2026年版・1-13

相続の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、相続に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-13

Aが死亡し、その相続人は配偶者Bと子C・Dの合計3名である。この場合の法定相続分に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bが3分の1、C・Dが各3分の1ずつとなる。
  • ②Bが4分の1、C・Dが各8分の3ずつとなる。
  • ③Bが2分の1、C・Dが各4分の1ずつとなる。
  • ④B・C・Dが均等に3分の1ずつとなる。
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正解 ③Bが2分の1、C・Dが各4分の1ずつとなる。
解説
民法900条1号により、配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1とされ、子が複数いる場合はこれを均等に分けます。本問ではCとDが2分の1を2人で分けるため、各4分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者の相続分は常に2分の1であり、3分の1や4分の1、3分の1均等にはなりません。
問21-13

Aが死亡し、その相続人は配偶者Bと、Aの父母C・Dの合計3名である(Aに子はいない)。この場合の法定相続分に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bが3分の2、C・Dが各6分の1ずつとなる。
  • ②Bが2分の1、C・Dが各4分の1ずつとなる。
  • ③Bが4分の3、C・Dが各8分の1ずつとなる。
  • ④B・C・Dが均等に3分の1ずつとなる。
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正解 ①Bが3分の2、C・Dが各6分の1ずつとなる。
解説
民法900条2号により、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1とされ、直系尊属が複数いる場合はこれを均等に分けます。C・Dが3分の1を2人で分けるため、各6分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
子が相続人となる場合の割合(2分の1ずつ)と混同した記述であり、直系尊属が相続人の場合の割合とは異なります。
問31-13

Aが死亡し、その相続開始以前にAの子Bが既に死亡していた。Bには子C(Aの孫)がいる場合の代襲相続に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bが死亡している以上、Cは一切相続人になることができない。
  • ②代襲相続という制度は、民法上一切認められていない。
  • ③Cが代襲するには、Aの生前の指名が必要である。
  • ④Cは、Bを代襲して、Aの相続人としての地位を取得する。
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正解 ④Cは、Bを代襲して、Aの相続人としての地位を取得する。
解説
民法887条2項により、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)がこれを代襲して相続人となります(代襲相続)。

他の選択肢が不適切な理由
代襲相続は民法上明文で認められた制度であり、Bの死亡によってCが当然に排除されるわけではありません。代襲相続にAの生前の指名は不要です。
問41-13

Aが死亡し、その相続人となるべきBが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をした。この相続放棄の効果に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①相続放棄しても、Bは限定的に相続人としての地位を有する。
  • ②Bは、相続に関し、初めから相続人でなかったとみなされる。
  • ③相続放棄をしたBの子は、Bを代襲してAの相続人となる。
  • ④相続放棄は、家庭裁判所への申述なくして口頭で成立する。
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正解 ②Bは、相続に関し、初めから相続人でなかったとみなされる。
解説
民法939条により、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
放棄をすれば限定的にも相続人としての地位は残りません。相続放棄は代襲原因とはならないため、Bの子がBを代襲することはありません。相続放棄には家庭裁判所への申述という要式が必要です。
問51-13

Aが死亡し、その相続財産には多額の債務が含まれている可能性がある。相続人Bが、相続によって得た財産の限度でのみAの債務を弁済する責任を負うとする方法に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①この方法は単純承認と呼ばれ、Bが単独ですることができる。
  • ②この方法を利用するには、家庭裁判所への申述は一切不要である。
  • ③この方法は限定承認と呼ばれ、共同相続人全員で行う必要がある。
  • ④限定承認をしても、Bは相続債務の全額について無限に責任を負う。
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正解 ③この方法は限定承認と呼ばれ、共同相続人全員で行う必要がある。
解説
民法922条・923条により、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すべきことを留保して相続の承認(限定承認)をすることができ、これは共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。

他の選択肢が不適切な理由
限定的な責任を負う方法は限定承認であり、単純承認とは異なります。限定承認には家庭裁判所への申述と財産目録の提出が必要です。限定承認をすれば相続財産の限度に責任が限定されます。
問61-13

