地下街にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないのは、延べ面積がいくら以上の場合か。
- ①1000平方メートル以上
- ②500平方メートル以上
- ③300平方メートル以上
- ④3000平方メートル以上
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消防法施行令第21条の2第1項は、施行令別表第一(16の2)項に掲げる地下街で延べ面積が1000平方メートル以上のものに、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないと定めている。地下は燃料用ガスが漏れても外気へ拡散せず滞留しやすく、いったん引火すれば爆発的な燃焼に至るおそれが高いため、自動火災報知設備とは別に、ガスそのものを検知する設備が求められている。
他の選択肢が不適切な理由
300平方メートル以上は、地下街に自動火災報知設備を設置しなければならない延べ面積の基準であり、ガス漏れ火災警報設備の基準ではない。500平方メートル以上は、準地下街のうち特定用途に供される部分の床面積の合計に用いられる数値であって、地下街の延べ面積の基準ではない。3000平方メートル以上という区分は同条に定められていない。