2026年版・1-18

区分所有法の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、区分所有法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-18

マンションの廊下・階段室のように、構造上区分所有者全員又は一部の共用に供される部分に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①廊下・階段室も、専有部分として区分所有権の目的となる。
  • ②共用部分という概念は、区分所有法上一切規定されていない。
  • ③この部分は法定共用部分となり区分所有権の目的とならない。
  • ④共用部分は、必ず規約によって定めなければ一切存在しない。
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正解 ③この部分は法定共用部分となり区分所有権の目的とならない。
解説
区分所有法4条1項により、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分(法定共用部分)となり、区分所有権の目的とはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
構造上共用に供される部分は専有部分とはならず区分所有権の目的になりません。共用部分は法定共用部分と規約共用部分の両方が存在し、規約がなくても法律上当然に共用部分となるものがあります。
問21-18

マンションの各区分所有者が有する、建物の敷地に関する権利(敷地利用権)に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①専有部分と敷地利用権は、原則として分離して処分することができない。
  • ②専有部分と敷地利用権は、常に自由に分離して処分することができる。
  • ③敷地利用権という概念は、区分所有法上一切規定されていない。
  • ④敷地利用権は、専有部分の処分には一切影響を受けない独立した権利である。
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正解 ①専有部分と敷地利用権は、原則として分離して処分することができない。
解説
区分所有法22条1項により、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(規約に別段の定めがある場合を除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
専有部分と敷地利用権の分離処分は原則として禁止されています。敷地利用権は区分所有法に明文で規定された概念であり、専有部分の処分と密接に結びついています。
問31-18

マンションの管理組合の集会を招集する場合の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①招集通知は、会日の前日までに発すれば足りるとされている。
  • ②集会の招集に、事前の通知という手続は一切要求されていない。
  • ③招集通知は、常に規約で定める期間を問わず1か月前とされる。
  • ④集会招集の通知は、会日より1週間前までに発する必要がある。
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正解 ④集会招集の通知は、会日より1週間前までに発する必要がある。
解説
区分所有法35条1項により、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません(この期間は規約で伸縮することができます)。

他の選択肢が不適切な理由
前日までの通知では要件を満たしません。集会の招集には事前通知の手続が明文で要求されています。期間は規約で伸縮可能であり、常に1か月前に固定されているわけではありません。
問41-18

マンションの管理組合の集会における議決権に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①各区分所有者の議決権は、専有部分の数にかかわらず常に1人1票である。
  • ②各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り持分の割合による。
  • ③議決権について、規約で別段の定めをすることは一切許されない。
  • ④議決権は、区分所有者の頭数のみによって一律に決定される。
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正解 ②各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り持分の割合による。
解説
区分所有法38条により、各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合(専有部分の床面積の割合)によります。

他の選択肢が不適切な理由
議決権は原則として持分割合により、1人1票ではありません。規約による別段の定めは明文で認められています。
問51-18

マンションの管理規約を変更する場合の集会決議の要件に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①規約の変更には、区分所有者全員の同意が常に必要とされる。
  • ②規約の変更は、管理者の判断のみで自由に行うことができる。
  • ③区分所有者・議決権の各4分の3以上で決議する必要がある。
  • ④規約の変更には、区分所有者の過半数の賛成があれば足りる。
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正解 ③区分所有者・議決権の各4分の3以上で決議する必要がある。
解説
区分所有法31条1項により、規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってします。

他の選択肢が不適切な理由
規約の変更に区分所有者全員の同意までは不要です。管理者が単独で規約を変更することはできません。過半数では規約変更の要件を満たしません。
問61-18

マンションの建物を取り壊し、新たな建物に建て替える決議(建替え決議)の要件に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する必要がある。
  • ②建替え決議には、区分所有者及び議決権の過半数で足りる。
  • ③建替え決議は、区分所有者全員の同意がなければ一切できない。
  • ④建替え決議の要件は、規約変更の要件と全く同一とされている。
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正解 ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上で決議する必要がある。
解説
区分所有法62条1項により、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、これと同一の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
建替え決議には5分の4以上という重い要件が課されており、過半数では足りません。全員の同意までは不要です。建替え決議の要件は規約変更(4分の3)よりも重い5分の4です。
問71-18

マンションの管理組合における管理者の選任に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①管理者は、区分所有者以外の者を選任することは一切できない。
  • ②管理者の選任には、区分所有者全員の同意が常に必要である。
  • ③管理組合には、管理者を置かないことが法律上禁止されている。
  • ④規約に別段の定めなければ、集会決議で管理者を選任できる。
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正解 ④規約に別段の定めなければ、集会決議で管理者を選任できる。
解説
区分所有法25条1項により、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。管理者は区分所有者以外の第三者(管理会社等)でもよいとされています。

他の選択肢が不適切な理由
管理者は区分所有者以外の者を選任することもできます。管理者の選任に全員の同意までは不要です。管理者を置くかどうかは任意であり、置かないことも許されます。
問81-18

マンションの共用部分の変更のうち、その形状又は効用の著しい変更を伴う「重大変更」を行う場合の集会決議の要件に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①共用部分の重大変更は、区分所有者の過半数の決議のみで行うことができる。
  • ②区分所有者・議決権の各4分の3以上の決議による(規約で減じ得る)。
  • ③共用部分の変更には、区分所有者全員の同意が常に必要とされる。
  • ④共用部分の重大変更に関する特別な決議要件は、区分所有法上存在しない。
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正解 ②区分所有者・議決権の各4分の3以上の決議による(規約で減じ得る)。
解説
区分所有法17条1項により、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しますが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます。

他の選択肢が不適切な理由
重大変更には過半数では足りず4分の3以上の多数が原則です。全員の同意までは不要です。軽微変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は集会の普通決議(過半数)で足りる点で重大変更と異なります。
問91-18

マンションの共用部分の管理に要する費用等(管理費)の負担割合に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①管理費は、規約の定めの有無を問わず常に均等に負担する。
  • ②管理費の負担割合について、区分所有法上の規定は一切存在しない。
  • ③各共有者は、規約に別段の定めがない限り、持分に応じて負担する。
  • ④管理費は、専有部分の広さにかかわらず一律の定額とされる。
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正解 ③各共有者は、規約に別段の定めがない限り、持分に応じて負担する。
解説
区分所有法19条により、各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取します。

他の選択肢が不適切な理由
規約による別段の定めがあれば均等負担等の変更も可能です。区分所有法19条に明文の規定があります。負担割合は持分に応じるのが原則であり、一律定額ではありません。
問101-18

マンションの区分所有者が、共同の利益に反する行為を行い、これによる区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるとき、他の区分所有者らがとりうる措置に関する次の記述のうち、区分所有法上正しいものはどれか。

  • ①集会の決議に基づき、当該区分所有者に対し専有部分の使用禁止を請求できる。
  • ②他の区分所有者らには、いかなる法的措置も一切認められていない。
  • ③共同の利益に反する行為があっても、常に話合いによる解決以外の手段はない。
  • ④使用禁止請求には、区分所有者全員の同意が必要とされることになる。
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正解 ①集会の決議に基づき、当該区分所有者に対し専有部分の使用禁止を請求できる。
解説
区分所有法58条1項により、共同の利益に反する行為による障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の共同利用の確保を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、行為をした区分所有者による専有部分の使用禁止を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
使用禁止請求という法的措置が明文で認められています。この請求には集会の決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要ですが、区分所有者全員の同意までは不要です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。