2026年版・4-11

感知器の設置基準(高さ・感知面積)の一問一答

消防設備士甲種4類「構造・機能・工事・整備」から、感知器の設置基準(高さ・感知面積)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全550問) 構造・機能・工事・整備の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-11

特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物において、取付け面の高さが3mの場所に差動式スポット型感知器(2種)を設ける場合、感知器1個が有効に火災を感知できる床面積(感知面積)はいくらか。

  • ①70㎡
  • ②40㎡
  • ③90㎡
  • ④50㎡
答えと解説を見る
正解 ①70㎡
解説
感知面積は、消防法施行規則第23条第4項の表により、感知器の種類・感度種別・取付け面の高さ(4m未満か4m以上8m未満か)・特定主要構造部が耐火構造かどうかの四つの条件で決まる。差動式スポット型感知器の場合、取付け面の高さが4m未満であれば、1種は耐火構造90㎡・その他50㎡、2種は耐火構造70㎡・その他40㎡である。本問は耐火構造で高さ3m、2種であるから70㎡となる。補償式スポット型感知器も差動式と同じ数値である。

他の選択肢が不適切な理由
「90㎡」は同じ条件における1種の値であり、感度種別を取り違えたものである。「40㎡」は2種ではあるが特定主要構造部が耐火構造でない場合の値で、構造の条件を取り違えている。「50㎡」は1種で耐火構造でない場合の値であり、種別と構造の両方が本問の条件と異なる。表は「耐火は非耐火よりおよそ1.5倍から2倍広い」「4m以上になるとおおむね半分になる」という傾向で押さえると、細かい数値も思い出しやすい。
問24-11

特定主要構造部が耐火構造でない防火対象物において、取付け面の高さが3.5mの場所に定温式スポット型感知器(特種)を設ける場合の感知面積はいくらか。

  • ①70㎡
  • ②40㎡
  • ③30㎡
  • ④60㎡
答えと解説を見る
正解 ②40㎡
解説
定温式スポット型感知器の感知面積は、消防法施行規則第23条第4項の表により、取付け面の高さが4m未満の場合、特種は耐火構造70㎡・その他40㎡、1種は耐火構造60㎡・その他30㎡、2種は耐火構造20㎡・その他15㎡と定められている。本問は耐火構造でない建物の高さ3.5m、特種であるから40㎡となる。定温式は一定温度に達するまで作動しない方式のため、差動式に比べて同じ条件でも感知面積が狭く設定されている点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
「70㎡」は特種ではあるが特定主要構造部を耐火構造とした場合の値であり、構造の条件を取り違えている。「30㎡」は1種で耐火構造でない場合の値で、感度種別が本問と異なる。「60㎡」は1種で耐火構造の場合の値であり、種別と構造の両方が異なる。なお定温式スポット型の2種は取付け面の高さ4m以上には設置できないことも併せて押さえておきたい。
問34-11

取付け面の高さが5mの場所に光電式スポット型感知器(2種)を設ける場合の感知面積はいくらか。

  • ①150㎡
  • ②50㎡
  • ③75㎡
  • ④100㎡
答えと解説を見る
正解 ③75㎡
解説
煙感知器(スポット型)の感知面積は、熱感知器と異なり特定主要構造部が耐火構造かどうかによって変わらず、取付け面の高さと感度種別だけで決まる。消防法施行規則第23条第4項により、取付け面の高さが4m未満の場合は1種・2種が150㎡、3種が50㎡、取付け面の高さが4m以上20m未満の場合は1種・2種が75㎡である(ただし同項第2号の表により、15m以上20m未満の場所に設けられるのは1種に限られる)。3種は取付け面の高さ4m以上には設置できない。本問は高さ5mの2種であるから75㎡となる。

他の選択肢が不適切な理由
「150㎡」は取付け面の高さが4m未満の場合の1種・2種の値であり、高さの区分を取り違えている。「50㎡」は高さ4m未満における3種の値で、感度種別と高さの両方が本問の条件と異なる。「100㎡」は煙感知器の感知面積として規則の表に定めのない数値である。「煙は1種2種が150、4m以上で75、3種は50で4m未満だけ」とまとめて覚えるとよい。
問44-11

感知区域を区分するはり等の深さについて、消防法令上正しい組合せはどれか。

  • ①熱感知器は0.6m以上、煙感知器も0.6m以上
  • ②熱感知器は0.6m以上、煙感知器は0.4m以上
  • ③熱感知器は0.4m以上、煙感知器も0.4m以上
  • ④熱感知器は0.4m以上、煙感知器は0.6m以上
答えと解説を見る
正解 ④熱感知器は0.4m以上、煙感知器は0.6m以上
解説
感知区域とは、壁又は取付け面から突き出したはり等によって区切られた、煙や熱の流れが妨げられる範囲をいい、この区域ごとに必要な個数の感知器を設ける。消防法施行規則第23条第4項では、感知器は壁又は取付け面から0.4m(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては0.6m)以上突出したはり等によって区画された部分ごとに設けることとされている。つまり差動式スポット型・補償式スポット型・定温式スポット型などの熱感知器は0.4m以上、煙感知器と差動式分布型感知器は0.6m以上が基準となる。煙のほうが軽く、多少のはりであれば乗り越えて広がるため、区分する基準が深めに設定されている。

