2026年版・4-9

炎感知器とその他の感知器の一問一答

消防設備士甲種4類「構造・機能・工事・整備」から、炎感知器とその他の感知器に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

赤外線式スポット型感知器が主に検出する赤外線の波長帯として、最も適切なものはどれか。

  • ①4.4µm付近
  • ②0.3µm付近
  • ③1.0µm付近
  • ④10µm付近
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正解 ①4.4µm付近
解説
ものが燃えると炭素を含む物質から二酸化炭素が生じ、高温になった二酸化炭素は波長4.4µm付近の赤外線を強く放射する。これを二酸化炭素共鳴放射という。赤外線式スポット型感知器は、この4.4µm付近の赤外線を選んで受け取る素子と、炎特有のちらつき(数Hzから十数Hz程度の明るさの揺らぎ)を見分ける回路を組み合わせることで、炎だけを確実にとらえる仕組みになっている。波長を絞り、さらにちらつきも条件に加えることで、暖房器具や日光による誤作動を避けている。

他の選択肢が不適切な理由
「0.3µm付近」は紫外線の領域で、紫外線式スポット型感知器が検出する帯域(おおむね0.2µm前後)に近い値であり、赤外線式の帯域ではない。「1.0µm付近」は近赤外線の領域で、白熱電球や日光にも多く含まれるため、炎だけを選び出す用途には適さない。「10µm付近」は常温の物体からも放射される遠赤外線の領域で、人体や壁面からも出ているため炎の識別には使えない。「炎の赤外線といえば二酸化炭素共鳴放射の4.4µm」と結び付けて覚える。
問24-9

道路の用に供される部分以外に設ける炎感知器の設置基準として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①床面から高さ1.5mまでの空間の各部分が監視できるように設ける
  • ②床面から高さ1.2mまでの空間の各部分が監視できるように設ける
  • ③天井から下方0.3mまでの空間の各部分が監視できるように設ける
  • ④床面から高さ2.0mまでの空間の各部分が監視できるように設ける
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正解 ②床面から高さ1.2mまでの空間の各部分が監視できるように設ける
解説
炎感知器は熱や煙が天井まで上がってくるのを待たずに、炎そのものが出す光を直接見て火災を検出する。そのため設置基準も「どの範囲を見張れるか」という考え方で定められており、消防法施行規則第23条では、道路以外の部分に設ける場合、壁又は天井に取り付けたうえで、床面から高さ1.2mまでの空間(監視空間という)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けることとされている。1.2mという高さは、床面付近で発生した炎を確実にとらえるために定められた基準である。

他の選択肢が不適切な理由
「床面から高さ1.5mまでの空間の各部分が監視できるように設ける」は、発信機の取付け高さの上限である1.5mと取り違えたもので、監視空間の高さは1.2mである。「天井から下方0.3mまでの空間の各部分が監視できるように設ける」は、熱感知器の下端を取付け面の下方0.3m以内とする規定と混同したもので、炎感知器の監視空間の考え方とは異なる。「床面から高さ2.0mまでの空間の各部分が監視できるように設ける」も規則に定めのない数値であり誤りである。
問34-9

道路の用に供される部分に設ける炎感知器を、道路の側壁部又は路端の上方に設ける場合の高さとして、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①道路面から0.8m以上1.5m以下
  • ②道路面から1.5m以上2.0m以下
  • ③道路面から1.0m以上1.5m以下
  • ④道路面から2.0m以上2.5m以下
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正解 ③道路面から1.0m以上1.5m以下
解説
道路トンネルなど道路の用に供される部分に設ける炎感知器(道路型)については、消防法施行規則第23条で、道路の側壁部又は路端の上方に設けるものは、道路面(監視員通路が設けられている場合はその通路面)からの高さが1.0m以上1.5m以下の部分に設けることとされている。低すぎると車両や通行人に接触したり汚れたりしやすく、高すぎると路面付近の炎を見込む角度が浅くなって検出しにくくなるため、この範囲に限定されている。

他の選択肢が不適切な理由
「道路面から0.8m以上1.5m以下」の0.8mは、発信機を床面から0.8m以上1.5m以下に設ける基準と取り違えたもので、道路型炎感知器の下限は1.0mである。「道路面から1.5m以上2.0m以下」および「道路面から2.0m以上2.5m以下」はいずれも規定より高い位置であり、規則に定められた範囲を外れる。なお道路型は道路の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設ける点も併せて押さえておきたい。
問44-9

