問11-1
消防法施行令別表第一による防火対象物の用途と項の組合せとして、正しいものはどれか。
- ①事務所 ― (14)項
- ②飲食店 ― (3)項ロ
- ③倉庫 ― (15)項
- ④図書館 ― (7)項
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正解
②飲食店 ― (3)項ロ
解説
飲食店は消防法施行令別表第一の(3)項ロに当たります。(3)項イは待合・料理店などです。
主な項は、(1)劇場・集会場、(2)キャバレー・遊技場、(3)料理店・飲食店、(4)物品販売店舗、(5)イ旅館・ホテル、ロ共同住宅、(6)病院・社会福祉施設・幼稚園、(7)学校、(8)図書館・博物館、(12)工場、(13)車庫、(14)倉庫、(15)その他の事業場、です。
他の選択肢が誤りである理由
・「事務所 ― (14)項」は誤りです。事務所は(15)項(前各項に該当しない事業場)に当たります。(14)項は倉庫です。
・「倉庫 ― (15)項」は誤りです。倉庫は(14)項です。(15)項は事務所などのその他の事業場です。
・「図書館 ― (7)項」は誤りです。図書館は(8)項(図書館・博物館・美術館など)です。(7)項は学校です。
覚え方のポイント
別表第一は番号と用途をセットで。「14=倉庫、15=事務所」「7=学校、8=図書館」は入れ替えた選択肢が出やすい組です。
飲食店は消防法施行令別表第一の(3)項ロに当たります。(3)項イは待合・料理店などです。
主な項は、(1)劇場・集会場、(2)キャバレー・遊技場、(3)料理店・飲食店、(4)物品販売店舗、(5)イ旅館・ホテル、ロ共同住宅、(6)病院・社会福祉施設・幼稚園、(7)学校、(8)図書館・博物館、(12)工場、(13)車庫、(14)倉庫、(15)その他の事業場、です。
他の選択肢が誤りである理由
・「事務所 ― (14)項」は誤りです。事務所は(15)項(前各項に該当しない事業場)に当たります。(14)項は倉庫です。
・「倉庫 ― (15)項」は誤りです。倉庫は(14)項です。(15)項は事務所などのその他の事業場です。
・「図書館 ― (7)項」は誤りです。図書館は(8)項(図書館・博物館・美術館など)です。(7)項は学校です。
覚え方のポイント
別表第一は番号と用途をセットで。「14=倉庫、15=事務所」「7=学校、8=図書館」は入れ替えた選択肢が出やすい組です。