2026年版・1-2

代理の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、代理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

代理人Bが、本人Aのためにすることを相手方Cに示さずに意思表示をした(顕名を欠く行為)。この場合の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①原則として、Bが自己のためにした意思表示とみなされる。
  • ②相手方Cの善意・悪意を問わず、常に本人Aに効果が帰属する。
  • ③顕名を欠く意思表示は、常に無効なものとして扱われる。
  • ④相手方Cが悪意であっても、常にBの行為として扱われる。
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正解 ①原則として、Bが自己のためにした意思表示とみなされる。
解説
民法100条により、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として自己のためにしたものとみなされます。ただし、相手方がその代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に直接効力が生じます。

他の選択肢が不適切な理由
常に本人に効果が帰属するわけではなく、相手方の認識次第で結論が変わります。顕名を欠く意思表示が当然に無効となるわけでもありません。
問21-2

制限行為能力者であるBが、Aから代理権を授与されて代理人として行為をした。この場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bの行った代理行為は、Bが制限行為能力者である以上、当然に無効となる。
  • ②制限行為能力者は代理人になれず、Aとの代理権授与自体が無効となる。
  • ③Aは、Bが制限行為能力者であることを理由に代理行為を取り消せない。
  • ④Aは、Bが制限行為能力者であることを理由にいつでも取り消せる。
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正解 ③Aは、Bが制限行為能力者であることを理由に代理行為を取り消せない。
解説
民法102条により、制限行為能力者も有効に代理人となることができ、その代理行為は、代理人が制限行為能力者であることを理由として取り消すことができません(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
制限行為能力者であっても代理人になることができ、代理権授与や代理行為が当然に無効・取消しの対象となるわけではありません。
問31-2

Aから代理権を授与された任意代理人Bが、復代理人Cを選任できる場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①任意代理人は、本人の許諾がなくても常に自由に復代理人を選任できる。
  • ②任意代理人は、いかなる事情があっても復代理人を選任することができない。
  • ③本人Aが死亡した後であれば、本人の許諾なく自由に選任できる。
  • ④本人Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに選任できる。
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正解 ④本人Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに選任できる。
解説
民法104条により、委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません。

他の選択肢が不適切な理由
任意代理人は法定代理人と異なり、原則として自由に復代理人を選任できるわけではなく、許諾やむを得ない事由という要件が必要です。また本人の死亡は代理権の消滅事由であり、選任の自由化とは無関係です。
問41-2

代理人Bが、本人Aの許諾を得ることなく、自己が相手方となって契約を締結した(自己契約)。この行為の効力に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①自己契約は、本人の許諾の有無にかかわらず常に有効である。
  • ②自己契約は、相手方が善意であれば当然に有効となる。
  • ③自己契約は、原則として無権代理とみなされる行為である。
  • ④自己契約は、常に本人に対して当然に無効な行為となる。
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正解 ③自己契約は、原則として無権代理とみなされる行為である。
解説
民法108条1項により、同一の法律行為について当事者の双方を代理する自己契約及び双方代理は、原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます。ただし、本人があらかじめ許諾した行為等は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
自己契約は無効ではなく無権代理とみなされるにとどまり、本人が追認すれば有効になり得ます。有効性は本人の許諾の有無によって左右され、相手方の善意・悪意で決まるものではありません。
問51-2

代理権を有しないBが、Aの代理人と称してCとの間で売買契約を締結した(無権代理)。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①無権代理行為は、いかなる場合も本人に効果が帰属することはない。
  • ②本人Aが追認をすれば、契約の締結時に遡って本人に効果が帰属する。
  • ③無権代理行為は、Cが追認しない限り、Bに対して当然に無効である。
  • ④無権代理行為は、本人Aの意思にかかわらず当然に本人に効果が帰属する。
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正解 ②本人Aが追認をすれば、契約の締結時に遡って本人に効果が帰属する。
解説
無権代理行為は、本人に当然には効果が帰属しませんが、民法113条・116条により、本人が追認をすれば、別段の意思表示がない限り契約の時に遡って本人に効果が帰属します。

他の選択肢が不適切な理由
無権代理行為は本人の意思(追認)なしに当然に本人へ効果が帰属することはなく、逆に追認によって本人に効果が帰属する余地があるため「いかなる場合も帰属しない」も誤りです。追認の主体は相手方Cではなく本人Aです。
問61-2