他の選択肢が不適切な理由
「熱感知器は0.6m以上、煙感知器は0.4m以上」は二つの数値をちょうど逆にした記述で、乗り越えやすい煙のほうを浅い基準にしてしまっている点が誤りである。「熱感知器は0.4m以上、煙感知器も0.4m以上」は煙感知器の基準が誤りで、0.6m以上でなければ感知区域を区分したことにならない。「熱感知器は0.6m以上、煙感知器も0.6m以上」は熱感知器の基準が誤りで、熱感知器は0.4m以上のはりで区分される。
問54-11

取付け面の高さが4m以上8m未満の場所に設けることができない感知器はどれか。

  • ①定温式スポット型感知器(2種)
  • ②差動式スポット型感知器(2種)
  • ③光電式スポット型感知器(2種)
  • ④定温式スポット型感知器(1種)
答えと解説を見る
正解 ①定温式スポット型感知器(2種)
解説
消防法施行規則第23条では、取付け面の高さ4m以上8m未満の場所に設けられる感知器として、差動式スポット型(1種・2種)、差動式分布型(1種・2種)、補償式スポット型(1種・2種)、定温式の特種及び1種、煙感知器の1種及び2種、炎感知器が定められている。定温式の2種はこの区分に含まれていないため、4m以上の場所には設置できない。定温式2種は一定温度に達するまで作動せず応答も遅いため、天井が高く熱が拡散しやすい場所では有効に火災を感知できないからである。

他の選択肢が不適切な理由
「定温式スポット型感知器(1種)」は特種とともに4m以上8m未満まで認められている。「差動式スポット型感知器(2種)」も1種とともに同じ区分まで設置できる。「光電式スポット型感知器(2種)」は煙感知器2種として4m以上8m未満はもちろん15m未満まで設置できる。「4m以上に上がれない熱感知器は定温式の2種」と例外として覚えておくとよい。
問64-11

スポット型の煙感知器の取付けに関する記述として、消防法令上誤っているものはどれか。

  • ①換気口等の空気吹出口から1.5m以上離して設ける
  • ②感知器の下端を取付け面の下方0.3m以内に設ける
  • ③壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設ける
  • ④天井付近に吸気口がある居室ではその吸気口の付近に設ける
答えと解説を見る
正解 ②感知器の下端を取付け面の下方0.3m以内に設ける
解説
消防法施行規則第23条では、煙感知器(スポット型)の下端は取付け面の下方0.6m以内の位置に設けることとされている。0.3m以内とされているのは差動式スポット型や定温式スポット型などの熱感知器であり、両者の数値は異なる。煙は天井面に沿って薄い層をつくって広がるが、その層は熱よりも厚くなるため、煙感知器のほうがやや余裕のある0.6mという値になっている。したがって「0.3m以内」とする記述は熱感知器の基準と取り違えたもので誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
「換気口等の空気吹出口から1.5m以上離して設ける」は規則どおりで正しい。吹出しの気流に押し流されると煙が感知器に届かなくなるためである。「壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設ける」も規則どおりで、隅の部分は空気がよどんで煙が入りにくいためである。「天井付近に吸気口がある居室ではその吸気口の付近に設ける」も規則どおりで、吸気口へ向かう気流に煙が乗るため、その付近に設けたほうが早く感知できる。
問74-11

廊下及び通路に煙感知器を設ける場合の設置間隔として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①1種及び2種は歩行距離20mにつき1個、3種は15mにつき1個
  • ②1種及び2種は水平距離30mにつき1個、3種は20mにつき1個
  • ③1種及び2種は歩行距離30mにつき1個、3種は20mにつき1個
  • ④1種及び2種は歩行距離15mにつき1個、3種は10mにつき1個
答えと解説を見る
正解 ③1種及び2種は歩行距離30mにつき1個、3種は20mにつき1個
解説
廊下や通路は細長い空間であり、床面積で個数を決める通常の感知面積の考え方がなじまないため、消防法施行規則第23条では距離を基準に個数を定めている。煙感知器の1種及び2種は歩行距離30mにつき1個以上、3種は歩行距離20mにつき1個以上とされ、あわせて廊下等の端からの距離も定められている。ここでいう歩行距離とは、実際に人が歩いてたどる経路に沿った長さのことで、直線で結んだ水平距離とは異なる。3種は感度が鈍いぶん、より短い間隔で設けなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
「1種及び2種は歩行距離20mにつき1個、3種は15mにつき1個」は数値が過小で、規則の値と一致しない。「1種及び2種は水平距離30mにつき1個、3種は20mにつき1個」は数値は合っているが距離の種類が誤りで、廊下等では歩行距離で判断する。なお水平距離を用いるのは地区音響装置の25m以下などである。「1種及び2種は歩行距離15mにつき1個、3種は10mにつき1個」は階段等に用いる垂直距離の数値と取り違えたものである。
問84-11

