2026年版・1-17

借地借家法(借家)の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、借地借家法(借家)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-17

Aは、Bとの間で、甲建物の賃貸借契約を締結する際、存続期間を6か月と定めた。この存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①6か月と定めた以上、その定めどおり6か月の建物賃貸借となる。
  • ②建物賃貸借の存続期間には、借地借家法上いかなる下限も存在しない。
  • ③1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
  • ④1年未満の期間の定めは、契約全体を当然に無効とする。
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正解 ③1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
1年未満の期間の定めはそのまま有効になるのではなく、期間の定めのない賃貸借とみなされます。この規律は建物賃貸借に特有のものであり、契約全体が無効になるわけではありません。
問21-17

Aは、Bとの間で期間の定めのある甲建物の賃貸借契約を締結していたが、Aが期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった。この場合の契約の帰趨に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①従前の契約と同一条件で契約を更新したとみなされることになる。
  • ②通知がなくても、契約は当然に終了するとされている。
  • ③更新の通知期間は、借地借家法上いかなる場合も1か月とされる。
  • ④通知がなくても、賃借人Bの意思のみで更新の可否が決まる。
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正解 ①従前の契約と同一条件で契約を更新したとみなされることになる。
解説
借地借家法26条1項により、建物の賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新、更新後の期間は定めのないものとなります)。

他の選択肢が不適切な理由
通知がなければ契約は当然には終了せず法定更新されます。通知期間は1年前から6か月前までとされ、1か月ではありません。
問31-17

Aは、Bとの間の期間の定めのない甲建物の賃貸借契約について、解約の申入れをしようとしている。Aからの解約申入れに関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、正当事由の有無にかかわらず自由に解約できる。
  • ②賃貸人からの解約に、正当事由という概念は適用されない。
  • ③解約の申入れをした日から、直ちに契約が終了するとされる。
  • ④正当の事由がなければ、解約の申入れをすることができない。
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正解 ④正当の事由がなければ、解約の申入れをすることができない。
解説
借地借家法28条により、建物の賃貸人による解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情その他の事情を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができません。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸人からの解約には正当事由が必要であり、自由にはできません。解約申入れ後も6か月を経過することによって契約が終了します(27条1項)。
問41-17

Aから甲建物を賃借していたBが、Aの承諾を得て取り付けた造作(畳・建具等)について、賃貸借の終了時にAに買い取らせることができるかに関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①造作買取請求権は、借地借家法上一切認められていないとされる。
  • ②Bは、Aに対し、その造作を時価で買い取るよう請求することができる。
  • ③造作の買取りには、Bが自ら取り付けたことに加えAの承諾は不要である。
  • ④造作買取請求権は、賃貸借の中途に限り行使することができる。
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正解 ②Bは、Aに対し、その造作を時価で買い取るよう請求することができる。
解説
借地借家法33条1項により、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、賃借人は、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
造作買取請求権は明文で認められています。賃貸人の同意(承諾)を得て取り付けたことが要件です。行使時期は賃貸借終了時であり、中途に限定されるものではありません。
問51-17

Aは、Bとの間で、公正証書等の書面によって契約の更新がない旨を定めた建物賃貸借契約(定期建物賃貸借)を締結しようとしている。この契約の要件に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①定期建物賃貸借は、口頭の合意のみで有効に成立する契約である。
  • ②定期建物賃貸借には、事前の説明という手続は一切要求されていない。
  • ③Aは、あらかじめBに契約更新がない旨を記載した書面で説明する。
  • ④定期建物賃貸借の存続期間は、常に1年以上でなければならない。
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正解 ③Aは、あらかじめBに契約更新がない旨を記載した書面で説明する。
解説
借地借家法38条3項により、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
定期建物賃貸借は公正証書等の書面によって締結する必要があり、口頭のみでは成立しません。事前説明は明文の要件です。定期建物賃貸借の存続期間には1年以上という下限はなく、1年未満の設定も可能です。
問61-17