取付け面の高さが20m以上となる場所に設けることができる感知器はどれか。

  • ①光電式分離型感知器(1種)
  • ②差動式分布型感知器(1種)
  • ③光電式スポット型感知器(1種)
  • ④紫外線式スポット型の炎感知器
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正解 ④紫外線式スポット型の炎感知器
解説
感知器は取付け面の高さによって設置できる種類が段階的に絞られる。消防法施行規則第23条第4項第1号イは、感知器(炎感知器を除く)の取付け面の高さが20m以上である場所には感知器を設けないこととしており、20m以上の場所に設けられるのは炎感知器だけである。高い天井では熱も煙も途中で拡散して届きにくくなるが、炎の光は距離が離れても直進して届くためである。なお同項第2号の表では、4m以上8m未満は差動式・補償式・定温式特種及び1種・煙感知器1種及び2種、8m以上15m未満は差動式分布型・煙感知器1種及び2種、15m以上20m未満は煙感知器1種と、高くなるほど種類が限られる。紫外線式スポット型は炎感知器の一種であるから、20m以上にも設置できる。

他の選択肢が不適切な理由
「光電式分離型感知器(1種)」は煙感知器の一種であり、20m以上の場所には設置できない。「差動式分布型感知器(1種)」は熱感知器のうちでは高い位置まで認められるが、15m以上の場所には設けられない。「光電式スポット型感知器(1種)」は煙感知器1種として15m以上20m未満まで認められるものの、20m以上には設置できない。「20m以上は炎感知器だけ」と結論で覚えておくとよい。
問54-9

熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲の上限値について、規格省令上定められた範囲はどれか。

  • ①60℃以上165℃以下
  • ②50℃以上150℃以下
  • ③60℃以上150℃以下
  • ④80℃以上165℃以下
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正解 ①60℃以上165℃以下
解説
熱アナログ式スポット型感知器は、火災かどうかを自分で判断して信号を出すのではなく、周囲の温度に対応する情報(火災情報信号)を連続的に受信機へ送り、受信機側で注意表示や火災表示の判断を行う感知器である。どの温度帯の情報を送れるかを示すのが公称感知温度範囲で、感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の3では、その上限値は60℃以上165℃以下、下限値は10℃以上であって上限値より10℃低い温度以下とされ、いずれも1℃刻みで定めることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「50℃以上150℃以下」は下限・上限とも規定と一致しない数値である。「60℃以上150℃以下」は定温式スポット型感知器の公称作動温度が60℃以上150℃以下とされていることと取り違えたもので、熱アナログ式の上限値は165℃まで認められる。「80℃以上165℃以下」は下限が過大で、60℃からの製品が認められている。「定温式は60から150、熱アナログ式の上限値は60から165」と並べて覚えると混同しにくい。
問64-9

差動式スポット型と定温式スポット型の両方の性能を併せ持ち、一の火災信号のみを発信する感知器はどれか。

  • ①熱複合式スポット型感知器
  • ②補償式スポット型感知器
  • ③熱アナログ式スポット型感知器
  • ④熱煙複合式スポット型感知器
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正解 ②補償式スポット型感知器
解説
補償式スポット型感知器は、周囲の温度の上がり方をとらえる差動式の性能と、一定の温度に達したことをとらえる定温式の性能を併せ持ち、どちらかの条件が満たされれば同一の火災信号を一つだけ発信する感知器である。ゆっくりとした温度上昇では差動式部分が働かないことがあるが、その場合でも定温式部分が補って作動するため「補償式」と呼ばれる。

他の選択肢が不適切な理由
「熱複合式スポット型感知器」も差動式と定温式の性能を併せ持つが、二以上の火災信号を発信できる点が補償式との決定的な違いである。信号の数が一つか二つ以上かで区別する。「熱アナログ式スポット型感知器」は火災信号ではなく、温度に対応する火災情報信号を連続的に送る方式であり、性能の組合せの問題ではない。「熱煙複合式スポット型感知器」は熱を検出する部分と煙を検出する部分を組み合わせたもので、差動式と定温式という熱同士の組合せではない。「一つの信号なら補償式、二以上なら複合式」と覚える。
問74-9

光電アナログ式スポット型感知器が受信機に対して送出する信号として、正しいものはどれか。

  • ①作動時のみ発する火災信号
  • ②電源異常を示す故障信号
  • ③煙濃度に応じた火災情報信号
  • ④ガス漏れを示すガス漏れ信号
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正解 ③煙濃度に応じた火災情報信号
解説
アナログ式の感知器は、火災か否かの判断を感知器側では行わない。光電アナログ式スポット型感知器の場合、周囲の煙の濃さに対応した値を火災情報信号として連続的に受信機へ送り続け、受信機がその値を公称感知濃度範囲と照らして、まず注意表示、さらに濃度が上がれば火災表示という段階的な対応を行う。これにより、いきなり火災表示に至る前に現場を確認する時間が得られ、非火災報を減らしつつ早期の発見にもつなげられる。表示温度等を設定する機能を持つ受信機と組み合わせて用いられる。

