2026年版・1-7

消防設備士制度と免状の一問一答

消防設備士甲種4類「消防関係法令(共通)」から、消防設備士制度と免状に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

甲種消防設備士と乙種消防設備士が行うことのできる業務の違いとして、正しいものはどれか。

  • ①甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は整備及び点検のみ行える
  • ②甲種は工事及び整備を行えるが、乙種は点検のみを行うことができる
  • ③甲種は工事のみを行えるが、乙種は整備及び点検のみを行うことができる
  • ④甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は工事及び点検のみ行える
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正解 ①甲種は工事、整備及び点検を行えるが、乙種は整備及び点検のみ行える
解説
消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2は、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の範囲を定めており、甲種消防設備士は免状に指定された類の消防用設備等の工事と整備の両方を、乙種消防設備士は整備のみを行うことができるとしている。点検については、消防法施行令第36条第2項により消防設備士免状の交付を受けている者が行えるため、甲種・乙種のいずれも免状に指定された類の点検を行える。したがって差が生じるのは「工事ができるかどうか」の一点である。

他の選択肢が不適切な理由
「乙種は点検のみ」とするものは、乙種が整備を行えることを見落としている。「甲種は工事のみ」とするものも誤りで、甲種は工事に加えて整備も行える。「乙種は工事及び点検のみ」とするものは、乙種が行えない工事を含めている点で明確に誤りである。工事は甲種だけ、と押さえるのが要点である。
問21-7

消防設備士免状の交付を行う者として、正しいものはどれか。

  • ①日本消防検定協会
  • ②都道府県知事
  • ③消防長又は消防署長
  • ④総務大臣
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正解 ②都道府県知事
解説
消防法第17条の7第1項は、消防設備士免状は都道府県知事が交付すると定めている。試験を実施するのも都道府県知事であり、実際の事務は一般財団法人消防試験研究センターが指定試験機関として行っている。免状の書換えや再交付、返納命令といった免状に関する事務も一貫して都道府県知事の権限に属する点を押さえておきたい。

他の選択肢が不適切な理由
「総務大臣」は検定制度における型式承認や、特殊消防用設備等の認定を行う立場であり、免状の交付は行わない。「消防長又は消防署長」は着工届や設置届の受理、立入検査、各種命令などを行うが、免状に関する権限は持たない。「日本消防検定協会」は型式適合検定を行う機関であり、資格者の免状とは無関係である。

なお試験の実施も都道府県知事が行うため、他県で受験して合格した場合には、その県の知事から免状の交付を受けることになる。交付された免状は全国で有効であり、勤務地が変わっても改めて取り直す必要はない。
問31-7

消防設備士免状の効力に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①交付を受けた都道府県とその隣接県においてのみ有効
  • ②交付を受けた都道府県の区域内においてのみ有効である
  • ③全国どの都道府県においても有効なものとされている
  • ④勤務地の都道府県知事の承認を受けた区域内で有効となる
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正解 ③全国どの都道府県においても有効なものとされている
解説
消防設備士免状を交付するのは都道府県知事であるが、消防法にも消防法施行令にも、免状の効力を交付を受けた都道府県の区域内に限るという規定は置かれていない。消防法第17条の5は、政令で定める工事又は整備を行える者を「消防設備士免状の交付を受けている者」とだけ定めており、業務を行う場所による制限を設けていない。試験の内容も設備の技術上の基準も全国共通であることがその前提である。消防法施行令第36条の5が、免状の書換えを居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にも申請できるとしているのも、交付を受けた県以外の土地で働くことを当然の前提としているからである。

他の選択肢が不適切な理由
「交付を受けた都道府県の区域内においてのみ有効」「交付を受けた都道府県とその隣接県においてのみ有効」とするものは、いずれも法令にない区域の限定を持ち込んでおり誤りである。「勤務地の都道府県知事の承認を受けた区域内で有効」も誤りで、他県で業務を行うにあたり改めて承認や届出を要する仕組みは設けられていない。

