複合用途防火対象物における消防用設備等の技術上の基準の適用について、原則として正しいものはどれか。
- ①それぞれの用途に供される部分を別の防火対象物とみなす
- ②収容人員が最も多い用途の基準を建物全体に対し適用する
- ③延べ面積が最も大きい用途の基準を全体に適用する
- ④常に建物全体を一の防火対象物として基準を適用する
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消防法施行令第9条は、複合用途防火対象物のうち、施行令別表第一の各項に掲げる用途に供される部分について、原則としてそれぞれ当該用途に供される一の防火対象物とみなして消防用設備等の技術上の基準を適用すると定めている。たとえば1階が飲食店、2階以上が事務所の建物では、飲食店の部分は飲食店として、事務所の部分は事務所としてそれぞれ基準を判断する。ただし同条のかっこ書により、自動火災報知設備でいえば第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号など一定の規定については、建物全体で判断することとされている。
他の選択肢が不適切な理由
収容人員が最も多い用途の基準を全体に適用するという記述は、そのような定めがなく誤りである。延べ面積が最も大きい用途の基準を全体に適用するという記述も、面積の大小によって用途を代表させる仕組みは設けられていないため誤りである。常に建物全体を一の防火対象物として適用するという記述も、原則と例外が逆であり誤りである。