2026年版・1-2

立入検査・措置命令・消防同意・防火管理の一問一答

消防設備士試験(甲種第1類)「消防関係法令(共通)」から、立入検査・措置命令・消防同意・防火管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。筆記試験は本試験と同じ四肢択一です。記述式の実技(鑑別・製図)の論点も、ここでは4択に置き換えて出題しています。

問11-2
消防法第4条に基づく立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①立入検査は、消防長又は消防署長が当該消防職員に行わせることができる
  • ②立入検査は、事前に関係者へ通知した場合でなければ行うことができない
  • ③立入検査は、日の出から日没までの時間帯に限って行うことができる
  • ④個人の住居には、関係者の承諾を得た場合でも立ち入ることはできない
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正解 ①立入検査は、消防長又は消防署長が当該消防職員に行わせることができる
解説
消防法第4条第1項により、消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員に関係のある場所へ立ち入らせ、消防対象物の位置・構造・設備・管理の状況を検査させ、関係のある者に質問させることができます。
あわせて、関係者に資料の提出を命じたり、報告を求めたりすることもできます。
立ち入る消防職員は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があれば示さなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「立入検査は、事前に関係者へ通知した場合でなければ行うことができない」は誤りです。事前に通知しなければならない、という定めはありません。予告なしに行うことができます。
・「立入検査は、日の出から日没までの時間帯に限って行うことができる」は誤りです。現在の消防法には、立入検査を行う時間帯の制限はありません。
・「個人の住居には、関係者の承諾を得た場合でも立ち入ることはできない」は誤りです。個人の住居も、関係者の承諾を得た場合や、火災発生のおそれが著しく大で特に緊急の必要がある場合は立ち入ることができます(同条第1項ただし書)。

覚え方のポイント
立入検査は「消防長・消防署長が、消防職員に行わせる」「予告不要・時間制限なし」「個人の住居は承諾か緊急時だけ」「証票は請求があれば示す」の4点セットで覚えます。

ひっかけ注意
「証票は常に示さなければならない」という選択肢も頻出です。正しくは「関係のある者の請求があるとき」に示します。
問21-2
消防法第5条により、防火対象物の改修・移転・除去などの必要な措置を命ずることができる者と、その命令の相手方の組合せとして、正しいものはどれか。
  • ①消防吏員 ― 防火対象物の占有者及び居住者
  • ②都道府県知事 ― 防火対象物の所有者及び管理者
  • ③市町村長 ― 工事の請負人及び現場管理者
  • ④消防長又は消防署長 ― 権原を有する関係者
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正解 ④消防長又は消防署長 ― 権原を有する関係者
解説
消防法第5条第1項は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置・構造・設備・管理の状況について火災予防上必要があると認める場合に、「権原を有する関係者」に対し、改修・移転・除去・工事の停止又は中止などの措置を命ずることができると定めています。
特に緊急の必要があると認める場合は、関係者及び工事の請負人又は現場管理者も命令の相手方になります。
命令をしたときは、標識の設置などでその旨を公示しなければなりません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防吏員 ― 防火対象物の占有者及び居住者」は誤りです。消防吏員は、火災予防上危険な行為や物件について措置を命ずることはできますが(法第3条・第5条の3)、防火対象物の改修などを命ずる第5条の命令の主体ではありません。居住者も関係者の定義に含まれていません。
・「都道府県知事 ― 防火対象物の所有者及び管理者」は誤りです。都道府県知事は第5条の命令を出す者ではありません。
・「市町村長 ― 工事の請負人及び現場管理者」は誤りです。市町村長が第5条の命令を出すのは、消防本部を置かない市町村の場合に限られます。また、工事の請負人や現場管理者が相手方になるのは、特に緊急の必要がある場合だけです。

