2026年版・4-14

電源・非常電源・配線工事の一問一答

消防設備士甲種4類「構造・機能・工事・整備」から、電源・非常電源・配線工事に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-14

自動火災報知設備の常用電源の取り方として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずにとること
  • ②常用のコンセントに差込みプラグで接続してとること
  • ③分電盤の照明用の分岐回路から分岐させてとること
  • ④非常電源専用受電設備の二次側から分岐してとること
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正解 ①交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずにとること
解説
消防法施行規則第24条では、自動火災報知設備の電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとることとされている。他の負荷と共用する回路から分岐させると、その負荷側で起きた過電流や短絡によって遮断器が動作し、自動火災報知設備まで一緒に停止してしまう。火災の監視は常に続いていなければならないため、他の機器の影響を受けない専用の回路とすることが求められているのである。あわせて、電源回路の開閉器には自動火災報知設備用である旨の表示をすることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「分電盤の照明用の分岐回路から分岐させてとること」は他の負荷と回路を共用するもので、照明側の不具合で監視が止まるおそれがあり認められない。「常用のコンセントに差込みプラグで接続してとること」は、差込みプラグが抜ければ監視が止まるうえ、他の機器に使われるおそれもあり、専用回路の趣旨に反する。「非常電源専用受電設備の二次側から分岐してとること」は非常電源に関する話であり、常用電源の取り方の規定とは異なる。
問24-14

自動火災報知設備の電源回路の開閉器に表示しなければならない事項として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①非常電源用
  • ②自動火災報知設備用
  • ③消防用設備等用
  • ④火災報知機専用
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正解 ②自動火災報知設備用
解説
消防法施行規則第24条では、自動火災報知設備の電源回路の開閉器には、自動火災報知設備用である旨を表示することとされている。分電盤には多数の遮断器が並んでおり、表示がなければ、電気工事や設備の点検の際に誤って自動火災報知設備の回路を切ってしまい、火災の監視が止まったまま気づかれないという事態が起こりうる。表示によってその回路が触れてはならないものであることを明示し、意図しない停止を防ぐのが目的である。表示が失われている場合は、点検で不良として指摘される。

他の選択肢が不適切な理由
「非常電源用」は非常電源の回路を指す表現であり、常用電源の開閉器の表示としては誤りである。「消防用設備等用」は対象が広すぎて、どの設備の回路かを特定できないため、誤操作の防止という目的を果たせない。「火災報知機専用」は規則が定める表示の文言と一致せず、法令上の設備名称でもない。表示は法令上の設備名称をそのまま用いることが求められる。
問34-14

自動火災報知設備の非常電源を蓄電池設備としなければならない防火対象物として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物
  • ②延べ面積3,000㎡以上の特定防火対象物
  • ③延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  • ④延べ面積500㎡以上の特定防火対象物
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正解 ③延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
解説
消防法施行規則第24条では、自動火災報知設備の非常電源は非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によることとしつつ、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物にあっては蓄電池設備によらなければならないとしている。特定防火対象物とは、百貨店、飲食店、旅館、病院など不特定多数の者が出入りする用途を含むもので、火災時の被害が大きくなりやすい。非常電源専用受電設備は電力会社からの受電そのものが失われれば機能しないのに対し、蓄電池設備は建物内に電気をたくわえているため、停電時にも確実に監視を続けられるからである。

他の選択肢が不適切な理由
「延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物」は用途の条件が誤りで、事務所や共同住宅などの非特定防火対象物は非常電源専用受電設備でも差し支えない。「延べ面積3,000㎡以上の特定防火対象物」は面積の条件が過大で、3,000㎡という数値は地区音響装置を区分鳴動方式とする基準に用いられるものである。「延べ面積500㎡以上の特定防火対象物」は面積の条件が過小である。
問44-14

自動火災報知設備の非常電源として設ける蓄電池設備の容量として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量
  • ②自動火災報知設備を有効に20分間作動できる容量
  • ③自動火災報知設備を有効に30分間作動できる容量
  • ④自動火災報知設備を有効に60分間作動できる容量
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正解 ①自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量
解説
消防法施行規則第24条第4号では、自動火災報知設備の非常電源として設ける蓄電池設備の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量以上であることとされている。停電したまま火災が起きたときでも、受信機の火災表示と地区音響装置の鳴動を行い、在館者が避難を始めるまでの時間を確保することがねらいである。よく似た数値として、受信機の中に組み込む予備電源については、受信機に係る技術上の規格を定める省令により、監視状態を60分間継続した後に二の警戒区域の回線を10分間作動させることができる容量以上とされている。非常電源と予備電源は別のものであり、基準も異なる点に注意する。

