2026年版・1-21

配偶者居住権・留置権等の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、配偶者居住権・留置権等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-21

配偶者居住権の成立要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①配偶者居住権は、法律上当然に全ての配偶者に発生するとされる。
  • ②被相続人所有の建物である必要は、一切ないとされている。
  • ③相続開始時に被相続人の建物に居住していたことが必要である。
  • ④配偶者居住権の成立に、遺産分割等の手続は不要とされている。
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正解 ③相続開始時に被相続人の建物に居住していたことが必要である。
解説
民法1028条により、配偶者居住権が成立するには、被相続人の配偶者が、相続開始の時に被相続人の所有する建物に居住していたことに加え、遺産の分割によりこれを取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときのいずれかに該当する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者居住権は法律上当然に発生するものではなく、上記の要件を満たす必要があります。被相続人の所有建物であることは成立要件であり、遺産分割や遺贈等の手続を要します。
問21-21

配偶者居住権の存続期間及び対抗要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①存続期間は、原則として終身であるが、別段の定めも可能である。
  • ②存続期間は常に配偶者の終身の間とされ、別段の定めはできない。
  • ③配偶者居住権は、登記をしなくても常に第三者に対抗できる。
  • ④配偶者居住権の登記義務は、配偶者自身が負うとされている。
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正解 ①存続期間は、原則として終身であるが、別段の定めも可能である。
解説
民法1030条により、配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされていますが、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判で別段の定めをしたときは、その定めに従います。また同法1031条により、居住建物の所有者は、配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負い、登記をしなければ第三者に対抗できません。

他の選択肢が不適切な理由
存続期間には別段の定めが認められています。登記なくして第三者に対抗できるわけではなく、登記義務は配偶者ではなく建物所有者が負います。
問31-21

配偶者短期居住権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①配偶者短期居住権は、登記をしなければ成立しないとされている。
  • ②配偶者短期居住権は、有償でなければ成立しないとされている。
  • ③配偶者短期居住権と配偶者居住権は、全く同一の制度である。
  • ④遺産分割の対象となる場合、確定日までの居住が保護され得る。
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正解 ④遺産分割の対象となる場合、確定日までの居住が保護され得る。
解説
民法1037条により、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、居住建物が遺産分割の対象となるときは、遺産分割により当該建物の帰属が確定する日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、無償でその建物を使用する権利(配偶者短期居住権)が認められます。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者短期居住権は登記を成立要件とせず、対抗力も持ちません。無償居住であったことが要件であり、配偶者居住権とは存続期間や登記の可否等が異なる別の制度です。
問41-21

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対し居住用不動産を遺贈又は贈与した場合の特別受益の持戻しに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①婚姻期間の長短にかかわらず、常に持戻しが必要とされる。
  • ②持戻し免除の意思表示があったものと推定されることになる。
  • ③居住用不動産の贈与には、特別受益の規定が適用されない。
  • ④持戻し免除の意思表示は、書面によらなければ無効とされる。
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正解 ②持戻し免除の意思表示があったものと推定されることになる。
解説
民法903条4項により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、持戻し計算を不要とする意思表示(持戻し免除の意思表示)があったものと推定されます。高齢配偶者の生活保障の観点から新設された規定です。

他の選択肢が不適切な理由
婚姻期間20年以上という要件を満たせば持戻しが不要と推定されます。居住用不動産の贈与にも特別受益の規定は適用されます。持戻し免除の意思表示に書面は要件とされていません。
問51-21

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供等により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合の次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①寄与の内容にかかわらず、相続分は常に均等に定まる。
  • ②寄与分の制度は、共同相続人以外の者にも一律に適用される。
  • ③寄与分として、相続分の計算上考慮され得る制度がある。
  • ④寄与分は、被相続人の遺言によってのみ定められるとされる。
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正解 ③寄与分として、相続分の計算上考慮され得る制度がある。
解説
民法904条の2により、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その者の相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
特別の寄与があれば相続分の計算に反映され、常に均等になるわけではありません。寄与分は共同相続人の制度であり(相続人以外の親族については別途、特別寄与料の制度があります)、協議又は家庭裁判所の審判により定まるものであって、遺言のみによるものではありません。
問61-21

