問14-4
受信機の主音響装置の音圧について、定格電圧における値として規格省令が定める基準はどれか。ただしP型3級受信機等に設けるものを除く。
- ①85dB以上
- ②70dB以上
- ③90dB以上
- ④92dB以上
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正解
①85dB以上
解説
受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロにより、主音響装置の音圧は、定格電圧において無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で測定した値が85dB以上であることとされている。主音響装置は受信機のある防災センターなどで管理者に異常を知らせるためのもので、消防法施行規則第24条により、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞き取ることができる音圧・音色であることも求められる。
他の選択肢が不適切な理由
「70dB以上」は、P型3級受信機及びGP型3級受信機に設ける主音響装置と、主音響装置以外の音響装置(副音響装置など)に認められている値であり、一般の受信機の主音響装置の基準ではない。「90dB以上」は地区音響装置に求められる音圧の値であって、受信機の主音響装置の値ではない。「92dB以上」は音声により警報を発する地区音響装置に求められる値であり、ベル等による主音響装置の基準としては誤りである。
受信機に係る技術上の規格を定める省令第4条第1号ロにより、主音響装置の音圧は、定格電圧において無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で測定した値が85dB以上であることとされている。主音響装置は受信機のある防災センターなどで管理者に異常を知らせるためのもので、消防法施行規則第24条により、他の警報音や騒音と明らかに区別して聞き取ることができる音圧・音色であることも求められる。
他の選択肢が不適切な理由
「70dB以上」は、P型3級受信機及びGP型3級受信機に設ける主音響装置と、主音響装置以外の音響装置(副音響装置など)に認められている値であり、一般の受信機の主音響装置の基準ではない。「90dB以上」は地区音響装置に求められる音圧の値であって、受信機の主音響装置の値ではない。「92dB以上」は音声により警報を発する地区音響装置に求められる値であり、ベル等による主音響装置の基準としては誤りである。