2026年版・5-6

製図:設置場所に応じた感知器の選定の一問一答

消防設備士甲種4類「実技(鑑別・製図)対策」から、製図:設置場所に応じた感知器の選定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全550問) 実技(鑑別・製図)対策の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

大量の調理を行う厨房室のように、正常時においても煙が滞留する場所に感知器を設ける場合、消防法施行規則別表第一の二の三で適応するものとされている感知器の種別はどれか。

  • ①差動式スポット型感知器の一種
  • ②補償式スポット型感知器の一種
  • ③定温式スポット型感知器の一種
  • ④差動式分布型感知器の一種
答えと解説を見る
正解 ③定温式スポット型感知器の一種
解説
消防法施行規則第23条第4項第1号ニ(ハ)は、厨房その他正常時において煙が滞留する場所には、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けてはならないと定めています。そこで熱を感知する種類から選ぶことになりますが、どれが使えるかは同規則の別表第一の二の三が定めており、この場所の欄に丸印が付いているのは「定温式特種又は一種」だけです。厨房は調理のたびに温度が急に上がるため、温度の上がり方の速さをとらえる感知器では非火災報が起きやすく、あらかじめ決めた温度に達したときだけ働く定温式が適しています。なお同表の備考三により、この場所に設ける定温式は公称作動温度75度以下のものとします。

他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器と補償式スポット型感知器は、別表第一の二の三の厨房の欄に丸印がなく、この場所には使えません。正しくは、煙が多量に流入するおそれのある場所であれば、この2つにも丸印が付きます。差動式分布型感知器も同じくこの欄に丸印はなく、正しくは腐食性ガスが発生するおそれのある場所、結露が発生する場所、水蒸気が多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所で適応するものとされています。
問25-6

硫化水素などの腐食性ガスが発生するおそれのある場所に定温式感知器を設ける場合、消防法施行規則別表第一の二の三の備考が求めている感知器の型式はどれか。ただし、発生するガスの性状は酸性であるものとする。

  • ①耐酸型
  • ②耐アルカリ型
  • ③防水型
  • ④防爆型
答えと解説を見る
正解 ①耐酸型
解説
消防法施行規則第23条第4項第1号ニ(ロ)により、腐食性ガスが発生するおそれのある場所には煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられません。この場所で使える熱感知器は別表第一の二の三が定めており、丸印が付いているのは差動式分布型一種または二種と、定温式特種または一種の2つです。そのうえで同表の備考二が「腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型のものとする」と定めています。設問のガスは酸性なので、酸に耐える耐酸型を選びます。あわせて備考三により、公称作動温度は75度以下のものとします。

他の選択肢が不適切な理由
耐アルカリ型は、正しくはアンモニアのようにアルカリ性を示すガスが発生する場所に用いる型式です。防水型は、正しくは結露が発生する場所または水蒸気が多量に滞留する場所に設ける定温式感知器に求められるもので、備考四に定められています。防爆型は、正しくは可燃性ガスが発生し、または滞留するおそれのある場所で、火花により引火させないために求められる構造であり、腐食への対策ではありません。
問35-6

窓のない室で結露が発生する場所に定温式感知器を設ける場合、消防法施行規則別表第一の二の三の備考が求めている仕様の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①耐酸型で、公称作動温度が75度以下のもの
  • ②防水型で、公称作動温度が100度以下のもの
  • ③耐アルカリ型で、公称作動温度が100度以下のもの
  • ④防水型で、公称作動温度が75度以下のもの
答えと解説を見る
正解 ④防水型で、公称作動温度が75度以下のもの
解説
結露が発生する場所は、消防法施行規則第23条第4項第1号ニ(ト)に掲げられており、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられません。この場所で使える熱感知器は別表第一の二の三に丸印で示されており、差動式分布型一種または二種と、定温式特種または一種です。定温式を選ぶ場合、同表の備考四が「防水型のものとする」と定め、備考三が「公称作動温度75度以下のものとする」と定めているため、この2つを同時に満たす必要があります。水滴が内部に入ると接点がさびたり短絡したりして誤作動や失報の原因になるため、防水型が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
耐酸型は、正しくは腐食性ガスが発生するおそれのある場所で、ガスの性状が酸性のときに用いる型式です(備考二)。耐アルカリ型も同じ備考二の規定で、アルカリ性のガスの場合に用います。公称作動温度100度以下という条件は規定にはなく、正しくは備考三のとおり75度以下です。周囲の温度がふだん低い場所に高い作動温度の感知器を付けると、作動が遅れる原因になります。
問45-6