遺留分侵害額請求権の法的性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭債権が生じるとされる。
  • ②この請求権の行使により、遺贈の効力自体が当然に失われる。
  • ③この請求権の行使により、対象財産の現物返還のみが認められる。
  • ④遺留分侵害額請求権は、行使方法を問わず一切消滅しないとされる。
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正解 ①遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭債権が生じるとされる。
解説
民法1046条により、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。改正前の遺留分減殺請求権が対象財産そのものの返還(現物返還)を原則としていたのに対し、現行制度では金銭債権として構成されている点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
請求権を行使しても遺贈等の効力自体が当然に失われるわけではなく、金銭債権が発生するにとどまります。現物返還が原則ではありません。遺留分侵害額請求権にも消滅時効等の制限があります。
問71-21

相続により不動産の所有権を取得した相続人の登記申請義務に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①相続登記の申請は、相続人の任意の判断に委ねられているとされる。
  • ②この申請義務に違反しても、いかなる制裁も科されないとされる。
  • ③申請義務の期限は、相続開始日から10年以内とされている。
  • ④相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内の申請義務がある。
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正解 ④相続の開始と所有権取得を知った日から3年以内の申請義務がある。
解説
不動産登記法76条の2により、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なくこれを怠ったときは、10万円以下の過料に処されることがあります(2024年4月1日施行)。

他の選択肢が不適切な理由
相続登記の申請は法律上の義務とされ、任意の判断に委ねられているものではありません。違反には過料の制裁があり得ます。期限は10年以内ではなく3年以内です。
問81-21

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合の留置権の成立要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①留置権は、占有者の債権の有無にかかわらず常に成立する。
  • ②その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
  • ③留置権の成立に、債権と物との関連性は一切問われない。
  • ④留置権は、不法行為によって占有を開始した場合でも成立する。
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正解 ②その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
解説
民法295条1項により、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでなく、また占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しません(同条2項)。

他の選択肢が不適切な理由
留置権の成立には債権を有することが前提であり、無条件に成立するものではありません。債権と物との牽連性(その物に関して生じた債権であること)が要件とされ、不法行為による占有開始の場合は成立が否定されます。
問91-21

留置権と同時履行の抗弁権の異同に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①同時履行の抗弁権は、契約の相手方以外にも当然に主張できる。
  • ②留置権と同時履行の抗弁権は、全く同一の権利であるとされる。
  • ③留置権は物権として、契約の相手方以外にも主張し得る。
  • ④留置権には、契約関係の存在が常に必要とされている。
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正解 ③留置権は物権として、契約の相手方以外にも主張し得る。
解説
留置権は物権であるため、目的物の譲受人等、契約の相手方以外の第三者に対しても主張することができます。これに対し同時履行の抗弁権(民法533条)は契約から生じる債権的な抗弁権であるため、契約の相手方に対してのみ主張することができるという違いがあります。

他の選択肢が不適切な理由
同時履行の抗弁権は契約の相手方に対してのみ主張できるものです。両者は要件・効果を異にする別個の権利です。留置権は契約関係がなくても成立し得ます(例:他人の物の修理代金債権等)。
問101-21

双務契約の当事者双方の責めに帰することができない事由によって、一方の債務の履行が不能となった場合の危険負担に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①債権者は、自己の反対給付の履行を拒むことができる。
  • ②債権者は、いかなる場合も反対給付の履行を拒めないとされる。
  • ③この場合、契約は当然に無効となるものとされている。
  • ④反対給付の履行義務は、消滅しないとされていることになる。
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正解 ①債権者は、自己の反対給付の履行を拒むことができる。
解説
民法536条1項により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができます。令和2年施行の債権法改正により、履行不能の場合でも契約は当然には消滅せず、債権者に反対給付の履行拒絶権を認める構成に整理されました。

他の選択肢が不適切な理由
当事者双方に帰責事由がない履行不能の場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができます。契約が当然に無効となるわけではなく、履行拒絶権の行使という形で処理されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。