覚え方のポイント
防火対象物の改修命令は「消防長又は消防署長」から「権原を有する関係者」へ。「権原を有する」が付くことがポイントです。
問31-2
消防法第5条の2に規定する、防火対象物の使用の禁止・停止・制限の命令に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①この命令は、消防吏員であれば誰でも、その場で直ちに出すことができる
  • ②先に出した措置命令が履行されず、引き続き危険がある場合などに出せる
  • ③この命令は、都道府県知事の事前の承認を得なければ出すことができない
  • ④この命令は、関係者が同意した場合でなければ出すことができない
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正解 ②先に出した措置命令が履行されず、引き続き危険がある場合などに出せる
解説
消防法第5条の2第1項により、消防長又は消防署長は、法第5条第1項などの規定による措置命令が履行されなかったり、履行されても十分でなかったりして、引き続き火災予防上危険であると認める場合などに、権原を有する関係者に対し、防火対象物の使用の禁止・停止・制限を命ずることができます。
また、措置命令によっては危険を除去することができないと認める場合にも、この命令を出すことができます。

他の選択肢が誤りである理由
・「この命令は、消防吏員であれば誰でも、その場で直ちに出すことができる」は誤りです。使用禁止などの命令を出せるのは消防長又は消防署長で、消防吏員が出す命令ではありません。
・「この命令は、都道府県知事の事前の承認を得なければ出すことができない」は誤りです。都道府県知事の事前の承認は必要ありません。
・「この命令は、関係者が同意した場合でなければ出すことができない」は誤りです。命令は行政の権限として出すもので、関係者の同意は要件になっていません。

覚え方のポイント
使用禁止命令は「措置命令でも危険が取り除けないときの最終手段」。出すのは消防長又は消防署長です。
問41-2
建築物の新築などの確認を行う際の消防長又は消防署長の同意(消防同意)に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①同意を求めるのは、建築主本人が直接、消防署へ出向いて行うものである
  • ②同意の期限は、小規模な建築物で7日以内、その他の建築物で14日以内
  • ③建築主事又は指定確認検査機関が確認をする前に、消防長等の同意を得る
  • ④防火地域・準防火地域以外の一戸建ての専用住宅でも、消防同意が必要となる
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正解 ③建築主事又は指定確認検査機関が確認をする前に、消防長等の同意を得る
解説
消防法第7条第1項により、建築物の新築などについて確認をする権限を持つ建築主事等や指定確認検査機関は、その建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、確認をすることができません。
消防長等は、建築基準法第6条第1項第3号の建築物(小規模な建築物)に係る場合は同意を求められた日から3日以内、その他の場合は7日以内に、同意を与えるか、同意できない事由を通知しなければなりません(同条第2項)。
防火地域・準防火地域以外の区域にある一般の住宅(長屋・共同住宅などを除く)は、同意の対象から除かれています。

他の選択肢が誤りである理由
・「同意を求めるのは、建築主本人が直接、消防署へ出向いて行うものである」は誤りです。同意を求めるのは、確認を行う建築主事等や指定確認検査機関です。建築主本人ではありません。
・「同意の期限は、小規模な建築物で7日以内、その他の建築物で14日以内」は誤りです。同意の期限は、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第3号)で3日以内、その他で7日以内です。7日以内・14日以内ではありません。
・「防火地域・準防火地域以外の一戸建ての専用住宅でも、消防同意が必要となる」は誤りです。防火地域・準防火地域以外の一戸建ての専用住宅は、消防同意が不要です(法第7条第1項ただし書)。店舗などを兼ねる一戸建て住宅で、住宅以外の部分が延べ面積の2分の1以上又は50m²を超えるものは同意が必要です(令第1条)。

覚え方のポイント
消防同意は「建築主事・指定確認検査機関 → 消防長又は消防署長」。期限は「3日(小規模)・7日(その他)」です。
問51-2
消防法第8条に規定する防火管理者の業務に該当しないものはどれか。
  • ①防火上必要な消防計画の作成
  • ②消火・通報・避難の訓練の実施
  • ③消防用設備等の点検及び整備
  • ④消防用設備等の設置工事の施工
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正解 ④消防用設備等の設置工事の施工
解説
消防法第8条第1項は、防火管理者の業務として、消防計画の作成、消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理、収容人員の管理などを挙げています。
消防用設備等の設置工事を施工するのは消防設備士などの技術者で、防火管理者の業務ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・「防火上必要な消防計画の作成」は防火管理者の業務です。防火管理の基本となる計画です。
・「消火・通報・避難の訓練の実施」は防火管理者の業務です。消防計画に基づいて定期的に行います。
・「消防用設備等の点検及び整備」は防火管理者の業務です。ただし、法令で定められた点検の実施には消防設備士などの資格が必要な場合があり、防火管理者はその実施を管理・監督します。

