2026年版・4-13

中継器とガス漏れ火災警報設備の一問一答

消防設備士甲種4類「構造・機能・工事・整備」から、中継器とガス漏れ火災警報設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-13

中継器が火災信号等を受信してから発信を開始するまでの所要時間として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①5秒以内
  • ②3秒以内
  • ③10秒以内
  • ④60秒以内
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正解 ①5秒以内
解説
中継器に係る技術上の規格を定める省令第4条では、中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は5秒以内でなければならないと定められている。中継器は感知器や発信機からの信号を受信機へ取り次ぐ装置であり、ここで時間がかかると火災の発見が遅れるため、短い時間に制限されている。ただし同条のただし書きにより、ガス漏れ信号に係る所要時間については、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が5秒以内である受信機に接続するものに限り、60秒以内とすることができる。

他の選択肢が不適切な理由
「3秒以内」は規格省令に定めのない数値で、実際の規定より厳しい。「10秒以内」は、蓄積型の感知器の公称蓄積時間が10秒以上60秒以内で10秒刻みとされていることと取り違えやすい数値であるが、中継器が信号を取り次ぐ所要時間の基準ではない。「60秒以内」は上に述べたガス漏れ信号についての例外や、蓄積式の中継器の蓄積時間の上限として登場する数値であり、原則の所要時間ではない。
問24-13

蓄積式の中継器の蓄積時間として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①10秒を超え60秒以内
  • ②5秒を超え60秒以内
  • ③5秒を超え30秒以内
  • ④30秒を超え60秒以内
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正解 ②5秒を超え60秒以内
解説
中継器に係る技術上の規格を定める省令第3条第1項では、蓄積式の中継器の蓄積時間は5秒を超え60秒以内であることとされている。蓄積とは、信号を受け取ってもすぐには発信せず、その状態が続くかどうかを確かめる仕組みで、たばこの煙や湯気などによる非火災報を減らすためのものである。中継器はこの蓄積時間のほかに、受信開始から発信開始までの所要時間が5秒以内であることも求められる。

他の選択肢が不適切な理由
「10秒を超え60秒以内」は下限が誤りである。蓄積型の感知器の公称蓄積時間は10秒以上60秒以内で10秒刻みとされており、これと取り違えやすいが、中継器の下限は5秒を超える値である。「5秒を超え30秒以内」は上限が過小で、60秒までは認められている。「30秒を超え60秒以内」は下限が過大で、10秒台や20秒台の蓄積時間を持つ中継器も認められる。
問34-13

空気に対する比重が1未満のガスを使用する場所に設けるガス漏れ検知器の設置基準として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①燃焼器等から水平距離4m以内で下端が天井面の下方0.3m以内
  • ②燃焼器等から水平距離4m以内で上端が床面の上方0.3m以内
  • ③燃焼器等から水平距離8m以内で下端が天井面の下方0.3m以内
  • ④燃焼器等から水平距離8m以内で上端が床面の上方0.3m以内
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正解 ③燃焼器等から水平距離8m以内で下端が天井面の下方0.3m以内
解説
消防法施行規則第24条の2の3では、検知の対象となるガスの空気に対する比重によって、検知器の設置位置を分けている。比重が1未満、すなわち空気より軽いガス(都市ガスの主成分であるメタンなど)は天井付近にたまるため、検知器は燃焼器又は導管が防火対象物の外壁を貫通する場所(貫通部)から水平距離8m以内とし、検知器の下端が天井面等の下方0.3m以内の位置となるように設ける。なお天井面付近に吸気口がある居室では、ガスがそこへ向かって流れるため、その吸気口付近に設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「燃焼器等から水平距離4m以内で上端が床面の上方0.3m以内」は空気より重いガス(液化石油ガスなど)についての基準であり、比重の条件が本問と逆である。「燃焼器等から水平距離4m以内で下端が天井面の下方0.3m以内」は水平距離だけを重いガスの値にしたもので、軽いガスは8m以内である。「燃焼器等から水平距離8m以内で上端が床面の上方0.3m以内」は高さの条件だけを重いガスの値にしたものである。「軽いガスは8mと天井、重いガスは4mと床」と対で覚える。
問44-13