Aから甲建物を賃借しているBの賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当になった場合の借賃の増減額請求に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①当事者は、将来に向かって借賃の額の増減を請求できるとされる。
  • ②借賃の増減額請求権は、借地借家法上一切認められていない。
  • ③借賃の増減請求は、常に賃貸人からのみ行うことができる。
  • ④借賃の増減請求は、裁判所の判決を得なければ一切主張できない。
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正解 ①当事者は、将来に向かって借賃の額の増減を請求できるとされる。
解説
借地借家法32条1項により、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税等の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって借賃の額の増減を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
増減額請求権は借賃の減額・増額いずれの方向にも、賃貸人・賃借人のいずれからも行使できます。この請求権の行使自体に裁判所の判決は不要な形成権です。
問71-17

Aから甲建物を賃借しているBが、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸していたところ、AB間の賃貸借が期間満了によって終了することとなった。この場合のCの保護に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①賃貸借が終了すれば、Cは保護されず即時に退去を要する。
  • ②適法な転借人Cにも、保護規定は特に置かれていないとされる。
  • ③Aは、Cへの通知の有無を問わず、常に終了をCに対抗できる。
  • ④Aは、その旨をCに通知しなければ、終了を対抗できない。
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正解 ④Aは、その旨をCに通知しなければ、終了を対抗できない。
解説
借地借家法34条1項により、建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了をもって建物の転借人に対抗することができません。

他の選択肢が不適切な理由
適法な転借人には通知による保護規定が明文で置かれています。通知をしなければ終了を対抗できず、Cは通知を受けた日から6か月を経過するまで退去を要しません(同条2項)。
問81-17

普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違いに関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①普通建物賃貸借と定期建物賃貸借は、全く同一の規律である。
  • ②普通建物賃貸借は法定更新されるが、定期建物には更新がない。
  • ③定期建物賃貸借は、書面によらず口頭でも常に有効に成立する。
  • ④普通建物賃貸借には、更新という制度自体が一切存在しない。
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正解 ②普通建物賃貸借は法定更新されるが、定期建物には更新がない。
解説
普通建物賃貸借には借地借家法26条の法定更新制度が適用されますが、定期建物賃貸借(38条)は契約の更新がないことをあらかじめ定める点で異なります。

他の選択肢が不適切な理由
両者は更新の有無という点で規律が大きく異なります。定期建物賃貸借は公正証書等の書面によることが要件であり、口頭のみでは成立しません。普通建物賃貸借には法定更新の制度が存在します。
問91-17

Aから甲建物を賃借していたBが死亡し、Bに相続人はいなかったが、Bと事実上夫婦と同様の関係にあったCが、Bと同居していた。この場合のCの建物賃借権に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか(Cが賃借人の権利義務を承継する意思がない旨を賃貸人に述べていない場合)。

  • ①相続人がいない以上、Cはいかなる権利も取得することができない。
  • ②内縁の配偶者には、いかなる場合も賃借権の承継が認められない。
  • ③Cは、建物の賃借人の権利義務を承継することができるとされる。
  • ④Cが権利を承継するには、Aの事前の承諾が常に必要である。
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正解 ③Cは、建物の賃借人の権利義務を承継することができるとされる。
解説
借地借家法36条1項により、居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継することができます(賃貸人がその事実を知った後1か月以内に反対の意思表示をした場合を除きます)。

他の選択肢が不適切な理由
相続人がいない場合の内縁配偶者等の保護規定が明文で置かれています。承継にAの事前承諾は要件とされていません。
問101-17

Aは、Bとの間で甲建物の賃貸借契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後Aが甲建物をCに売却した場合、Bが賃借権をCに対抗するための要件に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①建物の引渡しがあれば、後に物権を取得した者に対抗できる。
  • ②賃借権の登記がなければ、Bはいかなる場合もCに対抗できない。
  • ③対抗要件について、借地借家法に規定は一切存在しない。
  • ④Bは、賃料を1年分前払いしていれば、引渡しなくして対抗できる。
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正解 ①建物の引渡しがあれば、後に物権を取得した者に対抗できる。
解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対してその効力を生じます。

他の選択肢が不適切な理由
賃借権の登記がなくても引渡しがあれば対抗できます。借地借家法31条に明文の規定があります。賃料の前払いは対抗要件とはなりません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。