2026年版・1-3

時効の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、時効に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

Bは、A所有の甲土地を、自己の所有物であると信じて過失なく占有を開始し、そのまま平穏かつ公然に占有を継続している。Bが甲土地の所有権を時効取得するために必要な占有期間として、民法上正しいものはどれか。

  • ①占有開始の時に善意無過失であれば、5年間の占有継続で取得時効が成立する。
  • ②占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続で取得時効が成立する。
  • ③占有の際の善意・悪意を問わず、常に10年間の占有継続で成立する。
  • ④占有開始の時に善意無過失であっても、常に20年間の占有継続が必要である。
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正解 ②占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続で取得時効が成立する。
解説
正解
占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続で取得時効が成立する。です。

解説
民法162条2項により、占有開始の時に善意であり、かつ過失がなかったときは、10年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続した者は、その所有権を時効取得します。悪意又は有過失の場合は20年間の占有が必要です(同条1項)。

他の選択肢が不適切な理由
善意無過失であっても必要な期間は10年であり、5年ではありません。占有開始時の善意・悪意によって必要期間(10年か20年か)が異なるため、常に一律とする記述は誤りです。
問21-3

Aは、Bに対して有する貸金債権について、権利を行使することができることを知っていた。この債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効消滅する。
  • ②債権はその種類を問わず、常に一律に20年間で時効消滅する。
  • ③権利を行使できることを知った時から3年間行使しないと、時効消滅する。
  • ④権利を行使できることを知っていても、時効消滅することはない。
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正解 ①権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効消滅する。
解説
正解
権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効消滅する。です。

解説
民法166条1項1号により、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(客観的起算点からは10年間、いずれか早い方)。

他の選択肢が不適切な理由
債権の消滅時効は原則5年(主観的起算点)又は10年(客観的起算点)であり、20年一律ではありません。3年という期間は不法行為の損害賠償請求権の主観的起算点に基づく期間などとは異なり、通常の債権には当てはまりません。
問31-3

所有権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①所有権は、他の債権と同様に、10年間行使しないと時効消滅する。
  • ②所有権は、消滅時効にかかることがなく、時効によって消滅しない。
  • ③所有権は、20年間行使しないと当然に国庫に帰属し消滅する。
  • ④所有権は、権利者が死亡した時点で当然に消滅時効にかかる。
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正解 ②所有権は、消滅時効にかかることがなく、時効によって消滅しない。
解説
正解
所有権は、消滅時効にかかることがなく、時効によって消滅しない。です。

解説
民法166条2項は、債権又は所有権以外の財産権の消滅時効について定めていますが、所有権自体は消滅時効の対象とされていません。他人が時効取得することで反射的に従前の所有権を失うことはあっても、所有権が単独で時効消滅することはありません。

他の選択肢が不適切な理由
所有権は債権とは異なる規律に服し、10年で消滅することはありません。国庫への帰属や権利者の死亡は時効消滅の制度とは無関係です。
問41-3

Aは、Bに対して有する貸金債権について訴訟を提起し、裁判上の請求を行った。この場合の時効の完成猶予・更新に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①裁判上の請求をしても、時効の完成猶予や更新の効果は一切生じない。
  • ②確定判決によって権利が確定すれば、その後新たに時効が進行する。
  • ③裁判を提起した時点で、時効期間は当然に半分に短縮される。
  • ④訴えを取り下げた場合でも、常に確定判決と同じ更新効果が生じる。
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正解 ②確定判決によって権利が確定すれば、その後新たに時効が進行する。
解説
正解
確定判決によって権利が確定すれば、その後新たに時効が進行する。です。

解説
民法147条により、裁判上の請求がある場合、その事由が終了するまでの間は時効の完成が猶予され、確定判決等によって権利が確定したときは、その事由が終了した時から新たに時効の進行が始まります(時効の更新)。

他の選択肢が不適切な理由
裁判上の請求には完成猶予・更新の効果が認められています。時効期間が当然に短縮されることはなく、訴えの取下げなど権利が確定しないまま終了した場合は更新の効果は生じません(完成猶予にとどまります)。
問51-3

時効の完成猶予事由である「催告」に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①催告をすると、その時から新たに時効の進行が始まる(更新)。
  • ②催告には、時効の完成猶予・更新のいずれの効果も一切認められない。
  • ③催告をした時から6か月経過するまで、時効の完成が猶予される。
  • ④催告は、何度繰り返しても、その都度完成猶予の効果が認められる。
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正解 ③催告をした時から6か月経過するまで、時効の完成が猶予される。
解説
正解
催告をした時から6か月経過するまで、時効の完成が猶予される。です。

解説
民法150条1項により、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。ただし催告には更新の効力はなく、猶予期間中に改めて裁判上の請求等をしなければ時効は完成します。

他の選択肢が不適切な理由
催告自体には更新の効力は認められておらず、猶予の効果にとどまります。同条2項により、催告による完成猶予中にした再度の催告は、重ねて完成猶予の効果を生じません。
問61-3

