2026年版・1-19

不動産登記法の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、不動産登記法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-19

不動産登記記録の構成に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①登記記録には、権利部のみが存在し表題部は存在しない。
  • ②登記記録には、表題部のみが存在し権利部は存在しない。
  • ③登記記録は、表題部と権利部とに区分して作成されている。
  • ④登記記録の構成について、不動産登記法上の規定は一切ない。
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正解 ③登記記録は、表題部と権利部とに区分して作成されている。
解説
正解
登記記録は、表題部と権利部とに区分して作成されている。です。

解説
不動産登記法2条5号・12条により、登記記録は、表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部とに区分して作成されます。権利部はさらに甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)に分かれます。

他の選択肢が不適切な理由
表題部・権利部の両方が登記記録の構成要素であり、いずれか一方のみということはありません。
問21-19

Aは、甲土地上に乙建物を新築した。この新築した建物についての表題登記の申請義務に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、新築の日から1か月以内に表題登記を申請する必要がある。
  • ②表題登記の申請は、任意であり期限内に行う法律上の義務はない。
  • ③表題登記の申請期限は、新築した日から1年以内とされている。
  • ④表題登記の申請義務は、不動産登記法上一切定められていない。
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正解 ①Aは、新築の日から1か月以内に表題登記を申請する必要がある。
解説
正解
Aは、新築の日から1か月以内に表題登記を申請する必要がある。です。

解説
不動産登記法47条1項により、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
表題登記の申請は任意ではなく法律上の義務とされ、違反には過料の制裁もあります。申請期限は1年ではなく1か月です。
問31-19

Aは、Bから甲土地を購入し、所有権を取得した。この所有権移転登記の申請義務に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか(相続による所有権の取得を除く通常の売買の場合)。

  • ①所有権移転登記は、取得の日から1か月以内の申請が常に義務付けられる。
  • ②権利に関する登記には、いかなる場合も申請義務が課されない。
  • ③所有権移転登記を怠ると、常に所有権の取得自体が無効となる。
  • ④権利に関する登記の申請は、原則として申請人の任意とされる。
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正解 ④権利に関する登記の申請は、原則として申請人の任意とされる。
解説
正解
権利に関する登記の申請は、原則として申請人の任意とされる。です。

解説
表示に関する登記とは異なり、権利に関する登記(所有権移転登記等)の申請は、通常の売買による場合、原則として申請人の任意とされています(相続による所有権の取得については、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されています)。

他の選択肢が不適切な理由
通常の売買による所有権移転登記に1か月以内の申請義務は課されていません。登記をしなくても当事者間の物権変動自体は有効に生じ、対抗力が備わらないにとどまります。
問41-19

同一の不動産について複数の登記がされている場合の登記の順位に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①登記の順位は、登記を申請した者の意思のみによって自由に決まる。
  • ②同一の区にした登記の前後は、順位番号によることになる。
  • ③登記の順位について、不動産登記法上の規定は一切存在しない。
  • ④登記の順位は、常に登記を受けた者の年齢によって決まる。
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正解 ②同一の区にした登記の前後は、順位番号によることになる。
解説
正解
同一の区にした登記の前後は、順位番号によることになる。です。

解説
不動産登記法4条1項により、同一の不動産に関して登記された権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後によります。そして、登記記録中の同一の区(甲区又は乙区)にした登記相互間の前後は順位番号によって判断され、別の区にした登記相互間の前後は受付番号によって判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
登記の順位は申請者の意思のみで自由に決まるものではなく、順位番号という客観的基準によります。年齢は登記の順位に無関係です。
問51-19

Aは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結したが、所有権移転の効力の発生が始期付きであるなど、直ちに本登記をすることができない事情がある。この場合にAが登記上の順位を保全するための制度に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①本登記ができない場合、いかなる登記も一切することができない。
  • ②仮登記には、順位を保全する効力は一切認められていない。
  • ③Aは、仮登記をして将来の本登記の順位を保全することができる。
  • ④仮登記をすれば、本登記を経ることなく第三者に対抗することができる。
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正解 ③Aは、仮登記をして将来の本登記の順位を保全することができる。
解説
正解
Aは、仮登記をして将来の本登記の順位を保全することができる。です。

解説
不動産登記法105条により、仮登記をすることができ、106条により、仮登記に基づく本登記の順位は、仮登記の順位によります(順位保全効)。

他の選択肢が不適切な理由
本登記ができない場合でも仮登記という制度が用意されています。仮登記自体には対抗力はなく、本登記をして初めて第三者に対抗できるようになります。
問61-19

