問14-2
受信機に係る技術上の規格を定める省令におけるP型受信機の定義として正しいものはどれか。
- ①火災信号又は火災表示信号を共通の信号として受信し、火災の発生を報知するもの
- ②火災信号又は火災情報信号を固有の信号として受信し、火災の発生を報知するもの
- ③ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するもの
- ④火災情報信号のうち注意表示をする程度のものだけを受信して報知するもの
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正解
①火災信号又は火災表示信号を共通の信号として受信し、火災の発生を報知するもの
解説
受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第8号は、P型受信機を「火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するもの」と定義している。ポイントは「共通の信号」であり、どの感知器が作動しても同じ形の信号が回線ごとに送られてくるため、警戒区域の数だけ回線(配線)が必要になる。配線量が増えることから、警戒区域数がそれほど多くない中小規模の防火対象物で広く用いられている。
他の選択肢が不適切な理由
「固有の信号として受信し」は同条第9号のR型受信機の定義であり、感知器や中継器ごとに異なる信号を送る点でP型と区別される。「ガス漏れ信号を受信し」は同条第11号のG型受信機の定義であって、火災信号を受信するP型とは別の受信機である。「注意表示をする程度のものだけを受信して報知するもの」は、アナログ式受信機がもつ注意表示機能の一部を述べたにすぎず、受信機の定義としては誤りである。
受信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第8号は、P型受信機を「火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するもの」と定義している。ポイントは「共通の信号」であり、どの感知器が作動しても同じ形の信号が回線ごとに送られてくるため、警戒区域の数だけ回線(配線)が必要になる。配線量が増えることから、警戒区域数がそれほど多くない中小規模の防火対象物で広く用いられている。
他の選択肢が不適切な理由
「固有の信号として受信し」は同条第9号のR型受信機の定義であり、感知器や中継器ごとに異なる信号を送る点でP型と区別される。「ガス漏れ信号を受信し」は同条第11号のG型受信機の定義であって、火災信号を受信するP型とは別の受信機である。「注意表示をする程度のものだけを受信して報知するもの」は、アナログ式受信機がもつ注意表示機能の一部を述べたにすぎず、受信機の定義としては誤りである。