Bは、A所有の甲土地を、自己の所有物であると信じて過失なく占有を開始し、そのまま平穏かつ公然に占有を継続している。Bが甲土地の所有権を時効取得するために必要な占有期間として、民法上正しいものはどれか。
- ①占有開始の時に善意無過失であれば、5年間の占有継続で取得時効が成立する。
- ②占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続で取得時効が成立する。
- ③占有の際の善意・悪意を問わず、常に10年間の占有継続で成立する。
- ④占有開始の時に善意無過失であっても、常に20年間の占有継続が必要である。
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正解
占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続で取得時効が成立する。です。
解説
民法162条2項により、占有開始の時に善意であり、かつ過失がなかったときは、10年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続した者は、その所有権を時効取得します。悪意又は有過失の場合は20年間の占有が必要です(同条1項)。
他の選択肢が不適切な理由
善意無過失であっても必要な期間は10年であり、5年ではありません。占有開始時の善意・悪意によって必要期間(10年か20年か)が異なるため、常に一律とする記述は誤りです。