問11-4
消防法第17条第1項にいう消防用設備等の分類として、正しい組合せはどれか。
- ①消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設
- ②消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消防活動設備
- ③消防の用に供する設備、防火設備、消火活動上必要な施設
- ④消火設備、消防用水、避難設備、消防隊専用の進入施設
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正解
①消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設
解説
消防法第17条第1項及び消防法施行令第7条第1項は、消防用設備等を「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の三つに分けている。このうち消防の用に供する設備がさらに消火設備・警報設備・避難設備の三つに細分される。つまり大きく三分類、そのうちの一つがさらに三分類という二段構えの構成である。甲種4類が扱う自動火災報知設備は、消防の用に供する設備のうちの警報設備に位置づけられる。
他の選択肢が不適切な理由
「消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消防活動設備」は、細分である三設備と大分類を同じ並びに混ぜており、また「消防活動設備」という法令用語は存在しない。「防火設備」は建築基準法上の防火戸等を指す用語で、消防用設備等の分類名ではない。「消防隊専用の進入施設」も法令上の分類名ではなく、消火活動上必要な施設という正しい呼称に置き換わっていない。
消防法第17条第1項及び消防法施行令第7条第1項は、消防用設備等を「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の三つに分けている。このうち消防の用に供する設備がさらに消火設備・警報設備・避難設備の三つに細分される。つまり大きく三分類、そのうちの一つがさらに三分類という二段構えの構成である。甲種4類が扱う自動火災報知設備は、消防の用に供する設備のうちの警報設備に位置づけられる。
他の選択肢が不適切な理由
「消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消防活動設備」は、細分である三設備と大分類を同じ並びに混ぜており、また「消防活動設備」という法令用語は存在しない。「防火設備」は建築基準法上の防火戸等を指す用語で、消防用設備等の分類名ではない。「消防隊専用の進入施設」も法令上の分類名ではなく、消火活動上必要な施設という正しい呼称に置き換わっていない。