2026年版・1-12

不法行為の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、不法行為に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-12

一般の不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するための要件に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①加害者の故意・過失の有無は、成立要件として一切問われない。
  • ②損害が発生していなくても、不法行為は当然に成立する。
  • ③加害者に故意又は過失があることが、成立要件の一つとされる。
  • ④加害行為と損害との因果関係は、成立要件として不要である。
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正解 ③加害者に故意又は過失があることが、成立要件の一つとされる。
解説
民法709条により、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。故意・過失、権利侵害、損害の発生、因果関係が主な成立要件です。

他の選択肢が不適切な理由
故意・過失は不法行為の重要な成立要件であり、これを問わないとする記述は誤りです。損害の発生や因果関係も成立に不可欠な要件です。
問21-12

Bは、Aの事業のために従事する被用者であるが、その事業の執行について第三者Cに損害を加えた。この場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aは、Bの選任・監督について相当の注意をしたときは免責されうる。
  • ②使用者Aは、被用者の不法行為について一切責任を負わない。
  • ③使用者責任は、いかなる場合も免責の余地がない絶対的な責任である。
  • ④Cは、Bにのみ請求でき、Aに対しては請求することができない。
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正解 ①Aは、Bの選任・監督について相当の注意をしたときは免責されうる。
解説
民法715条1項により、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いますが、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき等は、この限りではありません。

他の選択肢が不適切な理由
使用者責任は原則として認められ、免責事由が例外的に定められています。Cは使用者Aと被用者Bのいずれに対しても損害賠償を請求することができます。
問31-12

Aが所有し、Bが占有・使用している甲建物の設置又は保存に瑕疵があったために、通行人Cに損害が生じた。CがまずBに賠償を求めたところ、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことが証明された。この場合の責任の所在に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①占有者Bが免責されれば、誰も損害賠償責任を負わなくなる。
  • ②所有者Aは、いかなる場合も土地工作物責任を負うことがない。
  • ③占有者と所有者は、常に連帯して責任を負わなければならない。
  • ④占有者Bが免責される場合、所有者Aが損害の賠償責任を負う。
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正解 ④占有者Bが免責される場合、所有者Aが損害の賠償責任を負う。
解説
民法717条1項により、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、まず占有者が損害賠償責任を負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなりません。所有者の責任は無過失責任とされています。

他の選択肢が不適切な理由
占有者が免責されても所有者の責任(無過失責任)が発生するため、誰も責任を負わなくなるわけではありません。所有者は無過失責任を負う点で占有者と異なります。
問41-12

A・Bの2名が共同の不法行為によってCに損害を加え、それぞれの過失の割合を明確に区別することができない。この場合のA・Bの責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①A・Bは、それぞれ自己の関与割合に応じた分割責任のみを負う。
  • ②A・Bは、各自連帯してその損害を賠償する責任を負う。
  • ③共同不法行為の場合、加害者の一人のみが全責任を負う。
  • ④共同不法行為には、連帯責任という考え方は適用されない。
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正解 ②A・Bは、各自連帯してその損害を賠償する責任を負う。
解説
民法719条1項により、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います。被害者保護のため、各加害者は損害の全額について責任を負います。

他の選択肢が不適切な理由
共同不法行為者は連帯責任を負い、寄与度に応じた分割責任にとどまるものではありません。加害者の一人のみが全責任を負うわけでもなく、全員が連帯責任の主体となります。
問51-12

Aの不法行為によってBが損害を受けたが、その損害の発生又は拡大についてBにも過失があった。この場合の損害賠償額の算定に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①被害者に過失があっても、賠償額は一切減額されない。
  • ②被害者の過失は、加害者Aの責任の有無にのみ影響する。
  • ③裁判所は、Bの過失を考慮して損害賠償の額を定めることができる。
  • ④過失相殺は、加害者からの主張がなくても常に強制的に適用される。
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正解 ③裁判所は、Bの過失を考慮して損害賠償の額を定めることができる。
解説
民法722条2項により、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(過失相殺)。

