代理人Bが、本人Aのためにすることを相手方Cに示さずに意思表示をした(顕名を欠く行為)。この場合の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①原則として、Bが自己のためにした意思表示とみなされる。
- ②相手方Cの善意・悪意を問わず、常に本人Aに効果が帰属する。
- ③顕名を欠く意思表示は、常に無効なものとして扱われる。
- ④相手方Cが悪意であっても、常にBの行為として扱われる。
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民法100条により、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として自己のためにしたものとみなされます。ただし、相手方がその代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に直接効力が生じます。
他の選択肢が不適切な理由
常に本人に効果が帰属するわけではなく、相手方の認識次第で結論が変わります。顕名を欠く意思表示が当然に無効となるわけでもありません。