2026年版・2-2

自動火災報知設備の設置義務(地階・無窓階・特定条件)の一問一答

消防設備士甲種4類「消防関係法令(第4類)」から、自動火災報知設備の設置義務(地階・無窓階・特定条件)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全550問) 消防関係法令(第4類)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

消防法施行令上、防火対象物の用途にかかわらず、その地階、無窓階又は3階以上の階について自動火災報知設備の設置が必要となる床面積の基準はどれか。

  • ①300平方メートル以上
  • ②200平方メートル以上
  • ③100平方メートル以上
  • ④500平方メートル以上
答えと解説を見る
正解 ①300平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条第1項第11号は、用途と延べ面積による原則的な基準のほかに、階の位置に着目した基準を設けている。別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、その階の床面積が300平方メートル以上のものは、建物全体としては設置義務がかからない用途・規模であっても、自動火災報知設備を設置しなければならない。これらの階は開口部が少なく、避難や消火活動に時間がかかるため、規模の小さい建物でも早期覚知が必要とされる。

他の選択肢が不適切な理由
100平方メートル以上は、同項第10号がキャバレー・遊技場・飲食店等(別表第一(2)項イからハまで、(3)項及び(16)項イ)の地階又は無窓階についてだけ定める特別の基準であり、用途を問わない一般の基準ではない。200平方メートル以上は、駐車の用に供する部分や蒸気浴場に用いられる数値である。500平方メートル以上は通信機器室に用いられる数値であり、こちらも本問の基準には当たらない。
問22-2

防火対象物の11階以上の階における自動火災報知設備の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①床面積300平方メートル以上で必要である
  • ②床面積に関係なく設置が必要である
  • ③床面積500平方メートル以上で必要である
  • ④無窓階である場合に限り必要である
答えと解説を見る
正解 ②床面積に関係なく設置が必要である
解説
消防法施行令第21条第1項第14号は、別表第一に掲げる防火対象物の11階以上の階について、床面積の大小に関係なく自動火災報知設備を設置しなければならないと定めている。高層階は避難に要する時間が長く、はしご車による外部からの消火・救助も届かないため、階の規模を問わず早期に火災を覚知させる必要があるからである。なお、11階以上の部分のうち、劇場・飲食店・百貨店・旅館・病院・事務所などの用途に供されるものについては、消防法施行規則第23条第5項第6号により、煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けることとされている点もあわせて押さえておきたい。

他の選択肢が不適切な理由
床面積300平方メートル以上で必要とする記述は、地階、無窓階又は3階以上の階に適用される基準であり、11階以上の階には当たらない。床面積500平方メートル以上で必要とする記述は通信機器室に用いられる数値であり誤りである。無窓階である場合に限り必要とする記述も誤りで、11階以上の階は無窓階であるかどうかにかかわらず設置対象となる。
問32-2

道路の用に供される部分に自動火災報知設備を設置しなければならない床面積の基準として、正しいものはどれか。

  • ①屋上部分は400平方メートル以上、その他の部分は600平方メートル以上
  • ②屋上部分は200平方メートル以上、その他の部分は300平方メートル以上
  • ③屋上部分は600平方メートル以上、その他の部分は400平方メートル以上
  • ④屋上部分は300平方メートル以上、その他の部分は200平方メートル以上
答えと解説を見る
正解 ③屋上部分は600平方メートル以上、その他の部分は400平方メートル以上
解説
建築物の一部が道路(高速道路が建物を貫通している場合など)の用に供されることがあり、消防法施行令第21条第1項はこの部分について独立の基準を置いている。床面積が、屋上部分にあっては600平方メートル以上、それ以外の部分にあっては400平方メートル以上のものに自動火災報知設備を設置しなければならない。屋上部分は上方が外気に開放されており煙が滞留しにくいため、屋内にある部分より緩やかな基準となっている。

他の選択肢が不適切な理由
屋上部分を400平方メートル以上、その他の部分を600平方メートル以上とする記述は、二つの数値が入れ替わっており誤りである。屋上部分を200平方メートル以上、その他を300平方メートル以上とする記述、及び屋上部分を300平方メートル以上、その他を200平方メートル以上とする記述は、いずれも定められていない数値であり誤りである。「屋上のほうが緩い=数値が大きい」と押さえておくとよい。
問42-2

防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分が存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)について、自動火災報知設備の設置が必要となる当該部分の床面積の基準はどれか。

