の効力は、原則として意思表示のみで生じる。
解説
民法176条により、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生じます(意思主義)。登記や引渡しは、あくまで第三者に対抗するための要件(対抗要件)であり、当事者間での物権変動そのものの成立要件ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
贈与のような無償行為でも意思表示により物権変動は生じます。登記や引渡しは対抗要件にすぎず、これらがなければ物権変動自体が生じないわけではありません。
問91-4

Aは、自己所有の甲土地をBに売却し、代金を受領する前に、詐欺を理由としてこの契約を取り消した。取消し前にBがこの事情を知らないCに甲土地を転売していた場合の法律関係に関する次の記述のうち、判例上正しいものはどれか。

  • ①詐欺による取消しである以上、Aは常にCに優先して所有権を回復できる。
  • ②Cの善意・悪意にかかわらず、Aは常に取消しを対抗できる。
  • ③Cが善意無過失であるときは、Aは取消しをCに対抗できない。
  • ④取消し前の第三者は、登記の有無を問わず一切保護されない。
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正解 ③Cが善意無過失であるときは、Aは取消しをCに対抗できない。
解説
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。取消し前に利害関係に入ったCが善意無過失であれば、Aは取消しの効果をCに主張できません。

他の選択肢が不適切な理由
詐欺の取消しであっても第三者保護規定が及ぶため、常にAが優先するわけではありません。Cの善意・悪意によって結論が異なります。
問101-4

Aは、自己所有の甲土地をBに売却して引き渡したが、Bの代金不払いを理由にこの売買契約を解除した。解除前にBがこの事情を知らないCに甲土地を転売し、Cが所有権移転登記を備えていた場合の法律関係に関する次の記述のうち、判例上正しいものはどれか。

  • ①Cが登記を備えている以上、Aは解除の効果をCに対抗できない。
  • ②Aは、Cの善意・悪意や登記の有無にかかわらず、常に優先する。
  • ③解除による原状回復義務がある以上、Cへの譲渡は当然に無効である。
  • ④Cが登記を備えていなくても、Aは常に解除をCに対抗できない。
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正解 ①Cが登記を備えている以上、Aは解除の効果をCに対抗できない。
解説
民法545条1項ただし書及び判例により、契約解除前に利害関係に入った第三者は、対抗要件(登記)を備えていれば保護され、解除をした者はその第三者に解除の効果を対抗することができません。

他の選択肢が不適切な理由
この場面での第三者保護は登記の有無によって左右されるため、登記なくして保護される、あるいは常にAが優先するとの記述は誤りです。契約自体が当然に無効になるわけでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。