2026年版・4-12

発信機・表示灯・地区音響装置の一問一答

消防設備士甲種4類「構造・機能・工事・整備」から、発信機・表示灯・地区音響装置に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-12

P型1級発信機には設けられているが、P型2級発信機には設けられていないものの組合せとして正しいものはどれか。

  • ①確認灯及び電話ジャック
  • ②保護板及び押しボタン
  • ③押しボタン及び確認灯
  • ④保護板及び電話ジャック
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正解 ①確認灯及び電話ジャック
解説
P型1級発信機は、押しボタンとその保護板に加えて、確認灯(応答表示灯)と電話ジャックを備えている。確認灯は、押した信号を受信機が確かに受け取ったことを、押した人にその場で知らせるための表示灯である。電話ジャックは、携帯用の送受話器を差し込んで受信機のある防災センター等と通話するための差込口で、発見者が現場の状況を直接伝えられるようにするものである。P型2級発信機はこの二つを持たず、押しボタンと保護板のみの構造となる。P型2級受信機は接続できる回線数が少なく、規模の小さい防火対象物に用いられるため、簡素な構成が認められている。

他の選択肢が不適切な理由
「保護板及び押しボタン」は1級・2級のいずれにも備わっている基本的な構造であり、両者を区別するものではない。「押しボタン及び確認灯」は押しボタンが2級にも備わっているため組合せとして誤りである。「保護板及び電話ジャック」も保護板が2級にも備わっているため誤りである。「1級だけにあるのは確認灯と電話ジャック」と覚える。
問24-12

発信機の外箱の色として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①白色
  • ②赤色
  • ③黄色
  • ④青色
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正解 ②赤色
解説
感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令では、発信機の外箱の色は赤色であることと定められている。火災を発見した人が、慌てた状況でも一目で見つけて押せるようにするためであり、消火栓箱や消防用ホース格納箱など、消防用設備等では赤色が共通の目印として用いられている。あわせて、発信機の直近には赤色の表示灯を設け、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れた場所から点灯していることが容易に識別できるようにすることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「白色」「黄色」「青色」はいずれも規格省令に定めのない色である。白色は壁面と同化して見つけにくく、黄色や青色は消防用設備等の目印として定着しておらず、緊急時に迷いを生じさせるため採用されていない。なお、色に関しては受信機の火災灯が赤色であること、ガス漏れ表示灯が黄色であることなども問われるため、機器ごとに整理しておくとよい。
問34-12

P型1級発信機の設置基準について、各階のその階の各部分から一の発信機までの距離として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①水平距離50m以下
  • ②歩行距離25m以下
  • ③歩行距離50m以下
  • ④水平距離25m以下
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正解 ③歩行距離50m以下
解説
消防法施行規則第24条では、発信機は各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設けることとされている。歩行距離とは、実際に人が歩いてたどる経路に沿った長さのことで、壁や仕切りを無視して直線で測る水平距離とは異なる。火災を発見した人が自分の足で発信機のところまで行って押すことを前提としているため、直線ではなく歩いて到達する距離で規定されているのである。

他の選択肢が不適切な理由
「水平距離50m以下」は数値は合っているが距離の種類が誤りである。壁で仕切られた部屋では、直線距離が近くても回り込む経路は長くなるため、水平距離では実際の到達時間を保証できない。「歩行距離25m以下」は数値が誤りで、25mは地区音響装置に用いられる値である。「水平距離25m以下」は地区音響装置の基準そのものであり、発信機の基準ではない。「押しに行く発信機は歩行距離50m、聞こえればよい音響装置は水平距離25m」と対で覚えるとよい。
問44-12

発信機の押しボタンの取付け高さとして、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①床面から1.0m以上1.5m以下
  • ②床面から0.8m以上1.8m以下
  • ③床面から1.5m以上1.8m以下
  • ④床面から0.8m以上1.5m以下
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正解 ④床面から0.8m以上1.5m以下
解説
消防法施行規則第24条では、発信機は床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けることとされている。低すぎると身をかがめなければ押せず、高すぎると背の低い人や車いすの利用者が手を伸ばしても届かない。0.8mから1.5mという範囲は、立った姿勢でも座った姿勢でも自然に手が届き、かつ表示灯とともに視界に入りやすい高さとして定められたものである。この高さの基準は屋内消火栓設備の起動装置など、他の消防用設備等の操作部にも共通して用いられている。

