問11-7
甲種消防設備士と乙種消防設備士が行うことのできる業務の違いとして、正しいものはどれか。
- ①甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は整備及び点検のみ行える
- ②甲種は工事及び整備を行えるが、乙種は点検のみを行うことができる
- ③甲種は工事のみを行えるが、乙種は整備及び点検のみを行うことができる
- ④甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は工事及び点検のみ行える
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正解
①甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は整備及び点検のみ行える
解説
消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2は、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の範囲を定めており、甲種消防設備士は免状に指定された類の消防用設備等の工事と整備の両方を、乙種消防設備士は整備のみを行うことができるとしている。点検については、消防法施行令第36条第2項により消防設備士免状の交付を受けている者が行えるため、甲種・乙種のいずれも免状に指定された類の点検を行える。したがって差が生じるのは「工事ができるかどうか」の一点である。
他の選択肢が不適切な理由
「乙種は点検のみ」とするものは、乙種が整備を行えることを見落としている。「甲種は工事のみ」とするものも誤りで、甲種は工事に加えて整備も行える。「乙種は工事及び点検のみ」とするものは、乙種が行えない工事を含めている点で明確に誤りである。工事は甲種だけ、と押さえるのが要点である。
消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2は、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の範囲を定めており、甲種消防設備士は免状に指定された類の消防用設備等の工事と整備の両方を、乙種消防設備士は整備のみを行うことができるとしている。点検については、消防法施行令第36条第2項により消防設備士免状の交付を受けている者が行えるため、甲種・乙種のいずれも免状に指定された類の点検を行える。したがって差が生じるのは「工事ができるかどうか」の一点である。
他の選択肢が不適切な理由
「乙種は点検のみ」とするものは、乙種が整備を行えることを見落としている。「甲種は工事のみ」とするものも誤りで、甲種は工事に加えて整備も行える。「乙種は工事及び点検のみ」とするものは、乙種が行えない工事を含めている点で明確に誤りである。工事は甲種だけ、と押さえるのが要点である。