階段及び傾斜路に煙感知器を設ける場合の設置間隔として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①垂直距離10mにつき1個(3種は5m)
  • ②歩行距離15mにつき1個(3種は10m)
  • ③垂直距離30mにつき1個(3種は20m)
  • ④垂直距離15mにつき1個(3種は10m)
答えと解説を見る
正解 ④垂直距離15mにつき1個(3種は10m)
解説
階段や傾斜路は上下方向に長い空間で、煙は上へ向かって流れる。そのため消防法施行規則第23条では、水平方向の距離ではなく垂直距離を基準として、煙感知器の1種及び2種は垂直距離15mにつき1個以上、3種は垂直距離10mにつき1個以上を設けることとされている。階段は煙が他の階へ広がる主要な経路であり、竪穴区画として警戒区域も別に設けるなど、特に重視されている部分である。なお階段・傾斜路に設ける感知器は煙感知器に限られ、熱感知器では代用できない。

他の選択肢が不適切な理由
「垂直距離10mにつき1個(3種は5m)」は数値が過小で、規則の値と一致しない。「歩行距離15mにつき1個(3種は10m)」は数値は合っているが距離の種類が誤りで、階段等では垂直距離で判断する。歩行距離を用いるのは廊下及び通路である。「垂直距離30mにつき1個(3種は20m)」は廊下等に用いる歩行距離30m・20mという数値を持ち込んだもので誤りである。「廊下は歩行30、階段は垂直15」と対で覚えるとよい。
問94-11

スポット型の熱感知器(差動式スポット型等)を取り付ける際、傾斜させてはならない角度の下限として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①45度
  • ②90度
  • ③30度
  • ④5度
答えと解説を見る
正解 ①45度
解説
消防法施行規則第23条では、スポット型の感知器は45度以上傾斜させないように設けることとされている。スポット型感知器は感熱部や暗箱が下向きになっていることを前提に設計されており、大きく傾けると熱気流や煙の入り方が変わって、本来の感度で作動しなくなるおそれがあるためである。したがって45度が上限であり、これ以上傾けてはならない。傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜に合わせた取付け金具を用いるなどして角度を抑える。

他の選択肢が不適切な理由
「30度」は規則に定めのない数値である。なお差動式分布型感知器の検出部については5度以上傾斜させないという別の基準があるため、感知器の種類ごとに数値が異なる点に注意する。「90度」は水平に取り付けた状態から真横まで倒すことを意味し、感知器としてまったく機能しなくなる角度である。「5度」は差動式分布型感知器の検出部に適用される数値であり、スポット型に適用されるものではない。「スポット型は45度、分布型の検出部は5度」と対で覚える。
問104-11

天井が低い居室又は狭い居室に煙感知器を設ける場合の位置として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①居室の中央部の天井等に設ける
  • ②窓に最も近い天井等に設ける
  • ③出入口付近の天井等に設ける
  • ④換気口の直近の天井等に設ける
答えと解説を見る
正解 ③出入口付近の天井等に設ける
解説
消防法施行規則第23条第4項の煙感知器(スポット型)に関する号のイでは、天井が低い居室又は狭い居室に煙感知器を設ける場合は、入口付近に設けることとされている。このような室では、火災による煙は室内全体に短時間で広がるため中央に設ける利点が乏しい一方、出入口付近は室外へ流れ出す煙の通り道になるため煙をとらえやすく、出入口から流れ込む煙も早期に検出できる。天井が低ければ煙の層はすぐ感知器の高さに達し、狭ければ煙が薄まる余地も小さいことから、置き場所よりも煙の通り道を押さえる考え方がとられている。点検時に手が届きやすいという利点もある。

他の選択肢が不適切な理由
「居室の中央部の天井等に設ける」は一般の居室における原則的な考え方ではあるが、天井が低い居室又は狭い居室についての規則の定めと異なる。「窓に最も近い天井等に設ける」は、窓の開閉による外気の流入で煙が押し流され、かえって感知が遅れるおそれがあり、規則にも定めがない。「換気口の直近の天井等に設ける」は、空気の吹出し口から1.5m以上離すという同項第8号の定めと矛盾する場合があり、位置の指定として誤りである。

消防設備士甲種4類の対策問題(全550問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。