他の選択肢が不適切な理由
「作動時のみ発する火災信号」は、一定の条件に達したときだけ信号を出す一般の(アナログ式でない)感知器の動作であり、連続的に情報を送るアナログ式の説明としては誤りである。「電源異常を示す故障信号」は機器の異常を知らせる信号であって、煙の濃さを伝えるものではない。「ガス漏れを示すガス漏れ信号」はガス漏れ火災警報設備の検知器が発する信号であり、自動火災報知設備の煙感知器が送るものではない。
問84-9

炎感知器の公称監視距離の定め方として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①10m未満は1m刻み、10m以上は5m刻み
  • ②20m未満は5m刻み、20m以上は1m刻み
  • ③20m未満は1m刻み、20m以上は10m刻み
  • ④20m未満は1m刻み、20m以上は5m刻み
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正解 ④20m未満は1m刻み、20m以上は5m刻み
解説
炎感知器の公称監視距離は、視野角ごとにその感知器が有効に炎を感知できる距離として定められる値である。感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令では、20m未満の場合は1m刻み、20m以上の場合は5m刻みで定めることとされている。近距離では設置場所の細かな寸法に合わせて選べるように細かく刻み、遠距離では実用上その精度が不要なため大きく刻む、という考え方である。あわせて視野角は5度刻みで定めることとされており、設置にあたっては監視空間の各部分がこの距離と角度の範囲に入るようにする。

他の選択肢が不適切な理由
「10m未満は1m刻み、10m以上は5m刻み」は刻み方が切り替わる境目の値が誤りで、境目は10mではなく20mである。「20m未満は5m刻み、20m以上は1m刻み」は近距離側と遠距離側をちょうど逆にした記述で、細かく刻むべき近距離側が粗くなっている点で誤りである。なお5m刻みは光電式分離型感知器の公称監視距離の定め方である。「20m未満は1m刻み、20m以上は10m刻み」は遠距離側の刻み幅が誤りで、10m刻みではなく5m刻みとされている。
問94-9

炎感知器の設置に関する留意事項として、消防法令上誤っているものはどれか。

  • ①日光を受ける位置には遮光板を設けても設けられない
  • ②障害物等により有効に火災を検知できない位置は避ける
  • ③感知器は天井等又は壁に取り付けて設けること
  • ④道路以外では監視空間の各部分を監視できるよう設ける
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正解 ①日光を受ける位置には遮光板を設けても設けられない
解説
消防法施行規則第23条第4項では、炎感知器は日光を受けない位置に設けることとされているが、ただし書きにより、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合はこの限りでないとされている。つまり遮光板等の措置を講じれば、日光の当たる位置であっても設置できる。したがって「遮光板を設けても設けられない」という記述はただし書きを無視したもので、誤りとなる。日光には炎が放つものと同じ波長の成分が含まれるため、そのまま受けると誤作動の原因になるが、光を遮る措置で対応できるという趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
「障害物等により有効に火災を検知できない位置は避ける」は規則どおりの記述で正しい。炎感知器は光を直接見る方式のため、柱や設備が視線をさえぎると機能しない。「感知器は天井等又は壁に取り付けて設けること」も規則どおりで、炎感知器の取付け場所は天井等又は壁と定められている。「道路以外では監視空間の各部分を監視できるよう設ける」も正しく、道路の用に供される部分以外に設けるものは、床面から高さ1.2mまでの監視空間の各部分から感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設ける。
問104-9

紫外線赤外線併用式スポット型感知器が火災信号を発信する条件として、正しいものはどれか。

  • ①炎から放射される赤外線のみを検出したとき
  • ②炎から放射される紫外線又は赤外線の一方を検出したとき
  • ③炎から放射される紫外線と赤外線の双方を検出したとき
  • ④炎から放射される紫外線のみを検出したとき
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正解 ③炎から放射される紫外線と赤外線の双方を検出したとき
解説
紫外線赤外線併用式スポット型感知器は、炎から放射される紫外線の変化と赤外線の変化の双方が一定の量以上になったときに火災信号を発信する感知器である。紫外線式は溶接のアークや殺菌灯に、赤外線式は白熱灯や日光に影響を受けることがあるが、両方の波長が同時に条件を満たすことを求めることで、こうした炎以外の光源による誤作動を大きく減らせる。逆にいえば、片方だけの反応では作動しないため、確実性を重視する場所に適している。

他の選択肢が不適切な理由
「炎から放射される紫外線又は赤外線の一方を検出したとき」は、いずれか一方で作動するという内容であり、併用式が双方の検出を条件とする趣旨と食い違う。なお、いずれか一方の作動で火災信号を発信するのは、紫外線式と赤外線式を組み合わせて二以上の火災信号を発信できる炎複合式スポット型感知器の考え方に近い。「炎から放射される赤外線のみを検出したとき」は赤外線式スポット型の、「炎から放射される紫外線のみを検出したとき」は紫外線式スポット型の作動条件であり、いずれも併用式の説明ではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。