消防法第3条に基づき、屋外において火災の予防に危険であると認められる行為者等に対し、必要な措置をとることを命ずることができる者として誤っているものはどれか。
- ①消防団長
- ②消防長
- ③消防署長
- ④消防吏員
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消防法第3条第1項は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者等や、火災の予防に危険であると認める物件等の所有者・管理者・占有者に対して、消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)、消防署長その他の消防吏員が、その行為の禁止や物件の除去等の措置を命ずることができると定めている。命令権者として条文に挙がっているのは消防長・消防署長・その他の消防吏員であり、消防団長は含まれていない。
他の選択肢が不適切な理由
「消防長」「消防署長」はいずれも第3条第1項に明文で規定された命令権者である。「消防吏員」も「その他の消防吏員」として条文に含まれており、現場の消防吏員が屋外の危険な状態に対して直ちに命令できる仕組みになっている。なお消防団は市町村の消防機関ではあるが、消防団長はこの条文の命令権者として規定されていない点を押さえておきたい。