消防法施行令上、防火対象物の用途にかかわらず、その地階、無窓階又は3階以上の階について自動火災報知設備の設置が必要となる床面積の基準はどれか。
- ①300平方メートル以上
- ②200平方メートル以上
- ③100平方メートル以上
- ④500平方メートル以上
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消防法施行令第21条第1項第11号は、用途と延べ面積による原則的な基準のほかに、階の位置に着目した基準を設けている。別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、その階の床面積が300平方メートル以上のものは、建物全体としては設置義務がかからない用途・規模であっても、自動火災報知設備を設置しなければならない。これらの階は開口部が少なく、避難や消火活動に時間がかかるため、規模の小さい建物でも早期覚知が必要とされる。
他の選択肢が不適切な理由
100平方メートル以上は、同項第10号がキャバレー・遊技場・飲食店等(別表第一(2)項イからハまで、(3)項及び(16)項イ)の地階又は無窓階についてだけ定める特別の基準であり、用途を問わない一般の基準ではない。200平方メートル以上は、駐車の用に供する部分や蒸気浴場に用いられる数値である。500平方メートル以上は通信機器室に用いられる数値であり、こちらも本問の基準には当たらない。