2026年版・1-1

意思表示・行為能力の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、意思表示・行為能力に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-1

Aが真意ではないと自覚しながら、Bに対して自己所有の甲土地を贈与する意思表示をした(心裏留保)。この場合の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①相手方が善意・悪意を問わず、常に有効な意思表示となる。
  • ②相手方が悪意または有過失であるときは、無効となる。
  • ③相手方が善意・悪意を問わず、常に無効な意思表示となる。
  • ④表意者が後に翻意すれば、いつでも無効にできる。
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正解 ②相手方が悪意または有過失であるときは、無効となる。
解説
心裏留保による意思表示は、原則として表意者の真意にかかわらず有効です。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、無効となります。

他の選択肢が不適切な理由
心裏留保は相手方が善意無過失であれば有効であり、常に無効になるわけではありません。無効となるかどうかは相手方の主観で決まるため、表意者が事後に翻意すれば無効にできるという性質のものでもありません。
問21-1

AB間で、Aが自己所有の甲土地をBに売却したように装う契約書を作成したが、実際には売買の意思がなかった(通謀虚偽表示)。その後、Bがこの事情を知らないCに甲土地を転売した場合、Aは甲土地の所有権をCに対して主張できるか。

  • ①Cが登記を備えていなければ、Aは常に無効を対抗できる。
  • ②AB間の契約は当事者間でも有効であり、Cに対抗できない。
  • ③Cの善意・悪意を問わず、Aは常に無効を対抗できる。
  • ④Cが善意であるときは、Aは無効をCに対抗できない。
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正解 ④Cが善意であるときは、Aは無効をCに対抗できない。
解説
通謀虚偽表示による意思表示は当事者間では無効ですが、民法94条2項により、この無効は善意の第三者に対抗することができません。Cが虚偽表示の事情を知らなかった(善意)以上、Aは無効を主張してCから土地を取り戻すことはできません。

他の選択肢が不適切な理由
AB間の契約は当事者間では無効です。94条2項は善意の第三者を保護する規定であり、Cの善意・悪意を問わないとする記述や登記の有無を基準とする記述は誤りです。
問31-1

Aは、Bとの間で自己所有の甲建物の売買契約を締結したが、Aは物件の重要な部分について錯誤に陥っており、その錯誤がなければ意思表示をしなかったといえる。この場合の民法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①重要な錯誤であれば、取り消すまでもなく当然に無効となる。
  • ②動機の錯誤は、相手方への表示の有無を問わず取り消せる。
  • ③重要な錯誤であるときは、意思表示を取り消すことができる。
  • ④相手方に重過失がある場合を除き、一切取り消せない。
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正解 ③重要な錯誤であるときは、意思表示を取り消すことができる。
解説
民法95条により、意思表示に対応する意思を欠く錯誤等があり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、表意者は意思表示を取り消すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
動機の錯誤を理由に取り消すには、その動機が相手方に表示されていたことが必要です。錯誤による意思表示は無効ではなく取消しの対象であり、取消しの可否は表意者側の重過失の有無で判断されます。
問41-1

Aは、Bに騙されて(詐欺により)、自己所有の甲土地をBに売却する意思表示をした。その後、Bはこの事情を知らないCに甲土地を転売した。AB間の売買契約を取り消した場合のCとの関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①詐欺による取消しは、常に第三者に対抗することができる。
  • ②Cが登記を備えていれば、Aは取消しを対抗できなくなる。
  • ③Cの善意・悪意を問わず、Aは取消しを対抗できる。
  • ④Cが善意無過失であるときは、Aは取消しを対抗できない。
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正解 ④Cが善意無過失であるときは、Aは取消しを対抗できない。
解説
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。Cが詐欺の事実を知らず、知らないことに過失もなければ、Aは取消しをCに主張できません。

他の選択肢が不適切な理由
詐欺の場合は善意無過失の第三者を保護するため、常に対抗できるという記述や、善意・悪意を問わないという記述は誤りです。登記の有無はこの場面の結論を左右しません。
問51-1

Aは、Bから強迫を受けたことにより、自己所有の甲土地をBに売却する意思表示をした。その後、Bはこの事情を知らないCに甲土地を転売した。AB間の売買契約を取り消した場合のCとの関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①強迫による取消しは、取消権を行使せずとも当然に無効となる。
  • ②強迫は詐欺と全く同じ規律に服し、善意の第三者に対抗できない。
  • ③Cが善意無過失であっても、Aは取消しをなお対抗できる。
  • ④Cが善意無過失であるときは、Aは取消しを対抗できない。
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正解 ③Cが善意無過失であっても、Aは取消しをなお対抗できる。
解説
強迫による意思表示の取消しについては、詐欺の場合と異なり、善意の第三者を保護する規定が置かれていません。強迫を受けた者の帰責性は詐欺の被害者より小さいと考えられるため、より手厚く保護され、Aは善意無過失のCに対しても取消しを対抗できます。

