消防法第17条の2の5に定める、既存の防火対象物における消防用設備等の技術上の基準の適用に関する原則として、正しいものはどれか。
- ①既存の防火対象物には、原則として改正前の従前の基準がそのまま適用される
- ②既存の防火対象物にも、原則として改正後の新しい基準がそのまま適用される
- ③改正後の基準に適合させるため、施行日から1年以内の改修が必要となる
- ④改正後の基準に適合させるかどうかは、関係者が任意に選択できるとされる
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消防法第17条の2の5は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等が改正された場合において、既存の防火対象物や工事中のものについては、原則として改正後の基準を適用せず、従前の基準を適用すると定めている。これを既存不遡及の原則という。すでに適法に設置されている設備を法改正のたびに作り替えさせるのは関係者に過大な負担となるためであり、建築基準法の既存不適格建築物と同じ発想である。ただしこの原則には重要な例外が置かれている。
他の選択肢が不適切な理由
「施行日から1年以内の改修が必要」とするものは、一律に猶予期間を置いて遡及させるという内容で条文と異なる。「原則として改正後の新しい基準がそのまま適用される」は原則と例外を逆にしている。「関係者が任意に選択できる」も誤りで、どの基準が適用されるかは法律が定めるものであり、関係者の選択に委ねられてはいない。