他の選択肢が不適切な理由
「自動火災報知設備を有効に20分間作動できる容量」は規則に定めのない数値である。「自動火災報知設備を有効に30分間作動できる容量」の30分間は、屋内消火栓設備の非常電源に求められる作動時間であり、自動火災報知設備の値ではない。「自動火災報知設備を有効に60分間作動できる容量」の60分間は、受信機の予備電源に求められる監視状態の継続時間と取り違えたものであり、非常電源の作動時間の基準ではない。
問54-14

P型受信機に接続する感知器回路の共通線1本が受け持つことのできる警戒区域の数として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①7警戒区域以下
  • ②5警戒区域以下
  • ③10警戒区域以下
  • ④3警戒区域以下
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正解 ①7警戒区域以下
解説
消防法施行規則第24条では、P型受信機の感知器回路の配線について、共通線は1本につき7の警戒区域以下とすることとされている。共通線とは、複数の警戒区域の回路が電気的に共有して戻ってくる線のことで、これを1本にまとめることで配線の本数を減らせる。しかし1本の共通線に多くの警戒区域をつなぐと、その線が断線したときに一度に多数の警戒区域の監視が失われてしまう。そこで、被害の範囲を限定するために7警戒区域という上限が設けられている。点検では共通線試験を行い、この上限が守られているかを確認する。

他の選択肢が不適切な理由
「5警戒区域以下」「3警戒区域以下」はいずれも規則の値より少なく、法令上の基準としては誤りである。実際の施工でこれより少なくすること自体は差し支えないが、法令が定める上限を問われている本問の答えにはならない。「10警戒区域以下」は上限を超えており、1本の断線で失われる監視の範囲が大きくなりすぎるため認められない。
問64-14

自動火災報知設備の感知器回路の電路の抵抗値として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①100Ω以下
  • ②50Ω以下
  • ③500Ω以下
  • ④10Ω以下
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正解 ②50Ω以下
解説
消防法施行規則第24条では、感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下となるように設けることとされている。感知器回路の末端には終端器(終端抵抗)が接続されており、受信機はこの抵抗を通って流れるわずかな電流を監視することで、回路が正常につながっているかどうかを判断している。配線が細かったり長かったりして電路自体の抵抗が大きくなると、この監視電流が減って正常な回路であっても断線と誤って判断されたり、逆に断線を見逃したりするおそれがある。そのため上限が定められている。

他の選択肢が不適切な理由
「100Ω以下」「500Ω以下」はいずれも上限が過大で、電路自体の抵抗が終端器の抵抗に対して無視できない大きさとなり、回路の状態を正しく判断できなくなる。「10Ω以下」は基準として過度に厳しく、規則の定める値ではない。この値を満たすためには、配線の長さに応じて適切な太さの電線を選ぶことが必要となる。
問74-14

感知器回路の配線を送り配線とし、回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けることとされている理由として、最も適切なものはどれか。

  • ①感知器の作動を早めて火災の発見を確実にするため
  • ②回路の絶縁抵抗を受信機側で測定できるようにするため
  • ③回路の断線の有無を受信機で試験できるようにするため
  • ④共通線1本が受け持つ警戒区域の数を増やすため
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正解 ③回路の断線の有無を受信機で試験できるようにするため
解説
送り配線とは、受信機から出た電線を感知器に順に渡り歩かせ、末端まで一本道でつなぐ配線方法をいう。末端に終端器(終端抵抗)や発信機を置くと、平常時は受信機から末端まで常にわずかな電流が流れる。この電流の有無を確かめれば、途中のどこかで電線が切れていないかを受信機側から試験できる。これが回路導通試験である。もし途中で枝分かれさせると、枝の先が切れていても本線側に電流が流れ続けるため断線を見つけられない。したがって送り配線と終端器は、断線を確実に検出するための仕組みである。

他の選択肢が不適切な理由
「回路の絶縁抵抗を受信機側で測定できるようにするため」は誤りで、絶縁抵抗は絶縁抵抗計を配線に直接あてて測定するものであり、送り配線であるかどうかとは関係がない。「感知器の作動を早めて火災の発見を確実にするため」も誤りで、感知器の応答の速さは感知器自体の性能で決まり、配線方法によって変わるものではない。「共通線1本が受け持つ警戒区域の数を増やすため」も誤りで、その数は7警戒区域以下と別に定められており、配線方法で増やせるものではない。
問84-14

