2026年版・1-14

相隣関係・共有の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、相隣関係・共有に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-14

Aは、隣地に甲建物を築造するため、必要な範囲で隣地Bを使用したいと考えている。この隣地使用権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①隣地使用権は、隣地所有者の事前の承諾がなければ一切行使できない。
  • ②隣地使用権は、いかなる目的であっても行使することができない。
  • ③Aは、境界付近における工作物の築造等のために隣地を使用できる。
  • ④隣地を使用する際、居住者の承諾を得る必要はいかなる場合もない。
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正解 ③Aは、境界付近における工作物の築造等のために隣地を使用できる。
解説
民法209条1項により、土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕等のために必要な範囲内で、隣地を使用することができます。

他の選択肢が不適切な理由
隣地使用権は法律上当然に認められる権利であり、隣地所有者の事前承諾は要件ではありません(使用の日時・場所・方法についてはあらかじめ通知が必要です)。住家に立ち入る場合は居住者の承諾が必要とされます。
問21-14

Aの所有する甲土地は、電気・ガス・水道等の継続的給付を受けるための設備を設置しなければ、これらの供給を受けることができない状況にある。この場合のAの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、必要な範囲で他の土地に設備を設置することができる。
  • ②Aには、他の土地に設備を設置する権利は一切認められていない。
  • ③設備の設置には、常に他の土地の所有者との共有関係が必要である。
  • ④この権利は、隣地が更地である場合に限り認められる。
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正解 ①Aは、必要な範囲で他の土地に設備を設置することができる。
解説
民法213条の2第1項により、土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができます。

他の選択肢が不適切な理由
この権利は明文で認められています。設備の設置に他の土地との共有関係は不要であり、隣地が更地であることも要件ではありません。
問31-14

Aの所有する甲土地に、隣地Bの竹木の枝が境界線を越えて伸びてきている。Aがこの枝を切除させるための対応に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、いかなる場合も自ら枝を切り取ることは一切できない。
  • ②境界線を越えた竹木の根は、Bの承諾を得なければ切除できない。
  • ③枝の切除には、常に裁判所の判決による確定が必要である。
  • ④Aは、Bに枝の切除を催告したが応じない場合に自ら切除できる。
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正解 ④Aは、Bに枝の切除を催告したが応じない場合に自ら切除できる。
解説
民法233条3項により、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき等には、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができます。なお境界線を越えた根は、土地所有者が自ら切り取ることができます(同条4項)。

他の選択肢が不適切な理由
改正後は一定の要件のもとで自ら切除することが認められています。根については催告等を要さず自ら切除できる点で枝と扱いが異なります。裁判所の判決は要件とされていません。
問41-14

A・B・Cの3名が甲土地を共有している(持分は各3分の1)。この甲土地の売却(処分)をする場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①共有者の過半数の同意があれば、共有物を処分することができる。
  • ②共有物の処分には、共有者の全員の同意が必要とされる。
  • ③各共有者は、単独で共有物の全部を自由に処分することができる。
  • ④共有物の処分には、持分の多い者の同意のみで足りる。
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正解 ②共有物の処分には、共有者の全員の同意が必要とされる。
解説
共有物全体の処分(売却等)は共有者全員の権利に関わる重大な行為であるため、共有者全員の同意が必要とされています。これに対し、共有物の管理に関する事項は各共有者の持分の価格の過半数で決することができます(民法252条1項)。

他の選択肢が不適切な理由
過半数の同意で足りるのは管理行為にとどまり、処分行為には全員の同意が必要です。各共有者が単独で全部を処分することはできません。
問51-14

A・B・Cの3名が甲アパートを共有している(持分は各3分の1)。この甲アパートの賃借人を変更する契約(短期の賃貸借の解除に該当しないもの)等、共有物の管理に関する事項の決定に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①共有物の管理に関する事項には、常に共有者全員の同意が必要である。
  • ②共有物の管理は、共有者の頭数の過半数で決するものとされる。
  • ③各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
  • ④共有物の管理に関する事項は、持分の多寡を問わず一人でも決定できる。
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正解 ③各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。
解説
民法252条1項により、共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。処分行為とは異なり、全員の同意までは要しません。

