2026年版・2-3

スプリンクラー設備の設置基準の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(第1類)」から、スプリンクラー設備の設置基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問12-3
消防法施行令第12条第1項第3号により、地階を除く階数が11以上の防火対象物で、建物のすべての階にスプリンクラー設備が必要となるものとして、正しいものはどれか。
  • ①ホテル((5)項イ)
  • ②共同住宅((5)項ロ)
  • ③事務所((15)項)
  • ④倉庫((14)項)
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正解 ①ホテル((5)項イ)
解説
消防法施行令第12条第1項第3号により、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものは、総務省令で定める部分を除き、建物全体にスプリンクラー設備が必要です。
ホテルは(5)項イの特定防火対象物なので、11階建て以上であれば全階が対象になります。
それ以外の防火対象物(共同住宅・事務所・倉庫など)は、11階以上の「階」だけが対象です(同項第12号)。

他の選択肢が誤りである理由
・「共同住宅((5)項ロ)」は誤りです。共同住宅((5)項ロ)は非特定防火対象物で、11階以上の階だけが対象です。
・「事務所((15)項)」は誤りです。事務所((15)項)も、11階以上の階だけが対象です。
・「倉庫((14)項)」は誤りです。倉庫((14)項)も、11階以上の階だけが対象です(ラック式倉庫には別の基準があります)。

覚え方のポイント
11階建て以上は「特定用途なら建物全体」「それ以外は11階以上の階だけ」。高層の基準はこの2段階で考えます。
問22-3
百貨店((4)項)で平屋建以外のものに、スプリンクラー設備が必要となる床面積の合計の基準として、正しいものはどれか。ただし、11階以上の基準などは考えないものとする。
  • ①1,000平方メートル以上
  • ②6,000平方メートル以上
  • ③3,000平方メートル以上
  • ④1,500平方メートル以上
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正解 ③3,000平方メートル以上
解説
消防法施行令第12条第1項第4号により、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの防火対象物で平屋建以外のものは、床面積の合計が一定以上のときスプリンクラー設備が必要です。
基準は、(4)項(百貨店など)と(6)項イ(1)〜(3)(病院など)が3,000平方メートル以上、その他の用途が6,000平方メートル以上です。
百貨店は可燃物が多く、不特定多数の客がいるため、厳しい3,000平方メートルの基準になっています。

他の選択肢が誤りである理由
・「1,000平方メートル以上」は誤りです。1,000平方メートル以上は、地下街などの基準です。
・「6,000平方メートル以上」は誤りです。6,000平方メートル以上は、百貨店・病院以外の特定用途(劇場・ホテルなど)の基準です。
・「1,500平方メートル以上」は誤りです。1,500平方メートル以上は、4階以上10階以下の階の床面積の基準などで使われる数値です。

覚え方のポイント
平屋以外の特定用途は「百貨店・病院3,000」「その他6,000」。百貨店と病院だけ半分の面積で必要になります。
問32-3
地下街((16の2)項)に、スプリンクラー設備が必要となる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①150平方メートル以上
  • ②1,000平方メートル以上
  • ③500平方メートル以上
  • ④3,000平方メートル以上
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正解 ②1,000平方メートル以上
解説
消防法施行令第12条第1項第6号により、(16の2)項の地下街は、延べ面積1,000平方メートル以上でスプリンクラー設備が必要です。
準地下街((16の3)項)は、延べ面積1,000平方メートル以上で、かつ特定用途の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものが対象です(同項第7号)。

他の選択肢が誤りである理由
・「150平方メートル以上」は誤りです。150平方メートル以上は、地下街の屋内消火栓設備の基準です。
・「500平方メートル以上」は誤りです。500平方メートルは、準地下街の特定用途部分の床面積の基準です。
・「3,000平方メートル以上」は誤りです。3,000平方メートル以上は、平屋以外の百貨店などの基準です。

