配偶者居住権の成立要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①配偶者居住権は、法律上当然に全ての配偶者に発生するとされる。
- ②被相続人所有の建物である必要は、一切ないとされている。
- ③相続開始時に被相続人の建物に居住していたことが必要である。
- ④配偶者居住権の成立に、遺産分割等の手続は不要とされている。
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民法1028条により、配偶者居住権が成立するには、被相続人の配偶者が、相続開始の時に被相続人の所有する建物に居住していたことに加え、遺産の分割によりこれを取得するものとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたときのいずれかに該当する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
配偶者居住権は法律上当然に発生するものではなく、上記の要件を満たす必要があります。被相続人の所有建物であることは成立要件であり、遺産分割や遺贈等の手続を要します。