常に水蒸気が多量に滞留するボイラー室に感知器を設ける。消防法施行規則の規定に照らして適切なものはどれか。

  • ①炎感知器のうち紫外線式を設ける
  • ②差動式分布型感知器の二種を設ける
  • ③差動式スポット型感知器の一種を設ける
  • ④光電式スポット型感知器の二種を設ける
答えと解説を見る
正解 ②差動式分布型感知器の二種を設ける
解説
水蒸気が多量に滞留する場所は、消防法施行規則第23条第4項第1号ニ(イ)に掲げられているため煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられず、同号ホ(ロ)にも掲げられているため炎感知器も設けられません。残るのは熱感知器で、どれが使えるかは別表第一の二の三のホ(ロ)の欄に示されており、丸印が付いているのは差動式分布型一種または二種と、定温式特種または一種です。さらに同表の備考五が「差動式分布型感知器は、二種のものに限る」と定めているため、正解は差動式分布型の二種となります。

他の選択肢が不適切な理由
炎感知器のうち紫外線式は、規則第23条第4項第1号ホ(ロ)により水蒸気が多量に滞留する場所には設けられません。正しくは、天井等の高さが20メートル以上の場所などで用います。差動式スポット型感知器は、別表第一の二の三のこの欄に丸印がなく使えません。光電式スポット型感知器は煙感知器であり、同項第1号ニ(イ)により設けられません。なお定温式を選ぶ場合は、防水型かつ公称作動温度75度以下のものとします。
問55-6

正常時における最高周囲温度が55度となる乾燥室に定温式スポット型感知器を設ける場合、消防法施行規則が認める公称作動温度のうち最も低いものはどれか。

  • ①65度
  • ②70度
  • ③75度
  • ④80度
答えと解説を見る
正解 ③75度
解説
消防法施行規則第23条第4項第6号は、定温式感知器の性能を有する感知器について、正常時における最高周囲温度が公称作動温度(2以上の公称作動温度を有するものは最も低いもの)より20度以上低い場所に設けることと定めています。公称作動温度とは、その感知器が作動する温度としてあらかじめ表示されている値のことです。設問では最高周囲温度が55度なので、必要な条件は「公称作動温度-55度が20度以上」、すなわち公称作動温度が75度以上となります。したがって認められる中で最も低い値は75度です。ふだんの温度と作動温度が近すぎると、火災でないのに作動する非火災報の原因になるため、この余裕が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
65度では差が10度しかなく、20度以上という条件を満たしません。70度でも差は15度で、やはり足りません。80度は差が25度あるため条件は満たしますが、設問は認められる中で最も低い値を問うており、75度がすでに条件を満たすため最も低い値にはあたりません。なお補償式スポット型感知器の場合は、公称作動温度ではなく公称定温点を基準に同じ計算をします。
問65-6

地下駐車場のように排気ガスが多量に滞留する場所について、消防法施行規則第23条第4項第1号の規定に照らして正しいものはどれか。

  • ①炎感知器は設けられないが、煙感知器は設けることができる
  • ②煙感知器も炎感知器も、いずれも設けることができない
  • ③煙感知器も炎感知器も、いずれも設けることができる
  • ④煙感知器は設けられないが、炎感知器は設けることができる
答えと解説を見る
正解 ④煙感知器は設けられないが、炎感知器は設けることができる
解説
消防法施行規則第23条第4項第1号ニは、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けてはならない場所を8つ挙げており、その(ホ)に「排気ガスが多量に滞留する場所」があります。排気ガスに含まれる細かな粒子を煙と見誤って作動してしまうためです。一方、炎感知器を設けてはならない場所は同号ホに定められていますが、そこで引用されているのはニの(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)であり、(ホ)の排気ガスの場所は含まれていません。したがって排気ガスが多量に滞留する場所では、煙感知器は使えませんが炎感知器は使えます。駐車場に炎感知器が用いられるのはこのためです。

他の選択肢が不適切な理由
炎感知器は設けられないが煙感知器は設けられるとするものは、可否がちょうど逆になっています。いずれも設けられないとするものは、炎感知器が禁止場所に挙げられていない点を見落としています。いずれも設けられるとするものは、(ホ)で煙感知器が明確に除かれている点に反します。正しくは、煙は不可、炎は可という組合せです。
問75-6

天井の高さが18メートルの吹抜けの部分に設ける感知器として、消防法施行規則が認めているものはどれか。

  • ①光電式スポット型感知器の一種
  • ②光電式スポット型感知器の三種
  • ③差動式分布型感知器の一種
  • ④定温式スポット型感知器の特種
答えと解説を見る
正解 ①光電式スポット型感知器の一種
解説
消防法施行規則第23条第4項第2号は、取付け面の高さに応じて使える感知器の種別を表で定めています。その表によれば、15メートル以上20メートル未満の高さでは、イオン化式スポット型一種または光電式スポット型一種だけが認められます。天井が高いほど熱や煙が薄まって届きにくくなるため、感度の高い一種に限られるという考え方です。また同条第5項第4号は、天井等の高さが15メートル以上20メートル未満の場所には煙感知器または炎感知器を設けなければならないと定めており、この点からも光電式スポット型一種が適合します。

