問16-2
屋内消火栓設備の非常電源として、消防法施行規則に定められていないものはどれか。
- ①非常電源専用受電設備
- ②自家発電設備
- ③蓄電池設備
- ④太陽光発電設備
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正解
④太陽光発電設備
解説
消防法施行規則第12条第1項第4号により、屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとされています。
太陽光発電設備は、天候や時間帯によって発電量が大きく変わるため、非常電源の種類として定められていません。
他の選択肢が正しい理由
・「非常電源専用受電設備」は定められた非常電源です。ただし、延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く)では使えません。
・「自家発電設備」は定められた非常電源です。容量は屋内消火栓設備を30分間以上作動できるものとします。
・「蓄電池設備」は定められた非常電源です。停電時に自動的に切り替わるものとします。
覚え方のポイント
非常電源は「専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池」の4種類。
消防法施行規則第12条第1項第4号により、屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとされています。
太陽光発電設備は、天候や時間帯によって発電量が大きく変わるため、非常電源の種類として定められていません。
他の選択肢が正しい理由
・「非常電源専用受電設備」は定められた非常電源です。ただし、延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く)では使えません。
・「自家発電設備」は定められた非常電源です。容量は屋内消火栓設備を30分間以上作動できるものとします。
・「蓄電池設備」は定められた非常電源です。停電時に自動的に切り替わるものとします。
覚え方のポイント
非常電源は「専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池」の4種類。