問12-4
消防法令上、原則として感知器を設けないことができる場所として、最も適切なものはどれか。
- ①特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏
- ②天井と上階の床との間の距離が1メートルの天井裏
- ③取付け面の高さが18メートルとなっている場所
- ④じんあいが多量に滞留する倉庫の部分である
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正解
①特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏
解説
消防法施行令第21条第2項第3号のただし書は、特定主要構造部(主要構造部のうち防火上重要な部分)を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に感知器を設けないことができると定めている。耐火構造の建築物の天井裏は可燃物がほとんどなく、下の室から火が回っても構造体が容易には燃えないため、監視の必要性が低いと判断されている。裏を返せば、耐火構造でない建築物の天井裏は、原則として感知器の設置が必要となる。
他の選択肢が不適切な理由
天井と上階の床との間の距離が1メートルの天井裏は免除されない。消防法施行規則第23条第4項第1号ハが免除しているのは、この距離が0.5メートル未満の場合に限られるからである。取付け面の高さが18メートルの場所も免除されず、同号イが免除するのは20メートル以上の場所である(なお炎感知器はこの免除の対象外で、20メートル以上でも設けられる)。じんあいが多量に滞留する場所は、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられないだけであり、その場所に適応する熱感知器などは設けなければならない。
消防法施行令第21条第2項第3号のただし書は、特定主要構造部(主要構造部のうち防火上重要な部分)を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に感知器を設けないことができると定めている。耐火構造の建築物の天井裏は可燃物がほとんどなく、下の室から火が回っても構造体が容易には燃えないため、監視の必要性が低いと判断されている。裏を返せば、耐火構造でない建築物の天井裏は、原則として感知器の設置が必要となる。
他の選択肢が不適切な理由
天井と上階の床との間の距離が1メートルの天井裏は免除されない。消防法施行規則第23条第4項第1号ハが免除しているのは、この距離が0.5メートル未満の場合に限られるからである。取付け面の高さが18メートルの場所も免除されず、同号イが免除するのは20メートル以上の場所である(なお炎感知器はこの免除の対象外で、20メートル以上でも設けられる)。じんあいが多量に滞留する場所は、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられないだけであり、その場所に適応する熱感知器などは設けなければならない。