他の選択肢が不適切な理由
「床面から1.0m以上1.5m以下」は下限が誤りで、0.8mから認められている。「床面から0.8m以上1.8m以下」は上限が誤りで、1.8mでは手の届かない人が生じる。「床面から1.5m以上1.8m以下」は下限・上限とも規定より高く、規則に定められた範囲を完全に外れている。数値としては、発信機の直近に設ける表示灯の識別条件(15度以上の方向に沿って10m)とあわせて押さえておきたい。
問54-12

発信機の直近に設ける表示灯について、点灯していることが容易に識別できることとされている条件として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①15度以上の方向に沿って10m離れた地点
  • ②15度以上の方向に沿って15m離れた地点
  • ③30度以上の方向に沿って10m離れた地点
  • ④10度以上の方向に沿って20m離れた地点
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正解 ①15度以上の方向に沿って10m離れた地点
解説
消防法施行規則第24条では、発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設け、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯していることが容易に識別できるものとすることとされている。表示灯は発信機がどこにあるかを離れた場所から知らせるためのもので、真正面からだけでなく、壁に沿って斜めに近づいてくる人からも見えることが必要である。そのため、正面ではなく取付け面から15度という浅い角度を基準に定めている点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
「15度以上の方向に沿って15m離れた地点」は角度は正しいが距離が誤りで、規定は10mである。「30度以上の方向に沿って10m離れた地点」は角度が過大で、30度を基準にすると壁に沿った浅い角度から見たときの識別性が保証されない。「10度以上の方向に沿って20m離れた地点」は角度・距離とも規定と一致しない。「15度と10m」の組合せで数字を覚えるとよい。
問64-12

自動火災報知設備の発信機を設けないことができる場合として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①P型3級受信機を用いて設備を設置している場合
  • ②P型1級受信機を用いて設備を設置している場合
  • ③屋内消火栓設備が同一の階に設置されている場合
  • ④地区音響装置が発信機の直近に設けられている場合
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正解 ①P型3級受信機を用いて設備を設置している場合
解説
消防法施行規則第24条第8号の2は、発信機について歩行距離50m以下、床面からの高さ0.8m以上1.5m以下、直近に赤色の表示灯を設けるといった基準を定めているが、その柱書で、P型2級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型3級受信機、GP型2級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型3級受信機に設ける場合、又は非常警報設備を規則第25条の2第2項に定めるところにより設置した場合を除くとしている。したがってP型3級受信機を用いる場合には発信機を設けなくてよい。これらはごく小規模な防火対象物に用いられる受信機で、火災を発見した人が受信機そのものへ短時間で到達できるためである。

他の選択肢が不適切な理由
「P型1級受信機を用いて設備を設置している場合」は柱書が除外している受信機に当たらず、この場合に接続する発信機はP型1級発信機としなければならない。「屋内消火栓設備が同一の階に設置されている場合」は、屋内消火栓設備の有無によって発信機の要否が変わるという定めが存在しない。「地区音響装置が発信機の直近に設けられている場合」も、音で知らせる装置と人が押して知らせる発信機とは役割が異なり、省略の理由にはならない。
問74-12

地区音響装置の設置基準について、その階の各部分から一の地区音響装置までの距離として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①歩行距離25m以下
  • ②水平距離50m以下
  • ③水平距離25m以下
  • ④歩行距離50m以下
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正解 ③水平距離25m以下
解説
消防法施行規則第24条では、地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けることとされている。地区音響装置は在館者に火災の発生を音で知らせる装置であり、人がその装置のところまで行く必要はなく、音が届きさえすればよい。音は壁があっても回り込んで伝わるため、歩いてたどる経路ではなく直線で測る水平距離で基準が定められているのである。

他の選択肢が不適切な理由
「歩行距離25m以下」は数値は合っているが距離の種類が誤りである。歩行距離を用いるのは、人が自分で行って操作する発信機の基準である。「水平距離50m以下」は数値が誤りで、50mは発信機の歩行距離の値である。「歩行距離50m以下」は発信機の基準そのものであり、地区音響装置の基準ではない。なお音響装置は、音圧が取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で90dB以上(音声によるものは92dB以上)であることも求められる。
問84-12

