2026年版・2-5

ガス漏れ火災警報設備の設置基準の一問一答

消防設備士甲種4類「消防関係法令(第4類)」から、ガス漏れ火災警報設備の設置基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

地下街にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないのは、延べ面積がいくら以上の場合か。

  • ①1000平方メートル以上
  • ②500平方メートル以上
  • ③300平方メートル以上
  • ④3000平方メートル以上
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正解 ①1000平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条の2第1項は、施行令別表第一(16の2)項に掲げる地下街で延べ面積が1000平方メートル以上のものに、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないと定めている。地下は燃料用ガスが漏れても外気へ拡散せず滞留しやすく、いったん引火すれば爆発的な燃焼に至るおそれが高いため、自動火災報知設備とは別に、ガスそのものを検知する設備が求められている。

他の選択肢が不適切な理由
300平方メートル以上は、地下街に自動火災報知設備を設置しなければならない延べ面積の基準であり、ガス漏れ火災警報設備の基準ではない。500平方メートル以上は、準地下街のうち特定用途に供される部分の床面積の合計に用いられる数値であって、地下街の延べ面積の基準ではない。3000平方メートル以上という区分は同条に定められていない。
問22-5

ガス漏れ火災警報設備の設置対象に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①床面積にかかわらず、全ての工場が設置の対象とされている
  • ②温泉の採取のための設備が設けられているものは対象となる
  • ③燃料用ガスを使用しない地下街も設置の対象に含まれる
  • ④屋外にある駐車場も面積により設置の対象に含まれる
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正解 ②温泉の採取のための設備が設けられているものは対象となる
解説
消防法施行令第21条の2第1項第3号は、その内部に温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されている防火対象物を、ガス漏れ火災警報設備の設置対象としている。温泉をくみ上げる際にはメタンを主成分とする可燃性の天然ガスが水とともに湧出することがあり、これが施設内に滞留して爆発事故につながった事例があることから、延べ面積の要件を設けずに対象とされている(収容人員が1人に満たないものは除かれる)。

他の選択肢が不適切な理由
全ての工場を対象とする記述は誤りで、工場は同条の列挙に含まれていない。燃料用ガスを使用しない地下街も対象に含まれるとする記述は誤りで、消防法施行規則第24条の2の2第1項により、燃料用ガスが使用されず、温泉の採取のための設備もなく、可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長等が指定したものでもないものは、設置対象から除かれる。屋外の駐車場を対象とする記述も誤りで、同条の対象は地下街、準地下街、地階など、ガスが滞留しやすい閉鎖的な空間である。
問32-5

特定防火対象物の地階にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないのは、その地階の床面積の合計がいくら以上の場合か。

  • ①500平方メートル以上
  • ②300平方メートル以上
  • ③1000平方メートル以上
  • ④2000平方メートル以上
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正解 ③1000平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条の2第1項は、劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院などの特定防火対象物の地階で、床面積の合計が1000平方メートル以上のものにガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないと定めている。地階は換気が悪く、漏れたガスが天井付近又は床付近に滞留して危険な濃度に達しやすい一方、在館者はその変化に気づきにくいためである。

他の選択肢が不適切な理由
500平方メートル以上は、複合用途防火対象物や準地下街において、特定用途に供される部分の床面積の合計について問われる数値であって、地階全体の基準ではない。300平方メートル以上は自動火災報知設備の設置基準に多く用いられる数値であり、ガス漏れ火災警報設備の基準ではない。2000平方メートル以上という区分は同条に定められていない。
問42-5

複合用途防火対象物(消防法施行令別表第一(16)項イ)の地階にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない要件として、正しいものはどれか。

  • ①地階500平方メートル以上かつ特定用途部分300平方メートル以上
  • ②地階1000平方メートル以上かつ特定用途部分300平方メートル以上
  • ③地階500平方メートル以上かつ特定用途部分500平方メートル以上
  • ④地階1000平方メートル以上かつ特定用途部分500平方メートル以上
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正解 ④地階1000平方メートル以上かつ特定用途部分500平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条の2第1項は、複合用途防火対象物の地階について、床面積の合計が1000平方メートル以上であり、かつ、そのうち特定用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上であるものをガス漏れ火災警報設備の設置対象としている。二つの数値要件を同時に満たす必要がある点が重要で、片方だけでは設置義務は生じない。準地下街についても、延べ面積1000平方メートル以上かつ特定用途部分500平方メートル以上という同じ考え方の基準が定められている。

