2026年版・1-15

条件・期限・その他総則の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、条件・期限・その他総則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-15

Aは、Bとの間で、「Bが宅地建物取引士試験に合格したら、Aの所有する参考書一式を贈与する」という停止条件付贈与契約を締結した。この契約の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①契約締結と同時に、直ちに贈与の効力が生じるとされる。
  • ②停止条件付法律行為は、条件の成否を問わず無効である。
  • ③Bが試験に合格した時から贈与の効力が生じることになる。
  • ④Bが合格しなかった場合でも、贈与の効力は当然に生じる。
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正解 ③Bが試験に合格した時から贈与の効力が生じることになる。
解説
正解
Bが試験に合格した時から贈与の効力が生じることになる。です。

解説
民法127条1項により、停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます。本問では合格という条件が成就した時に贈与の効力が発生します。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結時点ではまだ条件が成就していないため効力は生じません。停止条件付法律行為は無効ではなく、条件成就により有効な効力を生じる法律行為です。不合格の場合は条件不成就として効力は生じません。
問21-15

Aは、Bとの間で、「Bが自動車の運転免許を失ったら、Aから借りている自動車の使用貸借契約を終了させる」という解除条件付契約を締結した。Bが運転免許を失った場合の効力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①条件が成就した時から、契約の効力が失われるとされる。
  • ②解除条件が成就しても、契約は当然には終了しない。
  • ③解除条件付法律行為は、契約締結時から常に無効である。
  • ④条件の成就は、契約の効力に一切影響を及ぼさない。
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正解 ①条件が成就した時から、契約の効力が失われるとされる。
解説
正解
条件が成就した時から、契約の効力が失われるとされる。です。

解説
民法127条2項により、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。

他の選択肢が不適切な理由
解除条件の成就により契約は当然に効力を失います。解除条件付法律行為は締結時点では有効に成立しており、当然に無効ではありません。
問31-15

Aは、Bとの間で条件付の契約を締結したが、その条件が成就することでAに不利益が生じるため、Aが故意にその条件の成就を妨げた。この場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①条件成就の妨害があっても、契約の効力には一切影響しない。
  • ②Bは、Aに対して損害賠償を請求することが一切できない。
  • ③条件成就を妨害した場合、契約は当然に無効になる。
  • ④相手方Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。
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正解 ④相手方Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。
解説
正解
相手方Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。です。

解説
民法130条1項により、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。

他の選択肢が不適切な理由
条件成就の妨害は相手方保護のための重要な規定であり、契約の効力に影響を与えます。妨害行為が不法行為にあたれば損害賠償請求も可能であり、契約が当然無効になるわけでもありません。
問41-15

Aは、Bに対して金銭を貸し付け、弁済期を「来年3月31日」と定めた。この期限の利益に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①期限の利益は、常に債権者Aのためにのみ定めたものとされる。
  • ②期限の利益は、特約なければ債務者Bのためと推定される。
  • ③期限の利益は、いかなる場合も放棄することができない。
  • ④期限の利益は、当事者双方に一切帰属しないものとされる。
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正解 ②期限の利益は、特約なければ債務者Bのためと推定される。
解説
正解
期限の利益は、特約なければ債務者Bのためと推定される。です。

解説
民法136条1項により、期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されます。

他の選択肢が不適切な理由
期限の利益は原則として債務者のために存在すると推定されます。期限の利益は放棄することができ(同条2項)、当事者に帰属しないという扱いではありません。
問51-15

Aから金銭を借り入れたBが、借入金の担保としてAのために提供していた担保を、Bが故意に減少させた。この場合のBの期限の利益に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①担保を減少させても、Bの期限の利益には一切影響がない。
  • ②期限の利益の喪失事由は、民法上一切定められていない。
  • ③Bは、期限の利益を主張することができなくなるとされる。
  • ④担保の減少があっても、Aは弁済期前に請求することができない。
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正解 ③Bは、期限の利益を主張することができなくなるとされる。
解説
正解
Bは、期限の利益を主張することができなくなるとされる。です。

解説
民法137条2号により、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができません。

他の選択肢が不適切な理由
担保の減少は明文の期限の利益喪失事由です。期限の利益を喪失すれば、Aは弁済期前であっても請求することができます。
問61-15

生死が7年間明らかでないAについて、家庭裁判所が失踪宣告をした。この失踪宣告の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
  • ②失踪宣告があっても、Aの権利義務関係には一切影響がない。
  • ③Aは、失踪宣告の審判が確定した日に死亡したものとみなされる。
  • ④失踪宣告を受けても、後にAの生存が判明すれば当然に効力を失う。
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正解 ①Aは、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
解説
正解
Aは、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。です。

