2026年版・2-4

感知器の設置場所と設置を要しない場所の一問一答

消防設備士甲種4類「消防関係法令(第4類)」から、感知器の設置場所と設置を要しない場所に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

消防法令上、原則として感知器を設けないことができる場所として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏
  • ②天井と上階の床との間の距離が1メートルの天井裏
  • ③取付け面の高さが18メートルとなっている場所
  • ④じんあいが多量に滞留する倉庫の部分である
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正解 ①特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏
解説
消防法施行令第21条第2項第3号のただし書は、特定主要構造部(主要構造部のうち防火上重要な部分)を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に感知器を設けないことができると定めている。耐火構造の建築物の天井裏は可燃物がほとんどなく、下の室から火が回っても構造体が容易には燃えないため、監視の必要性が低いと判断されている。裏を返せば、耐火構造でない建築物の天井裏は、原則として感知器の設置が必要となる。

他の選択肢が不適切な理由
天井と上階の床との間の距離が1メートルの天井裏は免除されない。消防法施行規則第23条第4項第1号ハが免除しているのは、この距離が0.5メートル未満の場合に限られるからである。取付け面の高さが18メートルの場所も免除されず、同号イが免除するのは20メートル以上の場所である(なお炎感知器はこの免除の対象外で、20メートル以上でも設けられる)。じんあいが多量に滞留する場所は、煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器を設けられないだけであり、その場所に適応する熱感知器などは設けなければならない。
問22-4

次のうち、消防法令上、感知器を設けないことができる場所はどれか。

  • ①飲食店の廊下及び通路の部分
  • ②便所、浴室その他これらに類する場所
  • ③エレベーターの昇降路の頂部の部分
  • ④地階に設けられている機械式の駐車場
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正解 ②便所、浴室その他これらに類する場所
解説
消防法施行規則第23条第6項第3号は、感知器を設けなければならない場所を定めるにあたり、そのかっこ書で「廊下、便所その他これらに類する場所」を除いている。便所や浴室は常に多量の水蒸気や湿気が発生し、煙感知器を設ければ非火災報を頻発させ、熱感知器を設けても正常な作動が期待しにくい。可燃物が少なく火災の発生自体が起こりにくいことも理由の一つである。

他の選択肢が不適切な理由
飲食店の廊下及び通路は、同条第5項第2号により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けなければならない場所とされており、免除の対象ではない。エレベーターの昇降路も、煙が上下に広がる代表的なたて穴部分であり、同項第3号により煙感知器を設ける必要がある。地階の機械式駐車場も、可燃物である車両が集まる場所であって、感知器を省略できる場所には当たらない。
問32-4

天井裏について感知器を設けないことができるのは、天井と上階の床との間の距離がいくら未満の場合か。

  • ①0.3メートル未満
  • ②0.6メートル未満
  • ③0.5メートル未満
  • ④1.0メートル未満
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正解 ③0.5メートル未満
解説
消防法施行規則第23条は、天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5メートル未満の場所について、感知器を設けないことができると定めている。この程度の狭い空間では熱や煙が有効に流動せず、感知器を設けても火災を的確に感知することが期待できないうえ、点検のための立入りも困難であることが理由である。

他の選択肢が不適切な理由
0.3メートル未満という数値は、ガス漏れ検知器の下端を天井面から0.3メートル以内とする設置位置の基準などに用いられるものであり、天井裏の免除基準ではない。0.6メートル未満という数値は、煙感知器の設置に際して天井から突出したはりを別の区域として扱う際の基準に用いられる数値であって、本問の基準ではない。1.0メートル未満という数値は定められておらず誤りである。
問42-4

感知器を設けないことができる場所に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①常時湿度が高い室は種別を問わず一律に免除される
  • ②無窓階に該当する階の部分はすべて免除の対象となる
  • ③床面積が50平方メートル未満の室はすべて免除される
  • ④上屋その他外部の気流が流通する場所は免除される
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正解 ④上屋その他外部の気流が流通する場所は免除される
解説
消防法施行規則第23条第4項第1号ロは、上屋その他外部の気流が流通する場所であって、感知器によっては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないものについて、感知器を設けないことができると定めている。屋根だけがあって壁のない荷さばき場のような場所では、熱や煙が外気に流されて天井付近にとどまらないため、感知器を設けても有効に作動しないことが理由である。