他の選択肢が不適切な理由
地階500平方メートル以上かつ特定用途部分300平方メートル以上という組合せは、二つとも数値が小さく、この組合せは同条に定められていない。地階1000平方メートル以上かつ特定用途部分300平方メートル以上という組合せは、地階の数値は正しいが特定用途部分の数値が誤っている。地階500平方メートル以上かつ特定用途部分500平方メートル以上という組合せも、地階の数値が誤っており、いずれも設置の要件とはならない。
問52-5

準地下街にガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない要件の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①延べ面積1000平方メートル以上・特定用途部分500平方メートル以上
  • ②延べ面積500平方メートル以上・特定用途部分300平方メートル以上
  • ③延べ面積300平方メートル以上・特定用途部分100平方メートル以上
  • ④延べ面積1000平方メートル以上・特定用途部分300平方メートル以上
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正解 ①延べ面積1000平方メートル以上・特定用途部分500平方メートル以上
解説
準地下街とは、建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと、その地下道とを合わせたものをいう。消防法施行令第21条の2第1項は、準地下街のうち延べ面積が1000平方メートル以上であり、かつ、特定用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものについて、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならないと定めている。

他の選択肢が不適切な理由
延べ面積500平方メートル以上・特定用途部分300平方メートル以上という組合せは、準地下街に自動火災報知設備を設置すべき場合の基準であり、ガス漏れ火災警報設備の基準ではない。延べ面積300平方メートル以上・特定用途部分100平方メートル以上という組合せは同条に定められていない。延べ面積1000平方メートル以上・特定用途部分300平方メートル以上という組合せも、特定用途部分の数値が誤っている。
問62-5

ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自動火災報知設備が設置されている場合は要しない
  • ②燃料用ガスを使用しない部分については設置を要しない
  • ③スプリンクラー設備が設置されている場合には要しない
  • ④常時人がいない部分については一律に設置を要しない
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正解 ②燃料用ガスを使用しない部分については設置を要しない
解説
ガス漏れ火災警報設備は、燃料用ガス又は自然発生する可燃性ガスが漏れて滞留することを検知するための設備である。したがって、消防法施行令第21条の2は、対象となる防火対象物又はその部分であっても、燃料用ガスを使用せず、かつ可燃性ガスが発生し又は滞留するおそれのない部分については設置を要しないものとしている。検知すべき対象そのものが存在しない場所に設備を求める意味がないからである。

他の選択肢が不適切な理由
自動火災報知設備が設置されている場合とする記述は誤りで、自動火災報知設備は火災による熱や煙を検知する設備であり、無色で熱を伴わないガス漏れを検知することはできない。スプリンクラー設備が設置されている場合とする記述も、消火設備であってガスの検知とは全く役割が異なるため誤りである。常時人がいないことも免除の理由とはされていない。
問72-5

ガス漏れ火災警報設備の警戒区域に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①一の警戒区域は必ず一の階のみに限られるものとする
  • ②一の警戒区域の面積は300平方メートル以下とする
  • ③一の警戒区域の面積は600平方メートル以下とする
  • ④一の警戒区域の一辺の長さは100メートル以下とする
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正解 ③一の警戒区域の面積は600平方メートル以下とする
解説
消防法施行令第21条の2第2項第2号は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積を600平方メートル以下とすることを定めている。自動火災報知設備と同じ数値であり、あわせて覚えるとよい。警戒区域が原則として2以上の階にわたらないこと(同項第1号)も同様で、消防法施行規則第24条の2の2第4項により、一の警戒区域の面積が500平方メートル以下である場合には2の階にわたることが認められる。なお同条第5項により、警戒区域内のガス漏れ表示灯を通路の中央から容易に見通すことができる場合は、面積を1000平方メートル以下とすることができる。

他の選択肢が不適切な理由
面積を300平方メートル以下とする記述は、設置義務の面積基準に用いられる数値であって、警戒区域の面積の基準ではない。必ず一の階のみに限られるとする記述は誤りで、面積500平方メートル以下であれば2の階にわたることが認められる。一辺の長さを100メートル以下とする記述は、自動火災報知設備で光電式分離型感知器を用いる場合の緩和後の数値であり、ガス漏れ火災警報設備の警戒区域には一辺の長さの基準自体が定められていない。
問82-5