無権代理人Bが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結し、Aが追認を拒絶した。この場合のBのCに対する責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、Cが悪意であっても損害賠償責任のみを常に負う。
  • ②Bは、Cの善意・悪意にかかわらず、常に履行の責任のみを負う。
  • ③無権代理人は、いかなる場合も相手方に対して責任を負わない。
  • ④Cが善意無過失なら、Cの選択で履行又は損害賠償責任を負う。
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正解 ④Cが善意無過失なら、Cの選択で履行又は損害賠償責任を負う。
解説
民法117条により、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明できず、かつ本人の追認を得られなかったときは、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負います(相手方が悪意又は有過失の場合等を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
相手方が悪意又は有過失であるときは、原則として無権代理人は責任を負いません。責任の内容は相手方の選択によるものであり、履行のみ又は損害賠償のみに固定されるわけではありません。
問71-2

Aは、Bに代理権を与えていないにもかかわらず、Bに代理権を与えた旨をCに表示した。Bはこれに基づきCとの間で契約を締結した。この場合の効果に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①Cの善意・悪意にかかわらず、Aには一切効果が帰属しない。
  • ②Cが善意無過失であれば、Aは責任を負い契約の効果が帰属する。
  • ③実際に代理権を与えていない以上、Aには常に効果が帰属しない。
  • ④Cが悪意であっても、Aには常に契約の効果が帰属する。
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正解 ②Cが善意無過失であれば、Aは責任を負い契約の効果が帰属する。
解説
民法109条(代理権授与の表示による表見代理)により、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について責任を負います(相手方が悪意又は有過失の場合を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
代理権を実際に与えていなくても、外観への信頼を保護するために本人が責任を負う制度であり、Cの善意・悪意によって結論が異なります。
問81-2

Aから一定の代理権を与えられていたBが、その代理権の範囲を超えてCとの間で契約を締結した(権限外の行為の表見代理)。この場合に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①権限の範囲を超えている以上、Aにはいかなる場合も効果が帰属しない。
  • ②Cの信頼の有無を問わず、常にAに契約の効果が帰属する。
  • ③Bに何らかの代理権があった以上、Cの主観を問わず常に有効となる。
  • ④Cが権限があると信ずべき正当な理由があれば、Aに効果が帰属しうる。
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正解 ④Cが権限があると信ずべき正当な理由があれば、Aに効果が帰属しうる。
解説
民法110条により、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者がその行為について代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、権限外の行為の表見代理が成立し、本人に効果が帰属します。

他の選択肢が不適切な理由
基本代理権があることは前提にすぎず、相手方の正当な信頼の有無によって結論が左右されるため、常に又は一切帰属しないとする記述は誤りです。
問91-2

Aから代理権を与えられていたBの代理権が消滅した後、BはなおAの代理人と称してCとの間で契約を締結した(代理権消滅後の表見代理)。この場合に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①代理権が消滅した以上、Aには常に契約の効果が帰属しない。
  • ②Cが消滅の事実について善意無過失なら、Aに効果が帰属しうる。
  • ③代理権が消滅していても、Bが元代理人であれば当然に有効となる。
  • ④Cの善意・悪意及び過失の有無にかかわらず、常にAに効果が帰属する。
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正解 ②Cが消滅の事実について善意無過失なら、Aに効果が帰属しうる。
解説
民法112条により、代理権の消滅は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができず、この場合、代理権消滅後の表見代理が成立して本人に効果が帰属することがあります。

他の選択肢が不適切な理由
代理権消滅の事実についての相手方の認識(善意無過失)によって結論が左右されるため、常に又は一切効果が帰属しないとする記述は誤りです。
問101-2

任意代理における代理権の消滅事由に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①代理人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない。
  • ②代理人が破産手続開始の決定を受けても、代理権は当然に存続する。
  • ③本人が死亡したことは、任意代理権の消滅事由の一つである。
  • ④本人が破産手続開始の決定を受けても、代理権は消滅しない。
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正解 ③本人が死亡したことは、任意代理権の消滅事由の一つである。
解説
民法111条1項により、代理権は、本人の死亡、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによって消滅します。

他の選択肢が不適切な理由
本人が破産手続開始の決定を受けたことは委任契約の終了事由であり代理権は消滅します。代理人が後見開始の審判や破産手続開始の決定を受けた場合も、いずれも代理権の消滅事由に当たります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。