覚え方のポイント
防火管理者は「計画・訓練・点検整備・火気監督・避難施設の管理・収容人員の管理」の管理者。工事を自分で行う人ではありません。
問61-2
防火管理者を定めなければならない防火対象物の収容人員の基準として、正しいものはどれか。ただし、(6)項ロ(老人短期入所施設など)及びこれを含む防火対象物は除くものとする。
  • ①特定用途の防火対象物は30人以上、非特定用途は50人以上
  • ②特定用途の防火対象物は50人以上、非特定用途は30人以上
  • ③特定用途・非特定用途とも、収容人員が30人以上のもの
  • ④特定用途・非特定用途とも、収容人員が50人以上のもの
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正解 ①特定用途の防火対象物は30人以上、非特定用途は50人以上
解説
消防法施行令第1条の2第3項により、防火管理者が必要となる収容人員は、特定用途の防火対象物((1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項イ・ハ・ニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項)で30人以上、非特定用途の防火対象物で50人以上です。
自力での避難が難しい人が入所する(6)項ロの施設とそれを含む防火対象物は、さらに厳しく10人以上とされています。

他の選択肢が誤りである理由
・「特定用途の防火対象物は50人以上、非特定用途は30人以上」は誤りです。特定用途と非特定用途の人数が逆になっています。
・「特定用途・非特定用途とも、収容人員が30人以上のもの」は誤りです。非特定用途は50人以上です。30人以上ではありません。
・「特定用途・非特定用途とも、収容人員が50人以上のもの」は誤りです。特定用途は30人以上です。50人以上ではありません。

覚え方のポイント
防火管理者が必要になる人数は「10人(6項ロ)・30人(特定)・50人(非特定)」の3段階です。
問71-2
消防法第3条及び第5条の3に基づく、火災予防上危険な行為や物件に対する措置命令に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①この命令は、都道府県知事だけが出すことができると定められている
  • ②この命令は、防火管理者が自分の判断で出すことができる命令である
  • ③消防長・消防署長のほか、その他の消防吏員も命ずることができる命令
  • ④この命令の対象となるのは、屋外の場所における行為や物件に限られる
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正解 ③消防長・消防署長のほか、その他の消防吏員も命ずることができる命令
解説
消防法第3条(屋外)と第5条の3(防火対象物)は、「消防長、消防署長その他の消防吏員」が、火災予防上危険な行為者や、危険な物件・消防活動の支障になる物件の権原を有する者に対し、たき火の禁止や物件の除去などの措置を命ずることができると定めています。
改修命令などの第5条の命令は消防長又は消防署長に限られますが、この命令は現場の消防吏員も出すことができる点が異なります。

他の選択肢が誤りである理由
・「この命令は、都道府県知事だけが出すことができると定められている」は誤りです。都道府県知事が出す命令ではありません。
・「この命令は、防火管理者が自分の判断で出すことができる命令である」は誤りです。防火管理者は命令を出す立場ではありません。
・「この命令の対象となるのは、屋外の場所における行為や物件に限られる」は誤りです。屋外は第3条、防火対象物の中は第5条の3で、どちらの場所でも命ずることができます。