空気に対する比重が1未満のガス(空気より軽いガス)を検知するガス漏れ検知器の設置位置として、正しいものはどれか。

  • ①検知器の上端が床面の上方0.3メートル以内で、燃焼器等から水平距離4メートル以内
  • ②検知器の下端が天井面の下方0.6メートル以内で、燃焼器等から水平距離4メートル以内
  • ③検知器の上端が床面の上方0.6メートル以内で、燃焼器等から水平距離8メートル以内
  • ④検知器の下端が天井面の下方0.3メートル以内で、燃焼器等から水平距離8メートル以内
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正解 ④検知器の下端が天井面の下方0.3メートル以内で、燃焼器等から水平距離8メートル以内
解説
消防法施行規則第24条の2の3は、空気に対する比重が1未満のガス、すなわち都市ガスのように空気より軽いガスの検知器について、その下端が天井面等の下方0.3メートル以内の位置となるように設け、かつ燃焼器又は貫通部から水平距離で8メートル以内に設けることを定めている。軽いガスは漏れると天井付近へ上昇して滞留するため、検知器も天井の近くに取り付ける必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
上端が床面の上方0.3メートル以内・水平距離4メートル以内とする記述は、空気より重いガスに対する基準であり、軽いガスには当てはまらない。下端が天井面の下方0.6メートル以内とする記述は、0.6メートルという数値が天井から突出したはり等の取扱いに用いられるものであり、取付け位置の数値としては誤りである。上端が床面の上方0.6メートル以内・水平距離8メートル以内とする記述も、床付近としている点と数値の両方が誤っている。
問92-5

空気に対する比重が1を超えるガス(空気より重いガス)を検知するガス漏れ検知器の設置位置として、正しいものはどれか。

  • ①上端が床面の上方0.3メートル以内・水平距離4メートル以内
  • ②下端が天井面の下方0.3メートル以内・水平距離8メートル以内
  • ③上端が床面の上方0.6メートル以内・水平距離8メートル以内
  • ④下端が天井面の下方0.6メートル以内・水平距離4メートル以内
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正解 ①上端が床面の上方0.3メートル以内・水平距離4メートル以内
解説
消防法施行規則第24条の2の3は、空気に対する比重が1を超えるガス、すなわち液化石油ガス(LPガス)のように空気より重いガスの検知器について、その上端が床面の上方0.3メートル以内の位置となるように設け、かつ燃焼器又は貫通部から水平距離で4メートル以内に設けることを定めている。重いガスは漏れると床面に沿って広がり低い位置に滞留するため、検知器も床の近くに取り付ける必要がある。軽いガスの8メートルに対し、重いガスは4メートルと水平距離が短い点が試験でよく問われる。

他の選択肢が不適切な理由
下端が天井面の下方0.3メートル以内・水平距離8メートル以内とする記述は、空気より軽いガスに対する基準である。上端が床面の上方0.6メートル以内・水平距離8メートル以内とする記述は、高さも水平距離も誤っている。下端が天井面の下方0.6メートル以内・水平距離4メートル以内とする記述も、床付近とすべきところを天井付近としている点で誤りである。
問102-5

空気より軽いガスを検知する検知器を設ける室の天井面から0.6メートル以上突出したはりがある場合、検知器の設置位置として正しいものはどれか。

  • ①はりの位置にかかわらず室の中央部に設ければよい
  • ②はりから離れた最も遠い位置に設けなければならない
  • ③はりよりも燃焼器又は貫通部の側となる位置に設ける
  • ④はりの直下となる位置に必ず設けなければならない
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正解 ③はりよりも燃焼器又は貫通部の側となる位置に設ける
解説
消防法施行規則第24条の2の3は、空気より軽いガスの検知器について、天井面等が0.6メートル以上突出したはり等によって区画されている場合には、当該はり等よりも燃焼器側又は貫通部側に検知器を設けることを定めている。天井付近を流れる軽いガスは、大きく張り出したはりに行く手をさえぎられてその手前に滞留するため、はりを越えた向こう側に検知器を置くとガスが到達せず、検知が遅れてしまうからである。

他の選択肢が不適切な理由
室の中央部に設ければよいとする記述は、はりによるガスの流れの阻害を考慮しておらず誤りである。はりから最も遠い位置に設けるという記述は、ガスが到達しない側に設けることになりかねず、規定と逆の考え方である。はりの直下に必ず設けるという記述も、そのような定めはなく、はりの直下は天井面から下がった位置となるためガスがたまる部分から外れるおそれがある。

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