電気設備に関する技術基準により、対地電圧が150V以下の低圧回路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗値として、正しいものはどれか。

  • ①対地電圧150V以下は0.2MΩ以上
  • ②対地電圧150V以下は0.4MΩ以上
  • ③対地電圧150V以下は1.0MΩ以上
  • ④対地電圧150V以下は0.1MΩ以上
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正解 ④対地電圧150V以下は0.1MΩ以上
解説
低圧の電路の絶縁抵抗は、対地電圧の区分に応じて三段階に定められている。対地電圧が150V以下の場合は0.1MΩ以上、150Vを超え300V以下の場合は0.2MΩ以上、300Vを超える場合は0.4MΩ以上である。電圧が高いほど漏れ電流による危険が大きくなるため、求められる絶縁抵抗値も高くなる。一般的な単相100Vの回路は対地電圧が150V以下にあたるので0.1MΩ以上となる。自動火災報知設備の配線もこの基準に従って施工し、点検時にも測定して確認する。

他の選択肢が不適切な理由
「対地電圧150V以下は0.2MΩ以上」は、150Vを超え300V以下の区分に対応する値であり、区分を一つ取り違えている。「対地電圧150V以下は0.4MΩ以上」は300Vを超える区分に対応する値である。「対地電圧150V以下は1.0MΩ以上」は基準に定めのない値で、実際の規定より厳しい。「0.1、0.2、0.4」という三つの値と「150V以下、300V以下、300V超」という三つの区分を対応させて覚えるとよい。
問94-14

自動火災報知設備の配線のうち、耐火配線としなければならないものはどれか。

  • ①非常電源から受信機までの配線
  • ②受信機から各感知器までの配線
  • ③受信機から発信機までの配線
  • ④受信機から表示灯までの配線
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正解 ①非常電源から受信機までの配線
解説
配線の耐熱性能は、火災が起きてもその配線が生きていなければ設備が機能しなくなる度合いに応じて定められている。最も厳しい耐火配線が求められるのは、非常電源(蓄電池設備)から受信機までの非常電源回路の配線である。消防法施行規則第24条第4号は、非常電源について同規則第12条第1項第4号の規定の例によることとしており、非常電源回路の配線は耐火配線としなければならない。ここが焼損すると受信機そのものへの給電が絶たれ、設備全体が停止してしまうからである。一方、感知器回路の配線は原則として一般の配線でよい。感知器は火災の起きた場所で焼損しても、その時点で信号を発するという役割は果たしているためである。

他の選択肢が不適切な理由
「受信機から各感知器までの配線」は感知器回路であり、耐火配線の対象ではない。送り配線とし末端に終端器等を設けることが求められる回路である。「受信機から発信機までの配線」も感知器回路と同じ扱いとなり、耐火配線とはされていない。「受信機から表示灯までの配線」も、発信機の直近に設ける表示灯へ至る配線であって耐火配線の対象ではない。「電源から受信機までが耐火」と流れで覚えるとよい。
問104-14

自動火災報知設備の配線に関する記述として、消防法令上誤っているものはどれか。

  • ①感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下とすること
  • ②P型受信機の共通線は1本につき7警戒区域以下
  • ③感知器回路の末端には終端器を設けてはならない
  • ④電源回路の配線は電気工作物に係る法令によること
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正解 ③感知器回路の末端には終端器を設けてはならない
解説
消防法施行規則第24条では、感知器回路の配線は送り配線とし、回路の末端には発信機、押しボタン又は終端器を設けることとされている。これは受信機から回路導通試験を行い、配線が途中で切れていないかを確かめられるようにするためである。したがって「末端には終端器を設けてはならない」という記述は、規則の求めるところと正反対であり誤りとなる。終端器を設けなければ回路の断線を検出できず、感知器が働かない状態のまま放置されるおそれがある。

他の選択肢が不適切な理由
「感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下とすること」は規則どおりで正しい。抵抗が大きすぎると回路の監視電流が減り、導通の判定を誤るためである。「P型受信機の共通線は1本につき7警戒区域以下」も規則どおりで、1本の断線で監視が失われる範囲を限定するための定めである。「電源回路の配線は電気工作物に係る法令によること」も規則どおりで、電源側は電気設備に関する技術基準に従って施工しなければならない。

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