特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物において、取付け面の高さが3mの場所に差動式スポット型感知器(2種)を設ける場合、感知器1個が有効に火災を感知できる床面積(感知面積)はいくらか。
- ①70㎡
- ②40㎡
- ③90㎡
- ④50㎡
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感知面積は、消防法施行規則第23条第4項の表により、感知器の種類・感度種別・取付け面の高さ(4m未満か4m以上8m未満か)・特定主要構造部が耐火構造かどうかの四つの条件で決まる。差動式スポット型感知器の場合、取付け面の高さが4m未満であれば、1種は耐火構造90㎡・その他50㎡、2種は耐火構造70㎡・その他40㎡である。本問は耐火構造で高さ3m、2種であるから70㎡となる。補償式スポット型感知器も差動式と同じ数値である。
他の選択肢が不適切な理由
「90㎡」は同じ条件における1種の値であり、感度種別を取り違えたものである。「40㎡」は2種ではあるが特定主要構造部が耐火構造でない場合の値で、構造の条件を取り違えている。「50㎡」は1種で耐火構造でない場合の値であり、種別と構造の両方が本問の条件と異なる。表は「耐火は非耐火よりおよそ1.5倍から2倍広い」「4m以上になるとおおむね半分になる」という傾向で押さえると、細かい数値も思い出しやすい。