2026年版・5-4

製図:警戒区域と感知器の設置個数の一問一答

消防設備士甲種4類「実技(鑑別・製図)対策」から、製図:警戒区域と感知器の設置個数に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

自動火災報知設備における一の警戒区域の面積について、消防法施行令が定める原則的な上限として正しいものはどれか。

  • ①600㎡
  • ②800㎡
  • ③1000㎡
  • ④1200㎡
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正解 ①600㎡
解説
警戒区域とは、火災の発生した場所を受信機で他と区別して識別できる最小単位の区域のことです。区域が広すぎると受信機の表示だけでは火元にたどり着けないため、消防法施行令では一の警戒区域の面積を600㎡以下とすることが原則とされています。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、1000㎡以下とすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
800㎡および1200㎡は令に定められた数値ではありません。1000㎡は、主要な出入口から内部を見通すことができる場合に認められる例外的な上限であり、原則的な上限ではありません。原則600㎡・見通せる場合1000㎡という2つの数値を必ず区別して覚えてください。
問25-4

自動火災報知設備における一の警戒区域の一辺の長さについて、消防法施行令が定める原則的な上限として正しいものはどれか。ただし、光電式分離型感知器を設置する場合を除く。

  • ①30m
  • ②50m
  • ③40m
  • ④60m
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正解 ②50m
解説
警戒区域は、面積の条件だけでなく形の条件も定められています。細長い区域では面積が小さくても火元を絞り込みにくいため、消防法施行令では一の警戒区域の一辺の長さを50m以下とすることが原則とされています。したがって、面積が600㎡以下であっても、一辺が50mを超えるような細長い区域はそのままでは1つの警戒区域にできず、分割が必要になります。なお、光電式分離型感知器を設置する場合は、一辺の長さを100m以下とすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
30mは廊下・通路に煙感知器を設ける際の歩行距離の基準として出てくる数値であり、警戒区域の一辺の基準ではありません。40mおよび60mは令に定められた数値ではありません。
問35-4

防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合に、一の警戒区域の面積として認められる上限はどれか。

  • ①700㎡
  • ②800㎡
  • ③1000㎡
  • ④900㎡
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正解 ③1000㎡
解説
警戒区域の面積は原則として600㎡以下ですが、これは受信機の表示だけを頼りに火元を探すことを前提とした基準です。倉庫や工場のように、主要な出入口に立てば内部全体を見通すことができる構造であれば、入口から目視で火元を確かめられるため、消防法施行令は一の警戒区域の面積を1000㎡以下とすることを認めています。一辺の長さの制限(原則50m以下)はこの場合も適用されるため、面積だけを見て1000㎡まで広げてよいと判断してはいけません。「見通すことができる」とは、間仕切りや棚などに遮られず内部全体を目で確かめられる状態を指します。

他の選択肢が不適切な理由
700㎡・800㎡・900㎡は、いずれも令に定められた数値ではありません。原則の600㎡と、見通せる場合の1000㎡という2つの数値以外は、警戒区域の面積の基準として登場しません。
問45-4

自動火災報知設備の警戒区域は原則として2以上の階にわたらないこととされているが、例外として2の階にわたることが認められる場合の、一の警戒区域の面積の上限として正しいものはどれか。

  • ①300㎡
  • ②1000㎡
  • ③600㎡
  • ④500㎡
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正解 ④500㎡
解説
警戒区域は火元の階を特定できることが前提なので、消防法施行令21条2項1号により、原則として防火対象物の2以上の階にわたらないこととされています。その例外を定めているのが消防法施行規則23条1項で、一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつその警戒区域が2の階にわたる場合には、1つの警戒区域とすることが認められます。小規模な建物で階ごとに区域を分けると、区域数ばかりが増えて不経済になるためです。同項はもう1つの例外として、階段・傾斜路やエレベーターの昇降路などのたて穴部分に煙感知器を設ける場合も挙げており、これらは上下の階にわたって1つの警戒区域とすることができます。

他の選択肢が不適切な理由
300㎡は令にも規則にも定められた数値ではありません。600㎡は一の警戒区域の原則的な面積の上限、1000㎡は主要な出入口から内部を見通せる場合の面積の上限であり、いずれも2の階にわたることができる場合の基準ではありません。
問55-4

特定主要構造部を耐火構造とした事務所の一室(たて18m×よこ25m、天井の高さ3.5m)に、差動式スポット型感知器2種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。ただし、はり等による感知区域の区分はないものとする。

  • ①7個
  • ②5個
  • ③6個
  • ④4個
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正解 ①7個
解説
まず床面積を求めます。18m×25m=450㎡です。次に感知面積を確認します。差動式スポット型感知器2種は、取付け面の高さが4m未満で特定主要構造部が耐火構造の場合、1個につき70㎡が感知面積です。天井の高さは3.5mなので4m未満に該当します。したがって必要個数は、450㎡÷70㎡=6.42…となり、端数は切り上げて7個となります。感知面積は「1個でカバーできる上限の面積」なので、割り切れないときは必ず切り上げます。

他の選択肢が不適切な理由
6個では6×70=420㎡しかカバーできず、450㎡に足りません。4個・5個はさらに不足します。なお、特定主要構造部が耐火構造でない場合は感知面積が40㎡となり、450÷40=11.25→12個が必要になります。耐火かどうかで感知面積が大きく変わる点に注意してください。
問65-4

特定主要構造部を耐火構造とした室(たて20m×よこ15m、天井の高さ5m)に、差動式スポット型感知器1種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。ただし、はり等による感知区域の区分はないものとする。

