Aは、Bとの間で、建物の所有を目的として甲土地を賃借する契約を締結する際、存続期間を20年と定めた。この存続期間に関する次の記述のうち、借地借家法上正しいものはどれか。
- ①20年と定めた以上、その定めどおり20年の借地権となる。
- ②借地権の存続期間には、借地借家法上いかなる下限も存在しない。
- ③借地権は30年以上とされ、20年の定めは30年となる。
- ④存続期間の定めがない場合、借地権は当然に無効となる。
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正解
借地権は30年以上とされ、20年の定めは30年となる。です。
解説
借地借家法3条により、借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となりますが、30年より短い期間を定めても無効となり、期間は30年となります。
他の選択肢が不適切な理由
30年という下限が明文で定められており、20年の定めはそのまま有効にはなりません。存続期間の定めがない場合も期間は30年とされ、借地権自体が無効になるわけではありません。