2026年版・1-11

委任・請負・その他の契約の一問一答

宅地建物取引士「権利関係」から、委任・請負・その他の契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-11

Aは、Bとの間で、Aの所有する建物の管理を委託する委任契約を無償で締結した。この場合の受任者Bの注意義務に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、無償である以上、自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
  • ②無償の委任では、受任者に注意義務は一切課されていない。
  • ③Bは、無償でも、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。
  • ④Bの注意義務の程度は、報酬の有無によって当然に変動する。
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正解 ③Bは、無償でも、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。
解説
民法644条により、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。この善管注意義務は、報酬の有無にかかわらず課される義務です。

他の選択肢が不適切な理由
自己の財産に対するのと同一の注意(自己の財産におけるのと同一の注意義務)は、無償寄託など他の契約類型で問題となる基準であり、委任には適用されません。委任には無償であっても善管注意義務が課されます。
問21-11

AとBは、委任契約を締結していたが、Aがこの委任契約をいつでも解除できるかに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①各当事者は、いつでも自由に委任契約を解除することができる。
  • ②委任契約は、正当な理由がなければ一切解除することができない。
  • ③委任契約の解除は、契約締結時に定めた期間経過後にのみ可能である。
  • ④委任契約は、当事者の一方からは解除することができない。
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正解 ①各当事者は、いつでも自由に委任契約を解除することができる。
解説
民法651条1項により、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。ただし相手方に不利な時期に委任を解除したとき等は、やむを得ない事由があった場合を除き、相手方の損害を賠償しなければなりません(同条2項)。

他の選択肢が不適切な理由
委任は当事者の信頼関係を基礎とするため、正当な理由や期間の定めを問わずいつでも解除でき、一方からのみ解除できないという制限もありません。
問31-11

Aは、Bとの間で、B所有の甲建物の新築工事を目的とする請負契約を締結した。この請負契約の性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①請負は、事務処理を委託することを目的とする契約である。
  • ②請負は、目的物の完成は要件とせず労務提供で足りる契約である。
  • ③請負は、必ず無償で行われることが前提とされた契約である。
  • ④請負は、当事者の一方が仕事の完成を約する契約とされる。
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正解 ④請負は、当事者の一方が仕事の完成を約する契約とされる。
解説
民法632条により、請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます。

他の選択肢が不適切な理由
事務処理の委託は委任契約の内容です。請負は仕事の完成という結果が要件であり、労務の提供のみでは足りません。請負は報酬の支払いを前提とする有償契約です。
問41-11

Aは、Bとの間で甲建物の新築請負契約を締結したが、完成した甲建物には契約内容に適合しない欠陥があった。この場合のAの権利に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Aには、契約不適合を理由とする追完請求権は一切認められていない。
  • ②Aは、Bに対し、目的物の修補等の追完を請求することができる。
  • ③契約不適合があっても、Aは代金減額請求のみしか行えない。
  • ④請負契約には、契約不適合責任に関する規定が一切適用されない。
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正解 ②Aは、Bに対し、目的物の修補等の追完を請求することができる。
解説
民法559条により売買に関する契約不適合責任の規定は請負にも準用され、注文者は請負人に対し、目的物の修補等の履行の追完を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
請負にも売買の契約不適合責任の規定が準用され、追完請求権は認められます。救済手段は追完請求のほか代金減額請求・損害賠償請求・解除もあり、代金減額請求のみに限られません。
問51-11

Aは、Bとの間で甲建物の新築請負契約を締結したが、Bが仕事を完成する前に、Aがこの契約を解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①注文者は、仕事完成前であっても契約を一切解除することができない。
  • ②Aが解除する場合、Bへの損害賠償は一切不要とされている。
  • ③Aは、Bに生じた損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できる。
  • ④注文者による解除は、Bの重大な債務不履行がある場合に限られる。
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正解 ③Aは、Bに生じた損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できる。
解説
民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
注文者にはこの任意解除権が認められており、一切解除できないわけではありません。解除にあたっては請負人に生じた損害の賠償が必要です。重大な債務不履行がなくとも解除できる点が特徴です。
問61-11