覚え方のポイント
「危険な行為・物件への命令=消防吏員もできる」「建物の改修命令・使用禁止命令=消防長又は消防署長だけ」。命令の種類ごとに出せる人が違います。
問81-2
消防法第4条の2により、消防団員に立入検査を行わせる場合に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①消防団員に立入検査をさせられるのは、消防本部を置く市町村に限られる
  • ②消防対象物及び期日又は期間を指定して、立入検査をさせることができる
  • ③消防団長が対象物及び期日を指定して、消防団員に立入検査をさせられる
  • ④消防団員による立入検査は、個人の住居に限って行わせることができる
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正解 ②消防対象物及び期日又は期間を指定して、立入検査をさせることができる
解説
消防法第4条の2第1項により、消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、管轄区域内の消防団員に立入検査や質問をさせることができます。
消防本部を置かない市町村では、非常勤の消防団員に限られます。
個人の住居への立入りの制限や証票の携帯・提示などは、消防職員の場合と同じように適用されます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「消防団員に立入検査をさせられるのは、消防本部を置く市町村に限られる」は誤りです。消防本部を置かない市町村でも、非常勤の消防団員に限って立入検査をさせることができます(法第4条の2第1項括弧書)。
・「消防団長が対象物及び期日を指定して、消防団員に立入検査をさせられる」は誤りです。対象物と期日・期間を指定して消防団員に立入検査をさせるのは、消防団長ではなく消防長又は消防署長です。
・「消防団員による立入検査は、個人の住居に限って行わせることができる」は誤りです。個人の住居に限られるわけではありません。むしろ個人の住居には、承諾か緊急の必要がなければ立ち入れません。

覚え方のポイント
消防団員による立入検査のキーワードは「対象物と期日(期間)を指定して」。消防職員の立入検査との違いはここです。
問91-2
防火管理者を定めた場合の手続きに関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①管理について権原を有する者が、遅滞なく消防長又は消防署長に届け出る
  • ②防火管理者本人が、選任された日から30日以内に都道府県知事に届け出る
  • ③防火管理者を選任したときは届出が必要だが、解任したときは届出は不要
  • ④管理について権原を有する者が、選任から10日以内に消防長等に届け出る
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正解 ①管理について権原を有する者が、遅滞なく消防長又は消防署長に届け出る
解説
消防法第8条第2項により、管理について権原を有する者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。
解任したときも、同様に届け出なければなりません。
消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認めるときは、権原を有する者に選任を命ずることができます(同条第3項)。

他の選択肢が誤りである理由
・「防火管理者本人が、選任された日から30日以内に都道府県知事に届け出る」は誤りです。届け出るのは防火管理者本人ではなく、管理について権原を有する者です。届出先も都道府県知事ではありません。
・「防火管理者を選任したときは届出が必要だが、解任したときは届出は不要」は誤りです。解任したときも届出が必要です。
・「管理について権原を有する者が、選任から10日以内に消防長等に届け出る」は誤りです。届出の期限は「遅滞なく」で、10日以内という日数の定めはありません。10日前までという期限は、甲種消防設備士の着工届(法第17条の14)の数字です。

覚え方のポイント
防火管理者の届出は「権原を有する者が・遅滞なく・消防長又は消防署長へ・選任も解任も」。
問101-2
消防法第8条の2に規定する統括防火管理者を定めなければならない防火対象物として、正しいものはどれか。
  • ①延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物で、所有者が1人のもの
  • ②高さが20メートルを超える建築物で、管理の権原が1つにまとまったもの
  • ③収容人員が10人以上の防火対象物で、管理の権原が1つにまとまったもの
  • ④高さ31メートルを超える高層建築物などで、管理の権原が分かれたもの
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正解 ④高さ31メートルを超える高層建築物などで、管理の権原が分かれたもの
解説
消防法第8条の2第1項により、高層建築物(高さ31mを超える建築物)その他政令で定める防火対象物で、管理について権原が分かれているもの、又は地下街で管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものは、権原を有する者が協議して統括防火管理者を定めなければなりません。
統括防火管理者は、建物全体についての消防計画の作成や訓練など、建物全体の防火管理を行います。

他の選択肢が誤りである理由
・「延べ面積が500平方メートル以上の防火対象物で、所有者が1人のもの」は誤りです。管理の権原が分かれていることが要件で、所有者が1人の建物は対象になりません。
・「高さが20メートルを超える建築物で、管理の権原が1つにまとまったもの」は誤りです。高層建築物は「高さ31m超」です。また、権原が1つにまとまっていれば統括防火管理者は不要です。
・「収容人員が10人以上の防火対象物で、管理の権原が1つにまとまったもの」は誤りです。権原が1つにまとまっている防火対象物では、統括防火管理者を定める必要はありません。

覚え方のポイント
統括防火管理者は「権原が分かれている」建物のまとめ役。高層建築物=31m超は、消防法令で何度も出てくる数字です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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