他の選択肢が不適切な理由
管理行為に全員の同意までは不要です。過半数の判断基準は頭数ではなく持分の価格です。一人の共有者が単独で管理事項を決定することもできません。
問61-14

A・B・Cの3名が甲建物を共有している。この甲建物が第三者Dによって不法に占有されている場合、共有者Aが単独でDに対して明渡しを請求することができるかに関する次の記述のうち、民法(判例)上正しいものはどれか。

  • ①Aは、単独で共有物の保存行為としてDに明渡しを請求できる。
  • ②Aは、B・C全員の同意がなければ一切請求することができない。
  • ③共有物への不法占有に対しては、いかなる請求もすることができない。
  • ④Aは、自己の持分割合の範囲でのみ明渡しを請求できる。
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正解 ①Aは、単独で共有物の保存行為としてDに明渡しを請求できる。
解説
民法252条5項により、各共有者は、保存行為をすることができます。共有物を不法占有する第三者に対する明渡請求は保存行為にあたるとされ、判例上、各共有者が単独ですることができます。

他の選択肢が不適切な理由
保存行為には他の共有者の同意は不要です。持分割合の範囲に限定されず、共有物全部について明渡しを請求できます。
問71-14

A・Bの2名が甲土地を共有している(持分は各2分の1)。共有物の分割に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①共有物の分割は、共有者全員が死亡するまで請求することができない。
  • ②共有物の分割請求権は、特約がなくても常に放棄されたものとみなされる。
  • ③共有物は、いかなる場合も分割することが法律上禁止されている。
  • ④各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるとされる。
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正解 ④各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるとされる。
解説
民法256条1項により、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(ただし5年を超えない期間内で分割をしない旨の契約をすることは可能です)。

他の選択肢が不適切な理由
分割請求は共有者の生前からいつでも可能です。特約がなければ分割請求権は当然に行使可能であり、共有物の分割自体が法律上禁止されているわけでもありません。
問81-14

A・Bの2名が甲土地を共有していたが、Aが自己の持分を放棄した。この場合の持分の帰属に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aが放棄した持分は、当然に国庫に帰属する。
  • ②Aの持分は、他の共有者であるBに帰属する。
  • ③Aの持分は、放棄によって消滅し、誰にも帰属しない。
  • ④Aの持分の放棄には、Bの承諾が常に必要である。
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正解 ②Aの持分は、他の共有者であるBに帰属する。
解説
民法255条により、共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します。

他の選択肢が不適切な理由
共有持分の放棄による帰属先は他の共有者であり、国庫ではありません。持分は消滅せず他の共有者に帰属します。持分の放棄は単独行為でありBの承諾は不要です。
問91-14

A・B・Cの3名が甲土地を共有しているが、共有者の一人であるCの所在が不明である。この場合の共有物の変更行為に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①所在不明の共有者がいる場合、共有物には一切手を加えることができない。
  • ②A・Bのみの同意があれば、裁判所の関与なく自由に変更できる。
  • ③A・Bは、裁判所の決定を得て、Cの同意なく変更を加えることができる。
  • ④共有者の所在不明は、共有関係の解消事由には一切ならない。
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正解 ③A・Bは、裁判所の決定を得て、Cの同意なく変更を加えることができる。
解説
民法251条2項により、裁判所は、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
所在不明者がいても裁判所の関与のもとで変更行為が可能となる制度が整備されています。裁判所の決定を経ずにA・Bのみで自由に変更することはできません。
問101-14

A・Bの2名が甲建物を共有している。共有物である甲建物について、AがBに対して支払うべき管理費用の負担に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①各共有者は、その持分に応じて管理の費用を支払う義務を負う。
  • ②共有物の管理費用は、常に持分の多い者のみが全額負担する。
  • ③管理費用は、共有者の頭数に応じて均等に負担するものとされる。
  • ④共有物の管理費用について、民法上の負担割合の規定は存在しない。
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正解 ①各共有者は、その持分に応じて管理の費用を支払う義務を負う。
解説
民法253条1項により、各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います。

他の選択肢が不適切な理由
負担割合は持分に応じたものであり、持分の多い者のみが全額負担するものでも、頭数による均等負担でもありません。民法253条に明文の規定があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。