権利に関する登記を申請する場合の申請構造に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか(原則的な場合)。

  • ①登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。
  • ②権利に関する登記は、登記権利者が単独で申請するのが原則である。
  • ③権利に関する登記は、登記義務者が単独で申請するのが原則である。
  • ④共同申請という考え方は、不動産登記法上採用されていない。
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正解 ①登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。
解説
正解
登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。です。

解説
不動産登記法60条により、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(共同申請主義)。判決による登記等は例外として単独申請が認められます。

他の選択肢が不適切な理由
原則は共同申請であり、登記権利者又は登記義務者のいずれか一方のみの単独申請は原則として認められません。
問71-19

登記が完了した際に、登記名義人となった申請人に通知される、本人確認のための符号(登記識別情報)に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①登記識別情報は、いかなる場合も通知されない制度である。
  • ②登記識別情報は、登記名義人以外の第三者に自動的に公開される。
  • ③登記識別情報の通知は、不動産登記法上一切規定されていない。
  • ④登記官は登記完了時に、登記名義人に登記識別情報を通知する。
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正解 ④登記官は登記完了時に、登記名義人に登記識別情報を通知する。
解説
正解
登記官は登記完了時に、登記名義人に登記識別情報を通知する。です。

解説
不動産登記法21条により、登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、遅滞なく、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければなりません(本人が通知を希望しない場合等の例外はあります)。

他の選択肢が不適切な理由
登記識別情報の通知は明文の制度として存在します。登記識別情報は登記名義人本人の本人確認のためのものであり、第三者に自動公開されるものではありません。
問81-19

登記官が、申請人となるべき者以外の者が登記を申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合に行う手続に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①登記官には、本人確認のための調査をする権限が一切認められていない。
  • ②登記官は、申請人等に対し出頭を求めて質問し、文書提示も求められる。
  • ③疑わしい申請であっても、登記官は常に登記を実行しなければならない。
  • ④本人確認の調査は、裁判所の許可がなければ一切行うことができない。
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正解 ②登記官は、申請人等に対し出頭を求めて質問し、文書提示も求められる。
解説
正解
登記官は、申請人等に対し出頭を求めて質問し、文書提示も求められる。です。

解説
不動産登記法24条1項により、登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由がある場合等には、職権で、事実の有無を調査することができ、申請人若しくはその代表者等に対し、出頭を求め、質問し、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
登記官には本人確認調査の権限が明文で認められています。疑わしい申請について常に登記を実行しなければならないわけではありません。この調査に裁判所の許可は不要です。
問91-19

地方法務局の登記官が、法務省令で定めるところにより登記所に備える、土地の面積や境界を明確にするための図面(地図)に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①登記所には、いかなる図面も備え付けられていない。
  • ②地図の備付けは、不動産登記法上任意の努力義務にとどまる。
  • ③登記所には各筆の土地区画を明確にする地図を備える。
  • ④地図は、権利部の一部としてのみ作成される書類である。
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正解 ③登記所には各筆の土地区画を明確にする地図を備える。
解説
正解
登記所には各筆の土地区画を明確にする地図を備える。です。

解説
不動産登記法14条1項により、登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとされ、地図は、各筆の土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされています。

他の選択肢が不適切な理由
地図の備付けは明文の制度です。地図の備付けは努力義務ではなく原則として備え付けるものとされています。地図は表示に関する登記に関連する図面であり、権利部の一部ではありません。
問101-19

Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己に所有権があると主張し、Aに対して所有権移転登記手続を命じる確定判決を得た。この場合の登記申請に関する次の記述のうち、不動産登記法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、その確定判決に基づき、単独で登記を申請することができる。
  • ②判決を得ても、Aとの共同申請が常に必要であり単独申請はできない。
  • ③確定判決による登記申請という制度は、不動産登記法上存在しない。
  • ④Bは、判決の確定後、さらにAの承諾書がなければ登記を申請できない。
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正解 ①Bは、その確定判決に基づき、単独で登記を申請することができる。
解説
正解
Bは、その確定判決に基づき、単独で登記を申請することができる。です。

解説
不動産登記法63条1項により、判決による登記等、登記手続を命ずる確定判決による登記は、登記権利者が単独で申請することができます(共同申請主義の例外)。

他の選択肢が不適切な理由
確定判決を得た場合は共同申請主義の例外として単独申請が認められます。この制度は明文で存在し、判決確定後に別途Aの承諾書を要するものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。