覚え方のポイント
地下街は「屋内消火栓150・スプリンクラー1,000」。準地下街は「1,000かつ特定用途500」です。
問42-3
劇場((1)項)の舞台部で、スプリンクラー設備が必要となる舞台部の床面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①地階・無窓階・4階以上は500m²以上、その他の階も500m²以上
  • ②地階・無窓階・4階以上は100m²以上、その他の階は300m²以上
  • ③地階・無窓階・4階以上は300m²以上、その他の階も300m²以上
  • ④地階・無窓階・4階以上は300m²以上、その他の階は500m²以上
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正解 ④地階・無窓階・4階以上は300m²以上、その他の階は500m²以上
解説
消防法施行令第12条第1項第2号により、(1)項の防火対象物の舞台部(舞台と、これに接続する大道具室・小道具室)は、舞台が地階・無窓階・4階以上の階にあるときは300平方メートル以上、その他の階にあるときは500平方メートル以上で、スプリンクラー設備が必要です。
舞台部には、火の回りが速いため、開放型スプリンクラーヘッドを設けます(規則第13条の2第1項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「地階・無窓階・4階以上は500m²以上、その他の階も500m²以上」は誤りです。舞台の階によって基準が異なります。地階・無窓階・4階以上は300平方メートル以上です。
・「地階・無窓階・4階以上は100m²以上、その他の階は300m²以上」は誤りです。100平方メートル・300平方メートルという組合せではありません。
・「地階・無窓階・4階以上は300m²以上、その他の階も300m²以上」は誤りです。舞台の階によって基準が異なります。地階・無窓階・4階以上以外は500平方メートル以上です。

覚え方のポイント
舞台部は「地階・無窓階・4階以上300、その他500」。ヘッドは開放型、という点も合わせて出題されます。
問52-3
特別養護老人ホーム((6)項ロ(1))へのスプリンクラー設備の設置に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①延べ面積1,000平方メートル以上のものに限り、スプリンクラー設備が必要
  • ②延べ面積275平方メートル以上のものに限り、スプリンクラー設備が必要
  • ③平屋建てであれば、面積にかかわらずスプリンクラー設備は必要ない
  • ④延焼を抑制する構造でなければ、面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要
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正解 ④延焼を抑制する構造でなければ、面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要
解説
消防法施行令第12条第1項第1号により、(6)項イ(1)・(2)(一定の病院・有床診療所)、(6)項ロ(1)・(3)(特別養護老人ホーム・乳児院など)は、延焼を抑制する構造(消防法施行規則第12条の2の区画)を有するものを除き、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備が必要です。
社会福祉施設の火災で多くの犠牲者が出たことを受けて、自力で避難が難しい人が入所する施設の基準は段階的に強化されてきました。

他の選択肢が誤りである理由
・「延べ面積1,000平方メートル以上のものに限り、スプリンクラー設備が必要」は誤りです。面積の要件はありません。延焼を抑制する構造でなければ規模にかかわらず必要です。
・「延べ面積275平方メートル以上のものに限り、スプリンクラー設備が必要」は誤りです。275平方メートルの基準は、(6)項ロ(2)・(4)・(5)の施設のうち、介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの以外のものの基準です。
・「平屋建てであれば、面積にかかわらずスプリンクラー設備は必要ない」は誤りです。平屋建てであっても、延焼を抑制する構造でなければ必要です。

覚え方のポイント
避難が難しい人が入所する施設(特養・乳児院など)は「面積にかかわらず必要」。例外は延焼を抑制する構造の区画があるときだけです。
問62-3
障害者支援施設((6)項ロ(5))のうち、介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの以外のものに、スプリンクラー設備が必要となる延べ面積の基準として、正しいものはどれか。
  • ①275平方メートル以上
  • ②500平方メートル以上
  • ③1,000平方メートル以上
  • ④3,000平方メートル以上
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正解 ①275平方メートル以上
解説
消防法施行令第12条第1項第1号ハにより、(6)項ロ(2)・(4)・(5)(救護施設・障害児入所施設・障害者支援施設)は、介助がなければ避難できない者を主として入所させるものであれば面積にかかわらず、それ以外のものは延べ面積275平方メートル以上で、スプリンクラー設備が必要です(延焼を抑制する構造を有するものを除く)。

他の選択肢が誤りである理由
・「500平方メートル以上」は誤りです。500平方メートルという基準はありません。
・「1,000平方メートル以上」は誤りです。1,000平方メートルという基準は、この施設には当てはまりません。
・「3,000平方メートル以上」は誤りです。3,000平方メートル以上は、平屋以外の百貨店・病院などの基準です。

覚え方のポイント
(6)項ロの(2)(4)(5)は「介助が必要な人が主なら全部、それ以外は275m²以上」。275という半端な数字が特徴です。
問72-3
指定可燃物(可燃性液体類を除く)を貯蔵し又は取り扱う建築物などで、スプリンクラー設備が必要となる数量の基準として、正しいものはどれか。
  • ①危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上
  • ②危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上
  • ③危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上
  • ④危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の2,000倍以上
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正解 ③危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上
解説
消防法施行令第12条第1項第8号により、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、又は取り扱う建築物などには、スプリンクラー設備が必要です。
ヘッドは指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う部分に設け、水平距離は1.7m以下(高感度型ヘッドは性能に応じた距離)とします(令第12条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上」は誤りです。500倍という基準は、スプリンクラー設備にはありません。
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上」は誤りです。750倍以上は、屋内消火栓設備が必要になる基準です。
・「危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の2,000倍以上」は誤りです。2,000倍という基準はありません。