地区音響装置(音声によるもの以外)の音圧について、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①1m離れた位置で70dB以上
  • ②3m離れた位置で90dB以上
  • ③1m離れた位置で100dB以上
  • ④1m離れた位置で90dB以上
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正解 ④1m離れた位置で90dB以上
解説
消防法施行規則第24条では、地区音響装置の音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上であることとされている。音声により警報を発するもの(音声警報装置)については92dB以上とされている。90dBは、大声での叫び声や電車が通過する高架下に近い大きさで、在館者が就寝中や作業中であっても気づける水準として定められた値である。測定は騒音計を用い、音響装置の正面1mの位置で行う。

他の選択肢が不適切な理由
「1m離れた位置で70dB以上」は値が過小で、周囲の騒音に紛れて聞き取れないおそれがある。なお70dB以上とされているのは受信機の主音響装置のうち一部のものであり、地区音響装置の基準ではない。「3m離れた位置で90dB以上」は測定距離が誤りで、規定は1mの位置である。距離が離れれば同じ装置でも測定値は小さくなるため、実質的により大きな音量を求めることになる。「1m離れた位置で100dB以上」は値が過大で、規則の定めと一致しない。
問94-12

地区音響装置を区分鳴動方式としなければならない防火対象物として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①地階を除く階数が5以上で延べ面積3,000㎡を超えるもの
  • ②地階を除く階数が3以上で延べ面積1,000㎡を超えるもの
  • ③地階を除く階数が5以上で延べ面積1,000㎡を超えるもの
  • ④地階を除く階数が11以上で延べ面積3,000㎡を超えるもの
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正解 ①地階を除く階数が5以上で延べ面積3,000㎡を超えるもの
解説
消防法施行規則第24条では、地階を除く階数が5以上で、かつ延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物については、出火階と煙が及びやすい階に限って地区音響装置を鳴動させる区分鳴動方式とすることとされている。規模の大きい建物で全館を一斉に鳴動させると、避難する必要のない階の在館者まで階段に殺到し、かえって混乱と危険を招くためである。ただし、一定の時間が経過した場合や新たな火災信号を受信した場合には、自動的に全区域を鳴動させなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
「地階を除く階数が3以上で延べ面積1,000㎡を超えるもの」は階数・面積とも条件が緩く、規則の値と一致しない。「地階を除く階数が5以上で延べ面積1,000㎡を超えるもの」は階数は正しいが面積の条件が誤りで、3,000㎡を超えるものが対象である。なお延べ面積1,000㎡以上という数値は、特定防火対象物に非常電源として蓄電池設備を要する場合の基準であり、別の論点である。「地階を除く階数が11以上で延べ面積3,000㎡を超えるもの」は階数の条件が過大である。
問104-12

区分鳴動方式の自動火災報知設備において、出火階が1階である場合に鳴動させる階として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①出火階及びその直上階のみ
  • ②出火階及び地階の全部のみ
  • ③出火階、その直上階及び地階の全部
  • ④出火階、その直上階及び直下階のみ
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正解 ③出火階、その直上階及び地階の全部
解説
消防法施行規則第24条では、区分鳴動方式における鳴動範囲を出火階の位置に応じて定めている。出火階が2階以上の階であるときは出火階及びその直上階、出火階が1階であるときは出火階、その直上階及び地階の全部、出火階が地階であるときは出火階、その直上階及びその他の地階である。1階が出火階の場合に地階全部を鳴動させるのは、地階が階段やエレベーターの昇降路で1階と直接つながっており、煙が下方の地階へも回り込むおそれがあること、そして地階の在館者は地上へ避難するために必ず1階を通らなければならず、避難開始が遅れると逃げ場を失うからである。

他の選択肢が不適切な理由
「出火階及びその直上階のみ」は出火階が2階以上の場合の鳴動範囲であり、1階が出火階の場合には地階の全部が抜けている。「出火階及び地階の全部のみ」は直上階である2階が抜けており、上方へ延焼・拡煙する可能性を考慮していない。「出火階、その直上階及び直下階のみ」は地階が複数ある場合に直下階以外の地階が鳴動しないこととなり、規則の定めと一致しない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。