2026年版・1-16

借地借家法(借地)の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、借地借家法(借地)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-16

Aは、Bとの間で、建物の所有を目的として甲土地を賃借する契約を締結する際、存続期間を20年と定めた。この存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①20年と定めた以上、その定めどおり20年の借地権となる。
  • ②借地権の存続期間には、借地借家法上いかなる下限も存在しない。
  • ③借地権は30年以上とされ、20年の定めは30年となる。
  • ④存続期間の定めがない場合、借地権は当然に無効となる。
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正解 ③借地権は30年以上とされ、20年の定めは30年となる。
解説
正解
借地権は30年以上とされ、20年の定めは30年となる。です。

解説
借地借家法3条により、借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となりますが、30年より短い期間を定めても無効となり、期間は30年となります。

他の選択肢が不適切な理由
30年という下限が明文で定められており、20年の定めはそのまま有効にはなりません。存続期間の定めがない場合も期間は30年とされ、借地権自体が無効になるわけではありません。
問21-16

Aから甲土地を賃借していたBの借地権について、当事者間の合意によって初めて更新がなされた(最初の更新)。この更新後の存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①更新の日から起算して20年とされる(これより長い期間を除く)。
  • ②最初の更新後の期間は、当初の存続期間と同じ30年とされる。
  • ③更新後の存続期間は、借地借家法上いかなる場合も10年に固定される。
  • ④更新後の存続期間について、借地借家法に規定は一切存在しない。
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正解 ①更新の日から起算して20年とされる(これより長い期間を除く)。
解説
正解
更新の日から起算して20年とされる(これより長い期間を除く)。です。

解説
借地借家法4条により、当事者が更新の日から20年より長い期間を定めた場合を除き、最初の更新後の存続期間は更新の日から20年、それ以降の更新後の存続期間は10年とされます。

他の選択肢が不適切な理由
最初の更新後は30年ではなく20年です。2回目以降の更新後は10年とされ、最初の更新から一律10年というわけではありません。
問31-16

Aから甲土地を賃借していたBの借地契約の期間が満了したが、Bが土地の使用を継続し、Aが遅滞なく異議を述べなかった。この場合の借地契約の帰趨に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①異議を述べなかったとしても、契約は当然に終了する。
  • ②Bの使用継続だけでは、更新の効果は一切生じない。
  • ③更新の可否は、専らAの一方的な判断のみによって決まる。
  • ④従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
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正解 ④従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
解説
正解
従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。です。

解説
借地借家法5条2項により、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新、異議に正当事由が必要)。

他の選択肢が不適切な理由
異議を述べなかった場合は法定更新が成立し、契約が当然に終了するわけではありません。使用継続と異議不述べにより法律上当然に更新の効果が生じます。
問41-16

Aから甲土地を賃借していたBの借地契約が期間満了により終了し、更新がされないこととなった。Bが甲土地上に所有する建物についてBがAに行使できる権利に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①Bには、建物の買取りを請求する権利は一切認められていない。
  • ②Bは、Aに対し建物を時価で買い取るよう請求することができる。
  • ③Bは、建物を無償でAに譲渡する義務のみを負うとされる。
  • ④建物買取請求権は、Aの承諾がなければ行使することができない。
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正解 ②Bは、Aに対し建物を時価で買い取るよう請求することができる。
解説
正解
Bは、Aに対し建物を時価で買い取るよう請求することができる。です。

解説
借地借家法13条1項により、借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権利を取得した土地の定着物を時価で買い取るべきことを請求することができます(建物買取請求権)。

他の選択肢が不適切な理由
建物買取請求権は明文で認められた借地権者の権利です。無償譲渡義務ではなく時価での買取請求権であり、行使にAの承諾は不要な形成権です。
問51-16

Aから甲土地を賃借し、その土地上に自己名義の乙建物を所有しているBの借地権について、Aが甲土地をCに売却した。BがCに対して借地権を対抗するための要件に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①借地権は、土地の賃借権自体の登記がなければ、いかなる場合も対抗できない。
  • ②借地権の対抗要件について、借地借家法に規定は一切存在しない。
  • ③Bは、乙建物の登記があれば、借地権をCに対抗することができる。
  • ④Bは、Aとの間の賃貸借契約書があれば、登記なくして常に対抗できる。
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正解 ③Bは、乙建物の登記があれば、借地権をCに対抗することができる。
解説
正解
Bは、乙建物の登記があれば、借地権をCに対抗することができる。です。

解説
借地借家法10条1項により、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます。

他の選択肢が不適切な理由
土地の賃借権自体の登記がなくても、建物の登記があれば対抗要件を満たします。賃貸借契約書のみでは第三者への対抗要件とはなりません。
問61-16