他の選択肢が不適切な理由
光電式スポット型感知器の三種は、正しくは取付け面の高さが4メートル未満の場所までしか認められていません。差動式分布型感知器は、正しくは8メートル以上15メートル未満までが上限で、18メートルの高さでは使えません。定温式スポット型感知器の特種は、正しくは8メートル未満までしか認められていません。18メートルという高さは、4メートル・8メートル・15メートル・20メートルという4つの区切りのうち、15メートル以上20メートル未満にあたると押さえておきましょう。
問85-6

天井裏の部分について、消防法施行規則により感知器を設けないことができるのは、天井と上階の床との間の距離がどれだけ未満の場合か。

  • ①0.3メートル未満
  • ②0.5メートル未満
  • ③0.6メートル未満
  • ④1メートル未満
答えと解説を見る
正解 ②0.5メートル未満
解説
消防法施行規則第23条第4項第1号は、感知器を設けるのは同号のイからハまでに掲げる部分「以外の部分」であると定めています。つまりイからハまでに挙げられた場所には感知器を設けなくてよい、ということです。そのハが「天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の場所」です。この隙間が狭いと、そもそも燃えるものを置くことができず、火災が発生して拡大するおそれが小さいと考えられているためです。イは取付け面の高さが20メートル以上である場所(炎感知器を除く)、ロは上屋その他外部の気流が流通する場所で有効に感知できないものです。

他の選択肢が不適切な理由
0.3メートルという値は、正しくは差動式スポット型などの感知器の下端を取付け面の下方0.3メートル以内に設けるという規定(同項第3号イ)で使われる数値です。0.6メートルという値は、正しくは煙感知器の下端を取付け面の下方0.6メートル以内に設けること、および壁やはりから0.6メートル以上離すことを定めた規定(同項第7号)で使われます。1メートルという値は、正しくは光電式分離型感知器の送光部と受光部を背部の壁から1メートル以内に設ける規定で使われる数値です。
問95-6

感知器は換気口等の空気の吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けなければならないが、消防法施行規則がこの規定の適用から除いている感知器はどれか。

  • ①差動式スポット型感知器
  • ②補償式スポット型感知器
  • ③差動式分布型感知器
  • ④光電式スポット型感知器
答えと解説を見る
正解 ③差動式分布型感知器
解説
消防法施行規則第23条第4項第8号は、「感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること」と定めています。空調の吹出し口の近くでは、送り出される空気によって熱や煙が吹き払われてしまい、火災が起きても感知器まで届かず作動が遅れるおそれがあるためです。除かれている3つは、いずれも1か所だけで感知するのではなく、空気管や熱電対、光の通り道といった広い範囲や長い区間で火災をとらえる仕組みのため、一部が吹出し口の近くにあっても全体としての感知に支障が出にくいと考えられています。

他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器は、取付け面の1か所で周囲の温度上昇率をとらえる方式であり、この規定の適用を受けます。補償式スポット型感知器も同じくスポット型であり、適用を受けます。光電式スポット型感知器は煙をとらえる方式で、吹出し口の風の影響をとくに受けやすいため、当然にこの規定の適用を受けます。正しく除かれるのは、差動式分布型、光電式分離型、炎感知器の3つです。
問105-6

エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分に設けなければならない感知器として、消防法施行規則が定めているものはどれか。

  • ①熱煙複合式スポット型感知器
  • ②炎感知器
  • ③補償式スポット型感知器
  • ④煙感知器
答えと解説を見る
正解 ④煙感知器
解説
消防法施行規則第23条第5項は、場所ごとに設けなければならない感知器を定めています。その第3号が「エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの」で、同項の柱書により、第1号(階段及び傾斜路)と第3号に掲げる場所には煙感知器を設けなければならないとされています。これらはいずれも縦に細長い空間で、火災の煙が煙突のように一気に上へ上がる通り道になります。煙は熱よりも早く上階へ達するため、熱で感知する方式では手遅れになりやすく、煙感知器に限られています。

他の選択肢が不適切な理由
熱煙複合式スポット型感知器は、正しくは同項第2号の廊下及び通路、第3号の2の個室について、煙感知器と並んで認められているものであり、昇降路等には使えません。炎感知器は、正しくは同項第5号の天井等の高さが20メートル以上の場所などで用いるものです。補償式スポット型感知器は熱を感知する方式で、この規定では認められていません。第1号と第3号は煙感知器だけ、と区別して覚えましょう。

消防設備士甲種4類の対策問題(全550問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。