Aは、Bにだまされて(詐欺により)自己所有の甲土地をBに売却し、その後Bはこの事情を知らないCに甲土地を転売して所有権移転登記を済ませた。Aが詐欺を理由にAB間の契約を取り消した場合のAとCの関係に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①Cが登記を備えていても、Cが善意無過失であればAは対抗されない。
- ②詐欺による取消しである以上、Aは登記の有無にかかわらず常に優先する。
- ③Cが善意無過失であれば、Aは取消しをCに対抗することができない。
- ④Cの善意・悪意にかかわらず、Aは常に取消しをCに対抗できない。
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正解
Cが善意無過失であれば、Aは取消しをCに対抗することができない。です。
解説
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。Cが善意無過失であれば、Aは取消しの効果をCに主張できず、Cが所有権を確定的に取得します。
他の選択肢が不適切な理由
Cの善意・悪意及び過失の有無によって結論が異なるため、常に優先する、あるいは常に対抗できないとする記述はいずれも誤りです。