他の選択肢が不適切な理由
被害者の過失は賠償額の減額事由となります。過失相殺は賠償額の算定に影響するものであり、加害者の責任の有無自体を左右するものではありません。
問61-12

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか(人の生命又は身体を害する不法行為以外の通常の場合)。

  • ①損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと消滅する。
  • ②不法行為の時から、常に1年間で時効消滅するとされる。
  • ③不法行為による損害賠償請求権に、消滅時効の適用は一切ない。
  • ④被害者が損害を知らなくても、常に発生から1年で消滅する。
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正解 ①損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと消滅する。
解説
民法724条により、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年を経過したときに時効によって消滅します。

他の選択肢が不適切な理由
3年という主観的起算点からの期間が原則であり、1年ではありません。不法行為にも消滅時効の適用があります。
問71-12

他人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①生命・身体侵害の場合も、通常の不法行為と同様に3年間である。
  • ②生命・身体を害する不法行為には、消滅時効の適用が一切ない。
  • ③生命・身体侵害の場合、時効期間はいかなる場合も10年に固定される。
  • ④損害及び加害者を知った時から5年間で時効消滅するとされる。
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正解 ④損害及び加害者を知った時から5年間で時効消滅するとされる。
解説
民法724条の2により、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、724条1号の期間は「3年間」ではなく「5年間」とされています(被害者保護のための特則)。

他の選択肢が不適切な理由
生命・身体侵害の場合は通常の3年ではなく5年に延長される特則があります。生命・身体侵害にも消滅時効は適用され、10年に固定される規定でもありません。
問81-12

満7歳のAが、他人に損害を加えた。Aの行為当時の責任能力に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①未成年者であれば、年齢を問わず常に賠償責任を負わない。
  • ②責任を弁識する能力がない場合、Aは賠償責任を負わない。
  • ③未成年者は、責任能力の有無を問わず、常に賠償責任を負う。
  • ④責任能力の有無は、不法行為責任の成否に一切影響しない。
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正解 ②責任を弁識する能力がない場合、Aは賠償責任を負わない。
解説
民法712条により、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負いません。この年齢は個別事案の事情によりますが、おおむね12歳前後が目安とされています。

他の選択肢が不適切な理由
未成年者でも責任弁識能力があれば賠償責任を負います。責任能力の有無は不法行為責任の成否を左右する重要な要素です。
問91-12

Aは、Bから急に殴りかかられたため、自己の身を守るためにやむを得ずBを突き飛ばし、Bが負傷した(正当防衛)。この場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①正当防衛が成立しても、Aは常に全額の損害賠償責任を負う。
  • ②民法上、正当防衛という違法性阻却の制度は存在しない。
  • ③Aは、正当防衛として損害賠償責任を負わないことがある。
  • ④正当防衛の成否は、Bの過失の有無によってのみ決まる。
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正解 ③Aは、正当防衛として損害賠償責任を負わないことがある。
解説
民法720条1項により、他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、正当防衛として損害賠償の責任を負いません。

他の選択肢が不適切な理由
正当防衛が成立すれば損害賠償責任を免れることができ、常に全額の責任を負うわけではありません。民法上、正当防衛は明文で認められた違法性阻却事由です。
問101-12

Aは、故意にBを殴打して負傷させ、Bに対する不法行為に基づく損害賠償債務を負った。他方でAはBに対して別途の金銭債権を有していた場合の相殺に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①悪意による不法行為の加害者Aは、相殺をもってBに対抗できない。
  • ②Aは、自己の債権と相殺してこの損害賠償債務を自由に消滅させられる。
  • ③不法行為に基づく損害賠償債務には、相殺禁止の規定は適用されない。
  • ④Bの側からの相殺も、Aの相殺と全く同様に一切禁止される。
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正解 ①悪意による不法行為の加害者Aは、相殺をもってBに対抗できない。
解説
民法509条1号により、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務者は、その債務者からする相殺をもって債権者に対抗することができません。加害者が一方的に相殺して被害者への現実の賠償を免れることを防ぐ趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
加害者Aからの相殺は制限されますが、被害者Bの側から相殺することは妨げられません。相殺禁止の規定は明文で適用されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。