Aは、Bとの間で、公正証書等の書面によって、契約の更新がなく、期間満了により確定的に借地関係が終了する旨の特約を付した借地契約(一般定期借地権)を締結しようとしている。この存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①存続期間を50年以上として定めることができるとされる。
  • ②一般定期借地権の存続期間は、常に30年に固定されている。
  • ③一般定期借地権には、存続期間の定めという概念が存在しない。
  • ④一般定期借地権は、口頭の合意のみで有効に成立する。
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正解 ①存続期間を50年以上として定めることができるとされる。
解説
正解
存続期間を50年以上として定めることができるとされる。です。

解説
借地借家法22条により、存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、公正証書等の書面によって、契約の更新等をしない旨を定めることができます(一般定期借地権)。

他の選択肢が不適切な理由
一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、30年に固定されているわけではありません。公正証書等の書面によることが要件であり、口頭のみでは成立しません。
問71-16

Aから甲土地を賃借し、その土地上に建物を所有していたBが死亡した。Bに相続人はいなかったが、Bと事実上夫婦と同様の関係にあったCが、Bと同居していた。この場合のCの借地権に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①相続人がいない以上、Cはいかなる権利も取得する余地が全くない。
  • ②内縁の配偶者には、いかなる場合も借地権の承継が認められない。
  • ③Cが権利を承継するには、Aの事前の承諾が常に必要である。
  • ④Cが借地権者の地位を当然に承継する旨の規定は存在しない。
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正解 ④Cが借地権者の地位を当然に承継する旨の規定は存在しない。
解説
正解
Cが借地権者の地位を当然に承継する旨の規定は存在しない。です。

解説
借地借家法36条1項は、居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合に、内縁配偶者等の同居者が賃借権を承継できる旨を定めていますが、この規定は第3章「借家」に置かれた建物賃貸借に関するものであり、第2章「借地」の借地権には適用されません。借地権も財産権として通常の相続の対象となりますが、相続人がいない場合、Cのように特別の縁故があった者は、家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求できるにとどまり(民法958条の2)、当然に借地権者の地位を承継するわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
特別縁故者に対する財産分与の制度がある以上、Cがいかなる権利も取得する余地が全くないとはいえません。この分与の可能性がある以上、いかなる場合も一切承継が認められないとまでは言い切れません。借地権に関してAの事前の承諾を要件とする規定もありません。
問81-16

Aから甲土地を賃借していたBが、甲土地上の乙建物とともに借地権をCに譲渡しようとしている。借地上の建物の譲渡に伴う借地権の譲渡・転貸に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①Aが承諾しない場合、Bは借地権を譲渡することができない。
  • ②Aの承諾に代わる許可を裁判所に求める制度が用意される。
  • ③借地権の譲渡には、Aの承諾は一切不要とされることになる。
  • ④裁判所の許可という制度は、借地借家法上一切存在しない。
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正解 ②Aの承諾に代わる許可を裁判所に求める制度が用意される。
解説
正解
Aの承諾に代わる許可を裁判所に求める制度が用意される。です。

解説
借地借家法19条1項により、借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。

他の選択肢が不適切な理由
この裁判所の許可制度により、Aが承諾しなくても借地権を譲渡できる余地があります。借地権の譲渡には原則としてAの承諾が必要です。
問91-16

普通借地権と定期借地権の違いに関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①普通借地権と定期借地権は、更新の有無を含め全く同一の規律に服する。
  • ②定期借地権には、普通借地権より短い存続期間の上限がある。
  • ③普通借地権には法定更新が認められるが、定期借地権には更新がない。
  • ④普通借地権には、更新という制度が一切存在しないとされる。
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正解 ③普通借地権には法定更新が認められるが、定期借地権には更新がない。
解説
正解
普通借地権には法定更新が認められるが、定期借地権には更新がない。です。

解説
普通借地権には借地借家法5条・6条の法定更新制度が適用されますが、定期借地権(一般定期借地権等)は契約の更新をしない旨をあらかじめ定めることができる点で異なります。

他の選択肢が不適切な理由
両者は更新の有無という点で規律が大きく異なります。定期借地権の存続期間の上限には制限がなく、普通借地権より短いとは限りません。普通借地権には法定更新の制度が存在します。
問101-16

Aから甲土地を賃借していたBの借地契約が更新される際、Aが更新料の支払いを求めた。この更新料に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。

  • ①更新料の支払いは、借地借家法上当然の法定義務ではない。
  • ②更新料の支払いは、借地借家法によって一律に義務付けられている。
  • ③更新料を支払わなければ、法定更新の効果は一切生じない。
  • ④更新料の額は、常に1年分の地代と同額と法定されている。
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正解 ①更新料の支払いは、借地借家法上当然の法定義務ではない。
解説
正解
更新料の支払いは、借地借家法上当然の法定義務ではない。です。

解説
更新料の支払いについて借地借家法に明文の規定はなく、当事者間の特約や慣行に基づいて授受されるのが一般的です。法律上当然に発生する義務ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
更新料の支払いを一律に義務付ける規定は借地借家法にはありません。更新料の不払いのみを理由に法定更新の効果が否定されるものでもなく、金額が法定されているわけでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。