他の選択肢が不適切な理由
湿度が高い室を一律に免除するという記述は誤りである。同項第1号ニにより水蒸気が多量に滞留する場所で設けられないのは煙感知器と熱煙複合式スポット型感知器であって、その場所に適応する熱感知器などは設けなければならない。無窓階をすべて免除するという記述も誤りで、無窓階はむしろ煙が滞留しやすく設置が強化される階である。床面積50平方メートル未満の室を免除するという記述も、そのような定めが存在しないため誤りである。
問52-4

感知器の取付け面の高さが20メートル以上である場所に設けることができる感知器の種別として、正しいものはどれか。

  • ①炎感知器
  • ②光電式スポット型感知器
  • ③差動式分布型感知器
  • ④定温式スポット型感知器
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正解 ①炎感知器
解説
消防法施行規則第23条は、感知器の取付け面の高さの区分ごとに設置できる感知器の種別を定めており、取付け面の高さが20メートル以上の場所に設けることができるのは炎感知器のみである。熱や煙は天井に達するまでに周囲の空気と混じって薄まるため、高さが20メートルを超えると熱感知器や煙感知器では有効な感知が期待できない。これに対し炎感知器は炎から放射される紫外線又は赤外線を検出する方式であり、距離が離れていても火炎そのものを捉えることができる。

他の選択肢が不適切な理由
光電式スポット型感知器は煙の濃度を検出する方式で、設置できるのは取付け面の高さが20メートル未満の場所に限られる。差動式分布型感知器は熱の上昇率を検出する方式で、設置できるのは15メートル未満の場所までである。定温式スポット型感知器は一定の温度に達したことを検出する方式で、設置できるのは8メートル未満の場所までであり、いずれも20メートル以上の場所には適さない。
問62-4

感知器の取付け面の高さが15メートル以上20メートル未満である場所に設けることができる感知器として、消防法施行規則第23条第4項第2号の表に掲げられているものはどれか。

  • ①差動式スポット型感知器又は定温式スポット型感知器
  • ②イオン化式又は光電式スポット型感知器の1種
  • ③補償式スポット型感知器又は定温式感知器
  • ④定温式感知線型感知器又は差動式分布型感知器
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正解 ②イオン化式又は光電式スポット型感知器の1種
解説
消防法施行規則第23条第4項第2号は、取付け面の高さに応じて設けることができる感知器の種別を表で定めている。15メートル以上20メートル未満の場所に掲げられているのは、イオン化式スポット型感知器の1種と光電式スポット型感知器の1種だけである。つまり煙感知器であっても2種・3種は使えず、感度の高い1種に限られる点が重要である。これは、天井が高くなるほど火災で生じた熱が天井に届くまでに拡散してしまい、熱を感知する方式では作動が期待できなくなるためである。煙は熱より上昇しやすく高い天井にも到達するが、それでも薄まるため、感度の高い1種でなければ有効に感知できない。

他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器と定温式スポット型感知器はいずれも熱感知器で、同じ表で設けられるのは8メートル未満までであり、この高さには掲げられていない。補償式スポット型感知器も熱を感知する方式で、やはり8メートル未満までである。定温式感知線型感知器も熱感知器なのでこの高さには使えず、差動式分布型感知器は15メートル未満までしか掲げられていない。「熱感知器は差動式分布型だけが15メートルまで、それ以外の熱感知器は8メートルまで、煙感知器は15メートルまで、15メートルを超えたら煙の1種だけ」と高さの順に覚えると整理しやすい。
問72-4

階段及び傾斜路に設けなければならない感知器として、消防法令上正しいものはどれか。

  • ①差動式スポット型感知器
  • ②定温式スポット型感知器
  • ③煙感知器
  • ④補償式スポット型感知器
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正解 ③煙感知器
解説
消防法施行規則第23条第5項は、階段及び傾斜路には煙感知器を設けなければならないと定めている。階段は火災時に煙が上方へ急速に流れ込む経路であり、避難経路そのものでもあるため、煙の存在を直接検出して早期に警報を発する必要があるからである。熱は途中の階で拡散して上階まで十分に伝わらないのに対し、煙は上昇しながら濃度を保ちやすいという性質も理由となっている。