ガス漏れ検知器を設けてはならない場所として、消防法令上定められていないものはどれか。

  • ①換気口の空気の吹出し口から1.5m以内の場所
  • ②出入口の付近で外部の気流が頻繁に流通する場所
  • ③燃焼器の廃ガスに触れやすくなる場所
  • ④常時人が立ち入らない機械室の内部の場所
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正解 ④常時人が立ち入らない機械室の内部の場所
解説
消防法施行規則第24条の2の3では、ガス漏れ検知器を設けてはならない場所として、出入口の付近で外部の気流が頻繁に流通する場所、換気口の空気の吹出し口から1.5m以内の場所、燃焼器の廃ガスに触れやすい場所などが定められている。いずれも、気流によってガスが吹き散らされて検知器に届かなくなったり、燃焼で生じた排ガスの成分によって誤って作動したりするおそれがあるためである。一方、常時人が立ち入らない機械室であるかどうかは、ガスがたまるかどうかとは関係がなく、設置を禁じる理由にはならない。

他の選択肢が不適切な理由
「換気口の空気の吹出し口から1.5m以内の場所」は、吹き出す空気でガスが薄められ検知が遅れるため、明文で禁じられている。「出入口の付近で外部の気流が頻繁に流通する場所」も、扉の開閉のたびに空気が入れ替わり、漏れたガスが滞留しないため禁じられている。「燃焼器の廃ガスに触れやすくなる場所」も、燃焼後の排ガスに含まれる成分が検知素子に影響し、非火災報の原因となるため禁じられている。
問54-13

ガス漏れ検知器が確実に作動しなければならないガス濃度として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①爆発下限界の4分の1以上
  • ②爆発下限界の100分の1以上
  • ③爆発下限界の200分の1以上
  • ④爆発下限界の2分の1以上
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正解 ①爆発下限界の4分の1以上
解説
爆発下限界とは、そのガスが空気と混ざったときに燃焼・爆発が起こりうる最も低い濃度をいう。ガス漏れ検知器の基準を定めた消防庁告示では、検知器はガスの濃度が爆発下限界の4分の1以上のときに確実に作動し、200分の1以下のときには作動しないものでなければならないとされている。爆発が起こりうる濃度に達するはるか手前で知らせることで、換気や燃焼器の停止といった対応をとる時間を確保する一方、ごく微量のガスでいちいち警報を出すことのないようにして、非火災報を防いでいる。

他の選択肢が不適切な理由
「爆発下限界の100分の1以上」は、作動しないことが求められる200分の1に近い低い濃度であり、この濃度で作動を義務づける定めはない。「爆発下限界の200分の1以上」は、作動してはならない濃度の上限として定められている値であり、確実に作動しなければならない濃度と取り違えたものである。「爆発下限界の2分の1以上」は基準として過大で、これでは爆発が起こりうる濃度に近づくまで警報が出ないこととなり、危険である。「作動するのは4分の1以上、作動しないのは200分の1以下」と対で覚える。
問64-13

ガス漏れ火災警報設備において、検知器の標準遅延時間と受信機の標準遅延時間の合計の上限として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①20秒以内
  • ②60秒以内
  • ③5秒以内
  • ④120秒以内
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正解 ②60秒以内
解説
標準遅延時間とは、検知器がガス漏れを検知してから信号を発するまで、また受信機がその信号を受けてからガス漏れが発生した旨の表示をするまでに要する標準的な時間をいう。消防法施行規則第24条の2の3では、検知器の標準遅延時間と受信機の標準遅延時間の合計が60秒以内であることとされている。中継器を設ける場合には、中継器の標準遅延時間も加えたうえでこの60秒以内に収めなければならない。ガスは短時間で危険な濃度に達しうるため、設備全体としての応答の速さが求められている。

他の選択肢が不適切な理由
「20秒以内」は規則に定めのない数値で、実際の規定より厳しい。「5秒以内」は中継器や受信機が信号を受信してから発信を開始するまでの所要時間の基準であり、ガス漏れの検知から表示までの全体の時間とは別の話である。「120秒以内」は上限が過大で、規則の定める60秒の2倍にあたり、危険な濃度に達するまでの余裕を確保できない。
問74-13

ガス漏れ表示灯について、点灯していることを明確に識別できることとされている位置として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①前方1m離れた地点
  • ②前方5m離れた地点
  • ③前方3m離れた地点
  • ④前方10m離れた地点
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正解 ③前方3m離れた地点
解説
ガス漏れ表示灯は、ガス漏れが発生した検知区域を通路にいる人に知らせるため、原則として検知器を設ける室の出入口付近の通路に面する部分に設ける表示灯である。消防法施行規則第24条の2の3では、前方3m離れた地点で点灯していることを明確に識別できるものであることとされている。廊下を通る人がどの部屋でガスが漏れているのかをその場で判断できるようにするためのもので、一つの警戒区域が一の室からなる場合には、部屋を特定する必要がないため設けないことができる。