覚え方のポイント
指定可燃物は「屋内消火栓750倍・スプリンクラー1,000倍」。ヘッドの水平距離も1.7m以下と厳しくなります。
問82-3
ラック式倉庫にスプリンクラー設備が必要となる基準として、正しいものはどれか。
  • ①天井の高さが6mを超え、かつ延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
  • ②天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が700平方メートル以上のもの
  • ③天井の高さにかかわらず、延べ面積が700平方メートル以上のもの
  • ④天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が1,500平方メートル以上のもの
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正解 ②天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が700平方メートル以上のもの
解説
消防法施行令第12条第1項第5号により、(14)項の倉庫のうち、天井(天井のない場合は屋根の下面)の高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700平方メートル以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備が必要です。
ラック式倉庫は、棚を設け、昇降機で収納物を搬送する装置を備えた倉庫で、高く積み上げた荷物に火が燃え広がりやすいためです。
延べ面積700平方メートルについては、構造による読み替え(3倍・2倍)が準用されます(令第12条第4項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「天井の高さが6mを超え、かつ延べ面積が1,000平方メートル以上のもの」は誤りです。天井の高さの基準は10m超、延べ面積は700平方メートル以上です。
・「天井の高さにかかわらず、延べ面積が700平方メートル以上のもの」は誤りです。天井の高さが10mを超えることが要件です。
・「天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が1,500平方メートル以上のもの」は誤りです。延べ面積の基準は700平方メートル以上です。1,500平方メートルではありません。

覚え方のポイント
ラック式倉庫は「天井10m超・延べ700m²以上」。700という数字は屋内消火栓の一般の基準と同じです。
問92-3
飲食店((3)項ロ)の地階で、スプリンクラー設備が必要となる床面積の基準として、正しいものはどれか。ただし、建物全体の延べ面積などによる基準には当たらないものとする。
  • ①床面積1,000平方メートル以上
  • ②床面積1,500平方メートル以上
  • ③床面積500平方メートル以上
  • ④床面積3,000平方メートル以上
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正解 ①床面積1,000平方メートル以上
解説
消防法施行令第12条第1項第11号イにより、(1)項・(3)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イの防火対象物の階で、地階又は無窓階は床面積1,000平方メートル以上、4階以上10階以下の階は床面積1,500平方メートル以上のとき、その階にスプリンクラー設備が必要です。
なお、(2)項・(4)項の防火対象物の階は、地階・無窓階・4階以上10階以下のいずれも、床面積1,000平方メートル以上が基準です(同号ロ)。

他の選択肢が誤りである理由
・「床面積1,500平方メートル以上」は誤りです。1,500平方メートル以上は、4階以上10階以下の階の基準です。
・「床面積500平方メートル以上」は誤りです。500平方メートルという基準は、この規定にはありません。
・「床面積3,000平方メートル以上」は誤りです。3,000平方メートル以上は、平屋以外の百貨店・病院などの床面積の合計の基準です。

覚え方のポイント
階ごとの基準は「地階・無窓階1,000、4〜10階1,500」。ただし(2)項・(4)項(遊技場・百貨店など)はどちらも1,000です。
問102-3
スプリンクラー設備が必要な防火対象物の部分に、他の消火設備を技術上の基準に従って設置した場合に、その有効範囲内の部分のスプリンクラー設備を設置しないことができる設備として、消防法施行令第12条第3項に定められていないものはどれか。
  • ①水噴霧消火設備
  • ②泡消火設備
  • ③粉末消火設備
  • ④屋内消火栓設備
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正解 ④屋内消火栓設備
解説
消防法施行令第12条第3項により、水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備を基準どおり設置したときは、その有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができます。
屋内消火栓設備は人が操作する設備で、自動で消火するスプリンクラー設備の代わりにはならないため、この中に含まれていません。
逆に、スプリンクラー設備を設置すれば、その有効範囲内の部分の屋内消火栓設備は省略できます(令第11条第4項)。

他の選択肢が正しい理由
・「水噴霧消火設備」は第12条第3項に定められています。
・「泡消火設備」は第12条第3項に定められています。
・「粉末消火設備」は第12条第3項に定められています。

覚え方のポイント
スプリンクラーの代わりになるのは「自動で作動する固定式の消火設備(水噴霧・泡・ガス・粉末)」。屋内消火栓では代わりになりません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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