他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器は周囲の温度の上昇率が一定以上になったときに作動する熱感知器であり、階段には適さない。定温式スポット型感知器は周囲が一定の温度に達したときに作動する熱感知器であって、これも階段への設置は認められていない。補償式スポット型感知器は差動式と定温式の両方の性能を併せ持つ熱感知器であるが、やはり熱を検出する方式であるため階段に設ける感知器としては適当でない。
問82-4

煙感知器を設けなければならない場所として、消防法令上定められていないものはどれか。

  • ①エレベーターの昇降路
  • ②リネンシュート、パイプダクト
  • ③階段及び傾斜路の部分
  • ④小学校の廊下及び通路
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正解 ④小学校の廊下及び通路
解説
消防法施行規則第23条第5項は、廊下及び通路について煙感知器等の設置を義務づけているが、その対象となる防火対象物は劇場、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、病院などの特定用途のほか、共同住宅、工場、事務所、複合用途防火対象物、地下街などに限られている。学校(施行令別表第一(7)項)はこの列挙に含まれていないため、小学校の廊下及び通路には煙感知器の設置が義務づけられていない。同様に図書館、倉庫、駐車場の廊下も対象外である。

他の選択肢が不適切な理由
エレベーターの昇降路は、煙が上下に流れる代表的なたて穴部分であり、煙感知器を設けなければならない場所として明記されている。リネンシュートやパイプダクトも同じくたて穴部分として煙感知器の設置が必要である。階段及び傾斜路の部分も、避難経路であり煙の通り道となるため、煙感知器を設けなければならない場所とされている。
問92-4

煙感知器の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①地下街の廊下及び通路には必ず設置しなければならない
  • ②廊下及び通路は用途にかかわらず一律に設置対象となる
  • ③取付け面の高さが4メートル以上の場所は全て対象となる
  • ④倉庫の廊下及び通路には必ず設置しなければならない
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正解 ①地下街の廊下及び通路には必ず設置しなければならない
解説
消防法施行規則第23条第5項が煙感知器等の設置を義務づける廊下及び通路には、地下街(施行令別表第一(16の2)項)及び準地下街(同(16の3)項)が含まれている。地下街は自然排煙が期待できず、煙が滞留して避難方向が分からなくなるおそれが高いため、避難経路である廊下・通路の煙を早期に検出する必要があるからである。

他の選択肢が不適切な理由
廊下及び通路を用途にかかわらず一律に対象とする記述は誤りで、学校、図書館、倉庫、駐車場などは対象から外れている。取付け面の高さ4メートル以上を全て対象とする記述も誤りで、煙感知器を要する高さの基準は15メートル以上20メートル未満の場所であり、4メートルは感知面積の区分に用いられる数値である。倉庫の廊下を必ず対象とする記述も、倉庫は列挙されていないため誤りである。
問102-4

感知器の設置場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①便所や浴室には感知器を設けないことができるとされる
  • ②階段及び傾斜路には煙感知器を設けなければならない
  • ③耐火構造とした建築物の天井裏には必ず感知器を設ける
  • ④取付け面が20メートル以上の場所には炎感知器を設ける
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正解 ③耐火構造とした建築物の天井裏には必ず感知器を設ける
解説
特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分は、消防法施行令第21条第2項第3号のただし書により、感知器を設けないことができるとされている。必ず設けなければならないというのは規定と正反対であり、この記述が誤りである。耐火構造の天井裏は可燃物が少なく、下階の火災によって直ちに燃え広がるおそれが小さいことから、監視の対象から外すことが認められている。

他の選択肢が不適切な理由
便所や浴室に感知器を設けないことができるという記述は、消防法施行規則第23条第6項第3号のかっこ書が「廊下、便所その他これらに類する場所」を除いていることによるものであり正しい。階段及び傾斜路に煙感知器を設けるという記述も、同条第5項第1号のとおりであり正しい。取付け面の高さが20メートル以上の場所に炎感知器を設けるという記述も、同条第5項第5号のとおりであり正しい。

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