マンションの廊下・階段室のように、構造上区分所有者全員又は一部の共用に供される部分に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。
- ①廊下・階段室も、専有部分として区分所有権の目的となる。
- ②共用部分という概念は、区分所有法上一切規定されていない。
- ③この部分は法定共用部分となり区分所有権の目的とならない。
- ④共用部分は、必ず規約によって定めなければ一切存在しない。
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区分所有法4条1項により、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分(法定共用部分)となり、区分所有権の目的とはなりません。
他の選択肢が不適切な理由
構造上共用に供される部分は専有部分とはならず区分所有権の目的になりません。共用部分は法定共用部分と規約共用部分の両方が存在し、規約がなくても法律上当然に共用部分となるものがあります。