他の選択肢が不適切な理由
詐欺と強迫では第三者保護の規律が異なるため、両者を同一に扱う記述は誤りです。強迫による意思表示は取消権の行使によって初めて効力を失うものであり、当然に無効となるわけではありません。
問61-1

未成年者Aが、法定代理人の同意を得ずに、自己所有の甲時計をBに売却する契約を締結した。この契約に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①この契約は、Bが未成年と知らなかった場合のみ取り消せる。
  • ②この契約は、原則としてAまたは法定代理人が取り消せる。
  • ③未成年者が締結した契約は、同意がなければ当然に無効である。
  • ④Aが単独で締結した以上、いかなる場合も取り消せない。
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正解 ②この契約は、原則としてAまたは法定代理人が取り消せる。
解説
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、民法5条2項により取り消すことができます。取消権は未成年者本人及び法定代理人のいずれもが行使できます。

他の選択肢が不適切な理由
未成年者の法律行為は当然に無効になるのではなく、取消しによって初めて効力を失う「取り消しうる行為」です。取消権の有無は相手方の認識(善意・悪意)によって左右されません。
問71-1

未成年者Aが法定代理人の同意なくして行った行為であっても、取り消すことができないものは、次のうちどれか。

  • ①自己所有の骨董品を相場より著しく安く売却する行為
  • ②法定代理人の同意書を偽造して締結した売買契約
  • ③処分を許された財産の範囲内において行う処分行為
  • ④営業許可を得ていない事業に関して行う取引契約
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正解 ③処分を許された財産の範囲内において行う処分行為
解説
民法5条3項により、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができ、この行為は取り消すことができません。

他の選択肢が不適切な理由
単に不利益な売却であっても同意のない財産処分行為は原則どおり取消しの対象です。詐術(同意書の偽造等)を用いた場合は民法21条により取消権自体を失いますが、これは本肢とは別の場面であり、営業許可のない事業に関する行為も通常どおり取消しの対象です。
問81-1

成年被後見人Aが、成年後見人の同意を得て、自己所有の甲土地をBに売却する契約を締結した。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①成年被後見人の契約は、同意の有無を問わず常に無効である。
  • ②同意を得た契約は、日用品の購入と同様に取消しの対象外となる。
  • ③同意があっても、Aまたは成年後見人は当該契約を取り消せる。
  • ④同意を得ている以上、Aが単独で締結できる有効な契約となる。
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正解 ③同意があっても、Aまたは成年後見人は当該契約を取り消せる。
解説
成年被後見人は判断能力が常に欠けている状態にあるとされるため、成年後見人の同意を得ていたとしても、その同意どおりに行為できるとは限りません。日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年被後見人の法律行為は取り消すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
同意があっても取消しの対象となる点が未成年者や被保佐人との違いです。取り消せる行為であって当然に無効なわけではなく、取消しの対象外となるのは日用品の購入等の日常生活行為のみです。
問91-1

被保佐人Aが、保佐人の同意を得ずに、自己所有の甲土地をBに売却する契約を締結した。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①不動産の売買は同意を要する行為であり、取り消すことができる。
  • ②保佐人の同意がない契約は、取消しを待たず当然に無効となる。
  • ③被保佐人は単独で有効に行為できるため、取消しの対象外である。
  • ④不動産の売却は日常生活の行為にあたり、同意は不要である。
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正解 ①不動産の売買は同意を要する行為であり、取り消すことができる。
解説
民法13条1項3号により、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為は保佐人の同意を要する行為とされています。同意を得ずにこれを行った場合、被保佐人本人または保佐人はその行為を取り消すことができます。

他の選択肢が不適切な理由
被保佐人は原則として単独で法律行為を行えますが、不動産の売買のような重要な行為は例外的に同意を要します。不動産の売却は日常生活に関する行為ではなく、取消しの対象であって当然に無効となるわけでもありません。
問101-1

重度の認知症により、契約締結時に意思能力を全く有していなかったAが、自己所有の甲土地をBに売却する契約を締結した。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①意思能力を欠く理由による無効の主張は、一切認められない。
  • ②意思能力の有無を問わず、署名押印のみで有効に成立する。
  • ③意思能力を欠く状態で行われた法律行為も、取消しまでは有効。
  • ④意思能力を欠く状態でされた法律行為は、当然に無効である。
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正解 ④意思能力を欠く状態でされた法律行為は、当然に無効である。
解説
民法3条の2により、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とされます。判断能力を全く欠く状態での契約は、そもそも有効な意思表示とは認められません。

他の選択肢が不適切な理由
意思能力を欠く法律行為は取消しを待つまでもなく無効です。署名押印があっても意思能力を欠いていれば有効に成立せず、意思能力の欠如を理由とする無効の主張自体は民法上認められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。