  • ①150平方メートル以上
  • ②400平方メートル以上
  • ③300平方メートル以上
  • ④200平方メートル以上
答えと解説を見る
正解 ④200平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条第1項第13号は、防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分が存する階について、当該部分の床面積が200平方メートル以上のものに自動火災報知設備を設置しなければならないと定めている。ただし、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階は除かれる。駐車場はガソリンや潤滑油を積んだ車両が集まり、いったん出火すると急速に燃え広がるうえ、人の常駐が少なく発見が遅れやすいため、比較的小さな面積から対象とされている。

他の選択肢が不適切な理由
150平方メートル以上という区分は、自動火災報知設備の設置基準として定められていない。300平方メートル以上は地階、無窓階又は3階以上の階に適用される数値であり、駐車の用に供する部分の基準ではない。400平方メートル以上は道路の用に供される部分(屋上部分以外)に用いられる数値であり、こちらも本問の基準には当たらない。
問52-2

防火対象物の通信機器室について、自動火災報知設備の設置が必要となる床面積の基準はどれか。

  • ①500平方メートル以上
  • ②300平方メートル以上
  • ③200平方メートル以上
  • ④1000平方メートル以上
答えと解説を見る
正解 ①500平方メートル以上
解説
消防法施行令第21条第1項は、防火対象物の通信機器室で床面積が500平方メートル以上のものについて、自動火災報知設備を設置しなければならないと定めている。通信機器室は電子機器と配線が密集して電気的な出火要因が多く、無人で運用されることも多いため、建物全体の用途や延べ面積とは別に、その室単独で設置の要否が判断される。

他の選択肢が不適切な理由
200平方メートル以上は駐車の用に供される部分に適用される数値であり、通信機器室の基準ではない。300平方メートル以上は地階、無窓階又は3階以上の階に適用される数値である。1000平方メートル以上は、神社・寺院や事務所などの延べ面積の基準、あるいはガス漏れ火災警報設備を要する地下街等の基準に用いられる数値であり、通信機器室の基準には当たらない。
問62-2

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分に自動火災報知設備の設置が必要となるのは、危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の何倍以上を貯蔵し、又は取り扱う場合か。

  • ①100倍以上
  • ②500倍以上
  • ③300倍以上
  • ④1000倍以上
答えと解説を見る
正解 ②500倍以上
解説
指定可燃物とは、綿花類、木毛、可燃性固体類、可燃性液体類など、火災が発生した場合に火勢の拡大が速い、又は消火が困難となる物品として危険物の規制に関する政令別表第四に定められたものをいう。消防法施行令第21条第1項により、これらを同表に定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱う部分には、防火対象物の用途や延べ面積にかかわらず自動火災報知設備を設置しなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
100倍以上、300倍以上、1000倍以上は、いずれも自動火災報知設備の設置基準としては定められていない数値である。なお、屋内消火栓設備など他の消防用設備等では指定可燃物の数量の別の倍数が基準として用いられることがあるため、設備ごとに数値を混同しないよう注意する。自動火災報知設備は500倍、と設備名と数値を対にして覚えるとよい。
問72-2

特定一階段等防火対象物に該当するものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①2階に飲食店があり、屋内の直通階段が1つだけの建物
  • ②3階に事務所があり、屋内の直通階段が1つだけの建物
  • ③3階に飲食店があり、屋内の直通階段が1つだけの建物
  • ④3階に飲食店があり、屋内の直通階段が2つある建物
答えと解説を見る
正解 ③3階に飲食店があり、屋内の直通階段が1つだけの建物
解説
特定一階段等防火対象物とは、消防法施行令第4条の2の2第2号が定めるもので、飲食店や物品販売店舗などの特定用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く)、すなわち地階又は3階以上の階に存し、かつ、その階から避難階又は地上へ直通する階段が1つしか設けられていない防火対象物をいう。避難経路が一系統しかないため、階段が煙に巻かれると逃げ場を失う危険が高い。同令第21条第1項第7号も同様の構造の防火対象物について、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備の設置を義務づけている。

他の選択肢が不適切な理由
2階に飲食店がある場合は、特定用途が1階及び2階に存する場合として除かれるため該当しない。3階に事務所がある場合は、事務所が特定用途に当たらないため該当しない。3階に飲食店があっても屋内の直通階段が2つある場合は、避難経路が二系統確保されているため該当しない。なお、階段が屋外に設けられている場合や、総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、1つでも足りるものとして扱われる。
問82-2