解説
民法31条により、普通失踪の場合、失踪期間(7年間)が満了した時に死亡したものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
死亡したとみなされる時点は審判確定日ではなく期間満了時です。失踪宣告により相続の開始等、権利義務関係に重大な影響が生じます。生存が判明しても、家庭裁判所の失踪宣告の取消しの審判を得なければ効力は失われません。
問71-15

Aは、自己所有の甲建物とともに、その建物内に設置した従物であるエアコンをBに売却した。特約がない場合の従物の扱いに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①従物は、主物とは別個独立に扱われ、処分に従わない。
  • ②従物という概念は、民法上一切規定されていない。
  • ③従物の所有権は、主物の所有者変更にかかわらず元の者に残る。
  • ④従物は、原則として主物の処分に従うものとされている。
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正解 ④従物は、原則として主物の処分に従うものとされている。
解説
正解
従物は、原則として主物の処分に従うものとされている。です。

解説
民法87条2項により、従物は、主物の処分に従います。エアコンのように建物の常用に供するため付属させた物(従物)は、特約がない限り、主物である建物の売買に伴い一体として移転します。

他の選択肢が不適切な理由
従物は主物の処分に従うのが原則です。民法87条に従物についての明文規定があります。
問81-15

Aが所有する果樹園の樹木からリンゴ(天然果実)が実った。この天然果実の帰属に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①天然果実は、常に元物の所有者に帰属し、他の者に帰属することはない。
  • ②天然果実は、元物から分離する時にこれを収取する者に帰属する。
  • ③天然果実の帰属について、民法上の規定は一切存在しない。
  • ④天然果実は、分離された後も当然に元物の一部として扱われる。
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正解 ②天然果実は、元物から分離する時にこれを収取する者に帰属する。
解説
正解
天然果実は、元物から分離する時にこれを収取する者に帰属する。です。

解説
民法89条1項により、天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属します。収取権者は所有者に限られず、地上権者や賃借人等の場合もあります。

他の選択肢が不適切な理由
収取権者が所有者以外の場合、所有者以外にも天然果実が帰属し得ます。民法89条に明文の規定があります。分離された果実はもはや元物の一部ではなく独立した物として扱われます。
問91-15

自然人の権利能力の始期に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①権利能力は、成年に達した時に初めて発生する。
  • ②権利能力は、出生の届出をした時に発生する。
  • ③私権の享有は、人の出生によって始まるとされている。
  • ④胎児は、いかなる場合も権利能力を有することがない。
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正解 ③私権の享有は、人の出生によって始まるとされている。
解説
正解
私権の享有は、人の出生によって始まるとされている。です。

解説
民法3条1項により、私権の享有は、出生に始まります。なお、不法行為による損害賠償請求権や相続、遺贈については、胎児は既に生まれたものとみなす例外規定があります。

他の選択肢が不適切な理由
権利能力は出生時に発生し、成年到達時ではありません。出生の届出は戸籍法上の手続にすぎず、権利能力の発生要件ではありません。胎児にも一定の場合に権利能力が例外的に認められます。
問101-15

Aは、自己所有の甲土地上に賃貸アパートである乙建物を有している。甲土地に設定された抵当権の効力が、この乙建物の賃料債権(法定果実)に及ぶかに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①法定果実は、その果実を生ずべき期間の日割り計算に応じて取得する。
  • ②法定果実には、天然果実とは異なり帰属に関する規定が一切ない。
  • ③法定果実は、常に元物の所有者以外の第三者にのみ帰属する。
  • ④賃料のような法定果実は、分離の観念になじまないため常に無視される。
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正解 ①法定果実は、その果実を生ずべき期間の日割り計算に応じて取得する。
解説
正解
法定果実は、その果実を生ずべき期間の日割り計算に応じて取得する。です。

解説
民法89条2項により、法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割り計算によりこれを取得します。賃料等の法定果実についても、収取権者の変動があった場合は日割りで按分されます。

他の選択肢が不適切な理由
法定果実についても89条2項に明文の帰属規定があります。法定果実は元物の所有者にも帰属し得るものであり、常に第三者にのみ帰属するわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。