Aが真意ではないと自覚しながら、Bに対して自己所有の甲土地を贈与する意思表示をした(心裏留保)。この場合の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①相手方が善意・悪意を問わず、常に有効な意思表示となる。
- ②相手方が悪意または有過失であるときは、無効となる。
- ③相手方が善意・悪意を問わず、常に無効な意思表示となる。
- ④表意者が後に翻意すれば、いつでも無効にできる。
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心裏留保による意思表示は、原則として表意者の真意にかかわらず有効です。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、無効となります。
他の選択肢が不適切な理由
心裏留保は相手方が善意無過失であれば有効であり、常に無効になるわけではありません。無効となるかどうかは相手方の主観で決まるため、表意者が事後に翻意すれば無効にできるという性質のものでもありません。