特定小規模施設用自動火災報知設備の位置づけとして、消防法令上正しいものはどれか。
- ①令第21条により設置すべき自動火災報知設備に代えて用いることができる
- ②令第21条により設置すべき自動火災報知設備に加えて設置するものである
- ③消防長又は消防署長が個別に認めた場合にだけ用いることができる
- ④住宅の用途に供される部分に限って用いることができるものである
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消防法第17条第1項は、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることを認めている。その中身は消防法施行令第29条の4に定められ、これを受けて「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成20年総務省令第156号)が置かれている。
同省令第3条第1項は、特定小規模施設において、令第21条第1項及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる設備を、特定小規模施設用自動火災報知設備とすると定めている。つまり通常の自動火災報知設備の代わりに用いるものであって、追加で設けるものではない。
他の選択肢が不適切な理由
「加えて設置するものである」とするものは誤りで、条文は「代えて用いることができる」としている。「消防長又は消防署長が個別に認めた場合にだけ」とするものは、令第32条の基準の特例と混同したもので、この設備は省令の基準に適合すれば個別の認定を受けることなく用いることができる。「住宅の用途に供される部分に限って」とするものも誤りで、対象は同省令第2条第1号が定める特定小規模施設であり、住宅に限られない。