他の選択肢が不適切な理由
「前方1m離れた地点」は距離が過小で、通路を歩く人がほぼ真下に来なければ識別できないこととなり、表示灯の役割を果たさない。「前方5m離れた地点」「前方10m離れた地点」はいずれも規則に定めのない数値である。なお10mという距離は、自動火災報知設備の発信機の直近に設ける表示灯の識別条件として用いられる値であり、ガス漏れ表示灯の基準ではない。
問84-13

ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積として、消防法令上の原則とされているものはどれか。

  • ①500㎡以下
  • ②1,000㎡以下
  • ③1,500㎡以下
  • ④600㎡以下
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正解 ④600㎡以下
解説
警戒区域とは、火災やガス漏れの発生した場所を、他の区域と区別して識別できる最小単位の区域をいう。消防法施行令第21条の2第2項では、ガス漏れ火災警報設備の警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたらないものとし(第1号)、一の警戒区域の面積は600㎡以下とすること(第2号)とされている。ただし同項第2号ただし書を受けた消防法施行規則第24条の2の2第5項により、当該警戒区域内のガス漏れ表示灯を通路の中央から容易に見通すことができる場合には、1,000㎡以下とすることができる。原則の600㎡は自動火災報知設備の警戒区域の原則と同じ数値である。区域が広すぎると受信機の表示を見ても漏えい箇所を絞り込めず、対応が遅れるためである。

他の選択肢が不適切な理由
「500㎡以下」は面積の上限として定められた値ではない。500㎡という数値が出てくるのは、消防法施行規則第24条の2の2第4項が、一の警戒区域が防火対象物の二の階にわたることを認める場合の条件として定めているものであり、面積の原則ではない。「1,000㎡以下」は上に述べた、ガス漏れ表示灯を通路の中央から見通せる場合の例外の値であって原則ではない。「1,500㎡以下」は令にも規則にも定めのない数値である。
問94-13

ガス漏れ火災警報設備において、燃焼器のほかに検知器を設けなければならない箇所として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①ガスの導管が外壁を貫通する場所
  • ②ガスメーターが設置されている場所
  • ③主要な出入口の直近の場所
  • ④受信機が設置されている場所
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正解 ①ガスの導管が外壁を貫通する場所
解説
消防法施行規則第24条の2の3では、検知器を設ける位置の基準となる場所として、燃焼器のほかに「貫通部」を挙げている。貫通部とは、燃料用ガスを供給する導管が防火対象物の外壁を貫通する場所をいう。建物の外から引き込まれる導管は、地盤の沈下や建物の変位によって接合部に力がかかりやすく、漏えいが起こりやすい箇所であるためである。空気より軽いガスであれば貫通部から水平距離8m以内、重いガスであれば4m以内に検知器を設けることとなる。

他の選択肢が不適切な理由
「ガスメーターが設置されている場所」は、規則上検知器の位置の基準として掲げられている場所ではない。「主要な出入口の直近の場所」は、むしろ外部の気流が頻繁に流通する場所として検知器を設けてはならない場所に該当しうる。「受信機が設置されている場所」は信号を受け取って表示する機器の位置であり、ガスが漏えいするおそれのある箇所ではないため、検知器を設ける基準にはならない。
問104-13

ガス漏れ火災警報設備の警報装置として、消防法令上定められていないものはどれか。

  • ①音声警報装置
  • ②検知区域警報装置
  • ③地区音響装置
  • ④ガス漏れ表示灯
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正解 ③地区音響装置
解説
ガス漏れ火災警報設備の警報装置は、消防法施行規則第24条の2の3により、音声警報装置、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の三つとされている。音声警報装置はスピーカーによって建物内の人にガス漏れの発生を知らせるもの、ガス漏れ表示灯は通路に面して設けどの室で漏れているかを示すもの、検知区域警報装置は検知器が警戒する区域にいる人へその場で知らせるものである。一方、地区音響装置はベル等によって火災の発生を知らせる自動火災報知設備の警報装置であり、ガス漏れ火災警報設備の警報装置としては規定されていない。

他の選択肢が不適切な理由
「音声警報装置」は、スピーカーの音圧や設置間隔まで定められた正規の警報装置である。「検知区域警報装置」は、その検知区域にいる人に対して直接警報を発するもので、警報装置の一つとして定められている。「ガス漏れ表示灯」も、前方3m離れた地点から点灯を明確に識別できることまで定められた警報装置である。「音声・表示灯・検知区域の三つ」とまとめて覚える。

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