Aは、Bとの間で、Aの所有する建物の管理を委託する委任契約を無償で締結した。この場合の受任者Bの注意義務に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ①Bは、無償である以上、自己の財産に対するのと同一の注意で足りる。
- ②無償の委任では、受任者に注意義務は一切課されていない。
- ③Bは、無償でも、善良な管理者の注意をもって事務を処理する。
- ④Bの注意義務の程度は、報酬の有無によって当然に変動する。
答えと解説を見る
民法644条により、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。この善管注意義務は、報酬の有無にかかわらず課される義務です。
他の選択肢が不適切な理由
自己の財産に対するのと同一の注意(自己の財産におけるのと同一の注意義務)は、無償寄託など他の契約類型で問題となる基準であり、委任には適用されません。委任には無償であっても善管注意義務が課されます。