消防法令上の「無窓階」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①換気のための設備が設けられていない階のことをいう
  • ②採光のための窓が一つも設けられていない階のことをいう
  • ③外気に接する窓を全く有しない地階の部分のことをいう
  • ④避難上又は消火活動上有効な開口部が基準に達しない階
答えと解説を見る
正解 ④避難上又は消火活動上有効な開口部が基準に達しない階
解説
無窓階とは、消防法施行令第10条第1項第5号により、建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。その具体的な基準は消防法施行規則第5条の5にあり、直径50センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の30分の1を超える階を「普通階」という。11階以上の階ではこの普通階以外の階が無窓階となり、10階以下の階では普通階であることに加えて、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又は幅75センチメートル以上かつ高さ1.2メートル以上の開口部を2以上有することが必要で、これを満たさない階が無窓階となる。つまり「窓が1枚もない階」ではなく、「避難や消火に使える大きさの開口部が基準の割合に達しない階」であり、格子が付いていて内部から容易に避難できないものや、外部から開放も破壊もできず進入できないものは、有効な開口部として算入されない。

他の選択肢が不適切な理由
採光のための窓が一つもない階とする記述は、採光は建築基準法上の居室の要件であって消防法令の無窓階の判定基準ではないため誤りである。外気に接する窓を全く有しない地階とする記述も誤りで、無窓階は地上階について判定される概念であり、地階はそもそも別に地階として扱われる。換気設備の有無で判定するという記述も、消防法令の定義とは無関係であり誤りである。
問92-2

地上4階建で各階の床面積が250平方メートル(延べ面積1000平方メートル)の共同住宅について、自動火災報知設備の設置に関する記述のうち正しいものはどれか。

  • ①延べ面積が500平方メートル以上のため全体に設置する
  • ②3階以上の階の部分にのみ設置すれば足りることとなる
  • ③地階が存在しないため設置の義務が生じることはない
  • ④各階の床面積が300平方メートル未満のため設置の必要はない
答えと解説を見る
正解 ①延べ面積が500平方メートル以上のため全体に設置する
解説
共同住宅は消防法施行令別表第一(5)項ロに当たり、同令第21条第1項により延べ面積500平方メートル以上のもの全体が自動火災報知設備の設置対象となる。本問の建物は延べ面積が1000平方メートルであるから、この用途・面積による原則的な基準によって建物全体に設置しなければならない。階に着目した基準(地階・無窓階・3階以上の階で床面積300平方メートル以上)は、用途・延べ面積による基準に当てはまらない場合に追加で働くものであり、両者はどちらか一方でも該当すれば設置義務が生じる関係にある。

他の選択肢が不適切な理由
各階の床面積が300平方メートル未満だから不要とする記述は、階の基準だけを見て延べ面積の基準を見落としており誤りである。3階以上の階のみでよいとする記述も、延べ面積の基準により建物全体が対象となるため誤りである。地階がないから義務が生じないとする記述も、地階の有無は設置義務を打ち消す事由ではないため誤りである。
問102-2

自動火災報知設備の設置義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①11階以上の階には床面積に関係なく設置しなければならない
  • ②通信機器室は床面積500平方メートル以上で設置が必要である
  • ③道路の用に供される部分は床面積に関係なく設置が必要である
  • ④駐車の用に供される部分は床面積200平方メートル以上で必要
答えと解説を見る
正解 ③道路の用に供される部分は床面積に関係なく設置が必要である
解説
道路の用に供される部分については、消防法施行令第21条第1項第12号が床面積の基準を定めており、屋上部分にあっては600平方メートル以上、それ以外の部分にあっては400平方メートル以上のものが設置対象となる。床面積に関係なくすべてが対象となるわけではないため、この記述が誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
11階以上の階について床面積に関係なく設置するという記述は、同項第14号の定めのとおりであり正しい。高層階は避難や外部からの消火活動が困難であることから、規模を問わず対象とされている。通信機器室を床面積500平方メートル以上とする記述も同項第15号の定めどおりで正しい。駐車の用に供される部分を床面積200平方メートル以上とする記述も、地階又は2階以上の階のうち駐車の用に供する部分が存する階について当該部分の床面積で判断するという同項第13号の定めに合致しており正しい。

消防設備士甲種4類の対策問題(全550問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。