消防法施行令上、延べ面積の大小にかかわらず自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物は次のうちどれか。
- ①旅館、ホテル、宿泊所
- ②小学校、中学校、高等学校
- ③共同住宅、寄宿舎、下宿
- ④図書館、博物館、美術館
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消防法施行令第21条第1項は、自動火災報知設備を設置すべき防火対象物を「用途」と「延べ面積」の組合せで定めている。このうち施行令別表第一(5)項イに当たる旅館、ホテル、宿泊所は、延べ面積の大小にかかわらず、すべてのものに自動火災報知設備を設置しなければならない。宿泊を伴うため就寝中に火災が起こりうること、利用者が建物の構造や避難経路に不慣れであることから、逃げ遅れが生じやすい用途として特に厳しく扱われている。
他の選択肢が不適切な理由
共同住宅、寄宿舎、下宿は別表第一(5)項ロに当たり、正しくは延べ面積500平方メートル以上のものが設置対象である。小学校、中学校、高等学校は同表(7)項に当たり、こちらも延べ面積500平方メートル以上が基準となる。図書館、博物館、美術館は同表(8)項に当たり、やはり延べ面積500平方メートル以上のものが対象であり、いずれも面積にかかわらず必要とはいえない。就寝を伴う用途ほど基準が厳しくなる、と整理して覚えるとよい。