Aは、Bとの間で甲建物の新築請負契約を締結したが、工事の途中でAの責めに帰することができない事由により、これ以上仕事を完成することができなくなった。既に完成した部分に可分性があり、その部分がAにとって利益となる場合の報酬請求権に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、既にした仕事のうち可分な部分の報酬を請求できる。
  • ②仕事が完成しなかった以上、Bはいかなる報酬も請求できない。
  • ③Bは、契約で定めた報酬全額を当然に請求することができる。
  • ④既済部分の報酬請求権は、民法上一切認められていない。
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正解 ①Bは、既にした仕事のうち可分な部分の報酬を請求できる。
解説
民法634条により、請負人の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合等において、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます。

他の選択肢が不適切な理由
一定の要件のもとで割合的な報酬請求権が明文で認められています。全額の請求はできず、利益の割合に応じた請求にとどまります。
問71-11

Aは、自己所有の甲建物を、Bに無償で使用させる契約(使用貸借)を締結した。使用貸借契約の性質に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①使用貸借は、目的物の引渡しがなければ成立しない要物契約である。
  • ②使用貸借は、常に対価(賃料)の支払いを要する有償契約である。
  • ③使用貸借には、民法上の規定は特に存在しないとされる。
  • ④使用貸借は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約である。
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正解 ④使用貸借は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約である。
解説
民法593条により、使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生じます(債権法改正により諾成契約とされました)。

他の選択肢が不適切な理由
改正後の使用貸借は諾成契約であり、引渡しは成立要件ではありません。使用貸借は無償契約であり対価の支払いを要しません。
問81-11

委任契約と請負契約の違いに関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①委任も請負も、いずれも仕事の完成を契約の要件とする。
  • ②委任は事務処理を目的とし、請負は仕事完成を目的とする。
  • ③委任は常に有償、請負は常に無償とされている。
  • ④委任と請負は、法的性質・報酬の考え方が完全に同一である。
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正解 ②委任は事務処理を目的とし、請負は仕事完成を目的とする。
解説
委任(民法643条)は法律行為等の事務の処理を委託することを目的とし、結果の完成は要件とされません。これに対し請負(632条)は仕事の完成という結果を目的とし、結果が生じなければ原則として報酬を請求できません。

他の選択肢が不適切な理由
仕事の完成を要件とするのは請負のみです。委任は無償が原則ですが特約により有償ともなり、両者は報酬の考え方を含め性質が異なります。
問91-11

Aから委任を受けたBが、正当な理由なく委任事務を怠り、Aに損害を与えた。この場合のBの責任に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①受任者は、委任事務の懈怠についていかなる責任も負わない。
  • ②無償の委任である限り、Bは一切の責任を免れる。
  • ③Bは、善管注意義務違反による債務不履行責任を負いうる。
  • ④委任における債務不履行責任は、常に不法行為責任に限られる。
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正解 ③Bは、善管注意義務違反による債務不履行責任を負いうる。
解説
受任者が善管注意義務(644条)に違反して委任者に損害を与えた場合、受任者は債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

他の選択肢が不適切な理由
委任事務の懈怠について受任者は責任を免れません。無償委任であっても善管注意義務は課され、責任を免れる理由にはなりません。債務不履行責任は不法行為責任とは別の法的構成です。
問101-11

Aから委任を受けていたBが、委任事務の処理にあたり、自己の名で第三者Cとの間で法律行為をした。この場合の委任事務処理に関する費用等の負担に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。

  • ①Bは、委任事務の費用を、Aに対して前払いで請求できる。
  • ②委任事務処理の費用は、常にBが自己負担しなければならない。
  • ③委任事務処理の費用について、民法上の規定は一切存在しない。
  • ④費用の前払請求権は、有償委任の場合に限り認められる。
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正解 ①Bは、委任事務の費用を、Aに対して前払いで請求できる。
解説
民法649条により、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければなりません。この規定は無償委任にも適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
費用は委任者Aが負担するのが原則であり、受任者Bの自己負担ではありません。費用の前払請求権は無償委任でも認められ、有償委任に限られません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。