Aに対して債務を負っているBが、Aに対してその債務の存在を認める発言をした(承認)。この場合の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①承認をした時から、時効は新たにその進行を始める(更新)。
  • ②承認には、時効の完成猶予・更新のいずれの効果も生じない。
  • ③承認は、書面によらなければ一切効力を生じない。
  • ④承認をしても、時効の進行状況には何の影響も及ぼさない。
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正解 ①承認をした時から、時効は新たにその進行を始める(更新)。
解説
正解
承認をした時から、時効は新たにその進行を始める(更新)。です。

解説
民法152条1項により、権利の承認があったときは、その時から新たに時効はその進行を始めます(時効の更新)。承認は口頭でも足り、書面である必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
承認は時効の更新事由として明文で規定されており、効果が生じないとする記述や、書面を要するとする記述、時効の進行に影響しないとする記述はいずれも誤りです。
問71-3

消滅時効の完成前に、債務者Bが債権者Aに対して「時効の利益を放棄する」旨の意思表示をした。この意思表示の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①時効完成前の時効の利益の放棄は、その効力を生じない。
  • ②時効完成前の放棄であっても、有効にその効力を生じる。
  • ③時効完成前の放棄は、書面によれば当然に有効となる。
  • ④時効完成前の放棄は、Aの承諾があれば当然に有効となる。
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正解 ①時効完成前の時効の利益の放棄は、その効力を生じない。
解説
正解
時効完成前の時効の利益の放棄は、その効力を生じない。です。

解説
民法146条により、時効の利益はあらかじめ(時効完成前に)放棄することができません。これは債権者の圧力によって弱い立場の債務者が不当に放棄させられることを防ぐ趣旨です。時効完成後であれば放棄は可能です。

他の選択肢が不適切な理由
書面や相手方の承諾があっても、時効完成前の放棄という性質自体が禁じられているため、有効になることはありません。
問81-3

消滅時効が完成した後、債務者Bがその事実を知らずに債権者Aに対して債務の一部を弁済した。この場合に関する次の記述のうち、民法上(判例上)正しいものはどれか。

  • ①Bは、時効完成の事実を知らなかった以上、その後も時効を援用できる。
  • ②時効完成を知らずに弁済しても、Bはもはや時効を援用できない。
  • ③この弁済は無効であり、Bは支払った金銭の返還を請求できる。
  • ④この場合、時効はそもそも完成していなかったものとして扱われる。
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正解 ②時効完成を知らずに弁済しても、Bはもはや時効を援用できない。
解説
正解
時効完成を知らずに弁済しても、Bはもはや時効を援用できない。です。

解説
判例は、時効完成後に債務の承認(一部弁済もこれに含まれます)をした債務者は、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後に時効を援用することは信義則上許されないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
知らなかったことを理由に援用が認められるわけではありません。弁済自体は有効であり返還請求もできず、時効が完成していなかったことになるわけでもありません。
問91-3

Aに対する主債務者Bの債務について、Cが保証人となっている。Bの債務の消滅時効が完成した場合、Cが時効を援用できるかに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①保証人Cは、主債務の消滅につき正当な利益を有しており、援用できる。
  • ②保証人であるという地位だけでは、Cは時効を援用することができない。
  • ③Cが時効を援用するには、主債務者Bの同意を得ることが必要である。
  • ④保証人は、主債務者が援用した後でなければ、援用することができない。
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正解 ①保証人Cは、主債務の消滅につき正当な利益を有しており、援用できる。
解説
正解
保証人Cは、主債務の消滅につき正当な利益を有しており、援用できる。です。

解説
民法145条は、時効の援用権者を「当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」と定めており、保証人は条文上明記されている援用権者です。

他の選択肢が不適切な理由
保証人は正当な利益を有する者として自ら独立に時効を援用できます。主債務者の同意や、主債務者が先に援用したことは、保証人の援用の要件ではありません。
問101-3

時効の完成猶予・更新に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①強制執行を行っても、時効の完成猶予や更新の効果は生じない。
  • ②天災等の事由で裁判上の請求ができない場合、猶予の制度はない。
  • ③強制執行の手続終了時から、新たに時効の進行が始まる(更新)。
  • ④仮差押えをすれば、その時から直ちに時効の更新の効力が生じる。
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正解 ③強制執行の手続終了時から、新たに時効の進行が始まる(更新)。
解説
正解
強制執行の手続終了時から、新たに時効の進行が始まる(更新)。です。

解説
民法148条により、強制執行等の事由が終了するまでの間は時効の完成が猶予され、その事由が終了した時から新たに時効の進行が始まります(更新)。なお民法161条により、天災等により時効の完成猶予の手続を行うことができないときのための猶予規定も設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
強制執行には完成猶予・更新の効果が認められています。天災等のための猶予規定も存在します。仮差押え・仮処分は完成猶予事由にとどまり、更新の効力はありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。