自動火災報知設備における「警戒区域」の説明として、消防法施行令上正しいものはどれか。
- ①火災の発生した区域を他と区別して識別できる最小単位
- ②受信機を設置することができる室の範囲をいうものである
- ③一の感知器が火災を有効に感知することができる床面積
- ④消防隊が消火活動を行う際に立ち入る区域の単位である
答えと解説を見る
消防法施行令第21条第2項は、警戒区域を「火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域」と定義している。受信機の表示窓や地区表示灯は警戒区域ごとに設けられるため、警戒区域を適切に区切ることが、火災の発生場所を素早く特定して初期対応につなげる前提となる。区域が広すぎると発生場所を絞り込めず、狭すぎると設備が過大になる。
他の選択肢が不適切な理由
受信機を設置できる室の範囲とする記述は誤りで、受信機の設置場所は防災センター等とする別の規定によって定まる。感知器が火災を有効に感知できる床面積とする記述は、感知器の種別ごとに定められる「感知面積」の説明であり、警戒区域とは別の概念である。消防隊が立ち入る区域の単位とする記述も、消防法令上そのような定義は置かれておらず誤りである。