問11-6
甲種消防設備士の着工届に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①工事に着手する日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
- ②工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出るもの
- ③工事に着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出る
- ④工事に着手する日の7日前までに、防火対象物の関係者に届け出る
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正解
①工事に着手する日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
解説
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行えない工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
届出書には、平面図、配管及び配線の系統図、計算書などの工事の設計に関する図書の写しを添付します(消防法施行規則第33条の18)。
他の選択肢が誤りである理由
・「工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出るもの」は誤りです。工事完了の日から4日以内に届け出るのは、関係者が行う設置届です。
・「工事に着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出る」は誤りです。届出先は消防長又は消防署長で、都道府県知事ではありません。
・「工事に着手する日の7日前までに、防火対象物の関係者に届け出る」は誤りです。期限は10日前までで、届出先も関係者ではなく消防長又は消防署長です。
覚え方のポイント
着工届は「甲種消防設備士が・着手の10日前までに・消防長又は消防署長へ」。添付書類は「平面図・系統図・計算書」です。
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行えない工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
届出書には、平面図、配管及び配線の系統図、計算書などの工事の設計に関する図書の写しを添付します(消防法施行規則第33条の18)。
他の選択肢が誤りである理由
・「工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出るもの」は誤りです。工事完了の日から4日以内に届け出るのは、関係者が行う設置届です。
・「工事に着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出る」は誤りです。届出先は消防長又は消防署長で、都道府県知事ではありません。
・「工事に着手する日の7日前までに、防火対象物の関係者に届け出る」は誤りです。期限は10日前までで、届出先も関係者ではなく消防長又は消防署長です。
覚え方のポイント
着工届は「甲種消防設備士が・着手の10日前までに・消防長又は消防署長へ」。添付書類は「平面図・系統図・計算書」です。