なお免状は交付を受けた本人にのみ効力が及び、他人に貸与して業務を行わせることはできない。全国有効であることと、名義を貸してよいこととはまったく別の話である。
問41-7

消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合の書換えの申請先として、正しいものはどれか。

  • ①居住地を管轄する消防長又は消防署長に限られるものとされているもの
  • ②免状を交付した都道府県知事に限られ、他の知事へは申請できないもの
  • ③総務大臣又は勤務地を管轄する消防長若しくは消防署長とされるもの
  • ④免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地の都道府県知事
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正解 ④免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地の都道府県知事
解説
消防法施行令第36条の5は、免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならないと定めている。免状には交付年月日及び交付番号、氏名及び生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類などが記載されるため(同令第36条の4)、これらに変更が生じたときが書換えの場面である。転居や転勤をしても交付元の県まで出向かなくてよいよう、申請先が広く認められている点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
「免状を交付した都道府県知事に限られる」とするものは、居住地・勤務地の知事にも申請できることを見落としている。「居住地を管轄する消防長又は消防署長」は免状に関する事務の権限を持たない。「総務大臣又は勤務地を管轄する消防長若しくは消防署長」も同様に、免状の書換えを取り扱う立場ではない。
問51-7

消防設備士免状を亡失、滅失、汚損又は破損した場合の再交付の申請先として、正しいものはどれか。

  • ①当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事
  • ②居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事である
  • ③居住地を管轄する消防長又は消防署長である
  • ④総務大臣又は指定試験機関の長とされている
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正解 ①当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事
解説
消防法施行令第36条の6第1項は、免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができると定めている。書換えの申請先が居住地・勤務地を管轄する知事まで広く認められているのに対し、再交付は交付又は書換えを行った知事に限られる点が異なっており、この差がよく問われる。なお同条第2項により、免状を亡失して再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
「居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事」は書換えの申請先であって、再交付の申請先ではない。「居住地を管轄する消防長又は消防署長」「総務大臣又は指定試験機関の長」は、いずれも免状の交付や再交付を行う権限を有していない。
問61-7

免状を亡失して再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①発見した免状は無効となるため、特に手続を要しないものとされる
  • ②10日以内に、再交付をした都道府県知事に発見した免状を提出する
  • ③14日以内に、居住地を管轄する消防長に発見した免状を提出する
  • ④30日以内に、再交付をした都道府県知事に発見した免状を提出する
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正解 ②10日以内に、再交付をした都道府県知事に発見した免状を提出する
解説
消防法施行令第36条の6第2項は、免状を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならないと定めている。同一人が同じ内容の免状を二枚所持したままにすると、返納命令を受けた際に一方を使い続けるなど不適正な使用につながるおそれがあるためである。「10日以内」という日数は、着工届の「工事に着手しようとする日の10日前まで」と数字が共通しているので、あわせて覚えるとよい。

他の選択肢が不適切な理由
「30日以内」「14日以内」という期限は法令に定められていない。「居住地を管轄する消防長」は提出先として誤りで、提出先は再交付をした都道府県知事である。「特に手続を要しない」も誤りで、提出は義務として明確に規定されている。
問71-7

消防設備士免状の返納命令に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①消防長又は消防署長が、法令違反があるときに命ずるものである
  • ②総務大臣が、消防設備士の技能が不十分であるときに命ずるもの
  • ③免状を交付した都道府県知事が、法令違反があるときに命ずるもの
  • ④指定試験機関の長が、試験の不正があったときに命ずるものである
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正解 ③免状を交付した都道府県知事が、法令違反があるときに命ずるもの
解説
消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第5項は、消防設備士が消防法又はこれに基づく命令の規定に違反しているときは、当該免状を交付した都道府県知事がその返納を命ずることができると定めている。免状を交付した者が取り上げる権限も持つという整理であり、免状に関する事務が一貫して都道府県知事に属することの表れである。なお返納を命ぜられた者は、その日から1年を経過しないと新たに免状の交付を受けられない。

