大量の調理を行う厨房室のように、正常時においても煙が滞留する場所に感知器を設ける場合、消防法施行規則別表第一の二の三で適応するものとされている感知器の種別はどれか。
- ①差動式スポット型感知器の一種
- ②補償式スポット型感知器の一種
- ③定温式スポット型感知器の一種
- ④差動式分布型感知器の一種
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消防法施行規則第23条第4項第1号ニ(ハ)は、厨房その他正常時において煙が滞留する場所には、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けてはならないと定めています。そこで熱を感知する種類から選ぶことになりますが、どれが使えるかは同規則の別表第一の二の三が定めており、この場所の欄に丸印が付いているのは「定温式特種又は一種」だけです。厨房は調理のたびに温度が急に上がるため、温度の上がり方の速さをとらえる感知器では非火災報が起きやすく、あらかじめ決めた温度に達したときだけ働く定温式が適しています。なお同表の備考三により、この場所に設ける定温式は公称作動温度75度以下のものとします。
他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器と補償式スポット型感知器は、別表第一の二の三の厨房の欄に丸印がなく、この場所には使えません。正しくは、煙が多量に流入するおそれのある場所であれば、この2つにも丸印が付きます。差動式分布型感知器も同じくこの欄に丸印はなく、正しくは腐食性ガスが発生するおそれのある場所、結露が発生する場所、水蒸気が多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所で適応するものとされています。