Aは、自筆証書遺言を作成しようとしている。この自筆証書遺言の方式に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならない。
  • ②自筆証書遺言は、全文をパソコンで作成しても常に有効である。
  • ③自筆証書遺言には、日付の記載を要しないとされる。
  • ④自筆証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要である。
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正解 ①Aは、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならない。
解説
民法968条1項により、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(財産目録については自書を要しないとする例外があります)。

他の選択肢が不適切な理由
全文パソコン作成では自書の要件を満たさず無効です。日付の記載は必須の要件です。証人の立会いが必要なのは公正証書遺言であり、自筆証書遺言には不要です。
問71-13

Aが死亡し、その相続人は配偶者Bと子Cの2名である。Aは全財産をCに相続させる旨の遺言を残していた。この場合のBの遺留分に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①遺言で全財産の相続先が指定されれば、Bに遺留分はない。
  • ②Bの遺留分は、相続財産の2分の1に相当するとされる。
  • ③遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合に限り認められる制度である。
  • ④Bは、相続財産の4分の1に相当する遺留分を有することになる。
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正解 ④Bは、相続財産の4分の1に相当する遺留分を有することになる。
解説
民法1042条により、配偶者・子等が相続人の場合の遺留分の合計は相続財産の2分の1です。Bの法定相続分は2分の1であるため、Bの個別的遺留分は2分の1×2分の1で4分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されます。遺留分の合計が2分の1であって、Bの個別の遺留分がそのまま2分の1になるわけではありません。遺留分は直系尊属のみが相続人の場合に限られる制度ではありません。
問81-13

Aが死亡し、その相続人は兄弟姉妹Bのみである(Aに配偶者・子・直系尊属はいない)。この場合のBの遺留分に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、相続財産の2分の1に相当する遺留分を有する。
  • ②兄弟姉妹には、遺留分が全く認められていないとされる。
  • ③Bは、相続財産の3分の1に相当する遺留分を有する。
  • ④兄弟姉妹の遺留分は、配偶者と全く同じ割合とされている。
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正解 ②兄弟姉妹には、遺留分が全く認められていないとされる。
解説
民法1042条1項により、遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子等の直系卑属、直系尊属)に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

他の選択肢が不適切な理由
兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれないため、2分の1や3分の1といった遺留分は認められません。配偶者とは遺留分の取扱いが異なります。
問91-13

Aが死亡し、その配偶者Bは、相続開始時にAが所有していた甲建物にAとともに居住していた。Bがこの甲建物に無償で居住し続けることができる権利(配偶者居住権)に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①配偶者居住権は、法律上当然にすべての配偶者に自動的に発生する。
  • ②配偶者居住権が成立しても、Bはその建物の所有権も当然に取得する。
  • ③配偶者居住権は、遺産分割協議や遺贈によって取得することができる。
  • ④配偶者居住権は、Aの生前に一切設定することができない。
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正解 ③配偶者居住権は、遺産分割協議や遺贈によって取得することができる。
解説
民法1028条により、被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合において、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき等に、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者居住権は遺産分割等の一定の要件のもとで取得するものであり、自動的に発生するものではありません。配偶者居住権は使用収益権にとどまり、所有権とは別のものです。
問101-13

被相続人Aを故意に殺害して刑に処せられたBは、Aの相続人となることができるかに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、Aの相続人となる資格を当然に失うとされる(相続欠格)。
  • ②Bは、刑に処せられていても、当然に相続人となることができる。
  • ③相続欠格は、家庭裁判所の審判がなければ一切効果を生じない。
  • ④相続欠格に該当しても、Bの子は代襲相続することができない。
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正解 ①Bは、Aの相続人となる資格を当然に失うとされる(相続欠格)。
解説
民法891条により、故意に被相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者は、相続人となることができません(相続欠格)。この効果は法律上当然に生じ、家庭裁判所の審判等の手続を要しません。

他の選択肢が不適切な理由
相続欠格は法律上当然に効果が生じ、審判は不要です。相続欠格者の子は、代襲相続の要件を満たせば代襲相続することができます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。