  • ①6個
  • ②7個
  • ③8個
  • ④9個
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正解 ②7個
解説
床面積は20m×15m=300㎡です。天井の高さが5mなので、取付け面の高さは「4m以上8m未満」に該当します。差動式スポット型感知器1種の感知面積は、4m未満で耐火構造なら90㎡ですが、4m以上8m未満で耐火構造の場合は45㎡に小さくなります。したがって必要個数は、300㎡÷45㎡=6.66…となり、切り上げて7個です。取付け面が高くなるほど熱が薄まって届きにくくなるため、感知面積が小さくなり必要個数は増えます。

他の選択肢が不適切な理由
6個では6×45=270㎡しかカバーできず不足します。8個・9個は必要な最少の個数を超えています。なお、高さ4m未満として90㎡で計算すると300÷90=3.33→4個となりますが、これは天井の高さの区分を読み違えた誤りです。
問75-4

特定主要構造部が耐火構造でない建物の室(たて12m×よこ10m、天井の高さ3m)に、定温式スポット型感知器1種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。ただし、はり等による感知区域の区分はないものとする。

  • ①6個
  • ②5個
  • ③4個
  • ④8個
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正解 ③4個
解説
床面積は12m×10m=120㎡です。天井の高さは3mなので取付け面の高さは4m未満、特定主要構造部は耐火構造ではないので「その他の構造」の欄を見ます。定温式スポット型感知器1種の感知面積は、4m未満・耐火構造なら60㎡、4m未満・その他の構造なら30㎡です。したがって必要個数は、120㎡÷30㎡=4となり、割り切れるのでそのまま4個です。

他の選択肢が不適切な理由
5個・6個・8個は必要な最少の個数を超えています。なお、耐火構造として60㎡で計算すると120÷60=2個となりますが、これは構造の区分を読み違えた誤りです。定温式スポット型は種別による差が大きく、2種では4m未満・その他の構造で15㎡となり、120÷15=8個が必要になります。
問85-4

床面積400㎡、天井の高さ4.5mの室に、光電式スポット型感知器2種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。ただし、はり等による感知区域の区分はないものとする。

  • ①3個
  • ②4個
  • ③8個
  • ④6個
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正解 ④6個
解説
煙感知器の感知面積は、熱感知器と違って特定主要構造部が耐火構造かどうかによる区別がありません。消防法施行規則23条4項7号ホの表では、光電式スポット型(イオン化式スポット型も同じ)の1種・2種の感知面積は、取付け面の高さが4m未満なら150㎡、4m以上20m未満なら75㎡とされています。この室は天井の高さが4.5mなので75㎡を用います。必要個数は、400㎡÷75㎡=5.33…となり、切り上げて6個です。

他の選択肢が不適切な理由
3個は150㎡で計算した場合の個数(400÷150=2.67→3個)で、天井の高さの区分を読み違えた誤りです。4個では4×75=300㎡しかカバーできず不足します。8個は3種の感知面積50㎡で計算した場合の個数であり、種別を取り違えた誤りです。なお3種は感知面積が定められているのが4m未満のみで、取付け面が4m以上の場所には設置できません(2種は15m未満まで設置できます)。
問95-4

廊下(歩行距離70m)に光電式スポット型感知器2種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。ただし、他の場所からの感知器の有効範囲は考慮しないものとする。

  • ①3個
  • ②2個
  • ③4個
  • ④5個
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正解 ①3個
解説
廊下や通路は細長い空間なので、床面積ではなく歩行距離を基準にして煙感知器の個数を決めます。消防法施行規則23条4項7号ヘでは、廊下および通路にあっては、煙感知器の1種・2種は歩行距離30mにつき1個以上、3種は歩行距離20mにつき1個以上設けることとされています。この廊下は歩行距離70mなので、70m÷30m=2.33…となり、切り上げて3個が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
2個では2×30=60mしか受け持てず、70mに足りません。4個は3種の基準である20mで計算した場合の個数(70÷20=3.5→4個)であり、種別を取り違えた誤りです。5個は必要な最少の個数を大きく超えています。なお、同規則23条5項2号により、令別表第一(1)項から(6)項まで、(9)項、(12)項、(15)項、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物の廊下および通路には、煙感知器(または熱煙複合式スポット型感知器)を設けなければならないとされています。学校・図書館・倉庫・駐車場などはこの対象から外れています。
問105-4

階段(垂直距離45m)に光電式スポット型感知器2種を設置する場合に必要な最少の個数はどれか。

  • ①5個
  • ②4個
  • ③3個
  • ④6個
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正解 ③3個
解説
階段や傾斜路のようなたて穴部分は、煙が上へ上へと流れるため、垂直方向の距離を基準にして煙感知器の個数を決めます。消防法施行規則23条4項7号ヘでは、階段および傾斜路にあっては、煙感知器の1種・2種は垂直距離15mにつき1個以上、3種は垂直距離10mにつき1個以上設けることとされています。この階段は垂直距離45mなので、45m÷15m=3となり、割り切れるのでそのまま3個です。

他の選択肢が不適切な理由
4個・6個は必要な最少の個数を超えています。5個は3種の基準である10mで計算した場合の個数(45÷10=4.5→5個)であり、種別を取り違えた誤りです。なお、同号のかっこ書きにより、特定一階段等防火対象物に存する階段・傾斜路については、1種または2種の感知器を垂直距離7.5mにつき1個以上とする、より厳しい基準が定められています。この場合は45÷7.5=6個となります。

階段・傾斜路には煙感知器を設けなければならない点(規則23条5項1号)もあわせて押さえておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。