他の選択肢が不適切な理由
「消防長又は消防署長」は防火対象物に対する各種命令の権限は持つが、免状の返納を命ずる権限はない。「総務大臣」は型式承認等を行う立場であり、また技能の不十分さそのものを返納命令の事由とする規定もない。「指定試験機関の長」は試験事務を行う立場であり、免状に対する処分権限を持たない。
問81-7

消防設備士免状の交付を受けられないことがある者として、正しいものはどれか。

  • ①消防設備士試験に3回続けて不合格となっている者
  • ②免状の返納を命ぜられた日から6か月を経過しない者
  • ③消防用設備等の実務経験が2年に満たないとされる者
  • ④免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者
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正解 ④免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者
解説
消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項は、都道府県知事が免状の交付を行わないことができる者として、免状の返納を命ぜられた日から起算して1年を経過しない者と、消防法又はこれに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者を挙げている。「返納命令から1年」「罰金以上の刑から2年」という二つの期間をセットで覚えておきたい。

他の選択肢が不適切な理由
「6か月を経過しない者」は期間が誤りで、正しくは1年である。「試験に3回続けて不合格となっている者」を欠格とする規定は存在せず、受験回数に制限はない。「実務経験が2年に満たない者」も誤りで、実務経験は甲種の受験資格に関わる要素であって、免状の交付を拒める事由ではない。
問91-7

消防設備士免状の指定区分のうち、第4類の消防設備士が工事又は整備を行うことができる設備として、正しいものはどれか。

  • ①自動火災報知設備
  • ②漏電火災警報器
  • ③屋内消火栓設備
  • ④金属製避難はしご
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正解 ①自動火災報知設備
解説
消防法施行令第36条の2及び関係の省令は、消防設備士免状の種類ごとに工事整備対象設備等を定めており、第4類は自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、及び消防機関へ通報する火災報知設備とされている。いずれも火災やガス漏れを検知して知らせる警報系の設備であり、甲種第4類の免状を持てばこれらの工事と整備を、乙種第4類であれば整備を行うことができる。

他の選択肢が不適切な理由
「漏電火災警報器」は第7類の対象で、第7類は乙種のみが存在する。「屋内消火栓設備」は第1類の対象であり、屋外消火栓設備やスプリンクラー設備、水噴霧消火設備とともに区分されている。「金属製避難はしご」は第5類の対象で、救助袋や緩降機とともに避難器具として区分されている。第4類は警報系という軸で覚えるとよい。

なお第2類は泡消火設備、第3類は不活性ガス消火設備等、第6類は消火器(乙種のみ)であり、免状に指定された類以外の工事や整備を行うことはできない。
問101-7

甲種特類消防設備士に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①危険物施設に設ける消火設備の工事のみを行える資格である
  • ②すべての類の消防用設備等の工事又は整備を行える資格である
  • ③特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる資格である
  • ④消防用設備等の点検のみを専門として行うことができる資格である
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正解 ③特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる資格である
解説
甲種特類消防設備士は、消防法第17条第3項に基づき総務大臣の認定を受けた設備等設置維持計画に従って設置される特殊消防用設備等について、工事又は整備を行うことができる資格である。通常の第1類から第5類までが設備の種類ごとに区分されているのに対し、特類は新技術を用いた特殊消防用設備等を対象とする点で性格が異なる。受験には甲種第1類から第3類までのいずれか、第4類、第5類の免状をすべて有していることが必要とされている。

他の選択肢が不適切な理由
「すべての類の消防用設備等の工事又は整備を行える」とするものは誤りで、特類は通常の消防用設備等を包括的にカバーする資格ではない。「危険物施設に設ける消火設備の工事のみ」も誤りで、それらは第1類から第3類の区分に応じて扱われる。「点検のみを専門に行う」も誤りで、特類は工事及び整備を行う資格である。

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