2026年版・1-8

消火器具の設置基準の一問一答

消防設備士乙種6類「消防関係法令」から、消火器具の設置基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

消火器具の設置本数(能力単位)の算定基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①防火対象物の延べ面積を単位面積数で除して算定する
  • ②防火対象物の収容人員数を単位面積数で除して算定する
  • ③防火対象物の延べ面積に単位面積数を乗じて算定する
  • ④延べ面積から建築面積を控除した数値を基準に算定する
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正解 ①防火対象物の延べ面積を単位面積数で除して算定する
解説
消火器具の必要能力単位数は、原則として防火対象物の延べ面積を、用途ごとに定められた単位面積数で除して算定します。建物の高さや築年数のみを基準とするものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
収容人員数を基準とする算定は誤りで、正しくは延べ面積を基準とします。また、延べ面積に単位面積数を「乗じて」算定するという説明は演算が逆であり、正しくは「除して」算定します。建築面積を控除する計算も実際の算定方法にはありません。
問21-8

耐火構造の建築物における「単位面積数」との関係として、最も適切なものはどれか。

  • ①非耐火構造の建築物より単位面積数が小さく設定される
  • ②耐火構造の建築物は単位面積数が大きく設定される傾向がある
  • ③耐火構造の建築物は消火器の設置が免除されるとされる
  • ④大規模な防火対象物に限り、耐火構造による違いが適用される
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正解 ②耐火構造の建築物は単位面積数が大きく設定される傾向がある
解説
耐火構造の建築物は延焼のおそれが相対的に低いため、単位面積数が大きく設定され、必要な能力単位数が少なくなる傾向があります。木造など耐火性能が低い建築物ほど厳しい基準が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
耐火構造の建築物は非耐火構造の建築物よりも単位面積数が「小さく」設定されるという説明は、関係の向きが逆です。耐火構造であっても消火器の設置自体が免除されるわけではありません。また、耐火構造による単位面積数の違いは、防火対象物の規模の大小にかかわらず適用されます。
問31-8

「大型消火器」の位置づけに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①小型消火器よりも能力単位が大きい消火器を指すとされる
  • ②大型消火器は一般家庭専用の消火器のみを指すとされている
  • ③大型消火器は乙種7類が扱う設備を指すとされている
  • ④大型消火器は消防車両に搭載する装置を指すとされる
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正解 ①小型消火器よりも能力単位が大きい消火器を指すとされる
解説
大型消火器は、規格省令上定められた能力単位以上の性能を持つ消火器で、工場や大規模な防火対象物などに設置されることが多く、小型消火器とは別に設置基準が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
一般家庭専用、乙種7類(漏電火災警報器)の設備、消防車両搭載装置という説明はいずれも誤りです。
問41-8

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所への消火器具の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①危険物の指定数量未満でも付加設置が必要な場合があるとされる
  • ②危険物の量にかかわらず消火器の設置義務は生じないとされる
  • ③少量危険物の場所では消火器でなくスプリンクラー設備が必要となる
  • ④少量危険物の場所への付加設置は消火器の本数を2倍にして対応する
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正解 ①危険物の指定数量未満でも付加設置が必要な場合があるとされる
解説
指定数量未満の少量危険物であっても、その貯蔵・取扱いの状況に応じて、通常の設置基準に加えて消火器具の付加設置が必要となる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
危険物の量にかかわらず設置義務が生じないという説明は誤りです。また、少量危険物を貯蔵する場所で必要になるのは消火器具の付加設置であり、スプリンクラー設備の設置が一律に義務付けられるわけではありません。付加設置の本数も、貯蔵量に応じて基準に従って定まるものであり、一律に「2倍」とする単純な計算方法ではありません。
問51-8

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所への消火器具の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①指定可燃物の数量に応じ消火器具の付加設置が必要になり得る
  • ②指定可燃物を扱う場所には消火器の設置義務がないとされる
  • ③指定可燃物の種類にかかわらず設置基準は変わらないとされる
  • ④指定可燃物を扱う場所は消防法の適用対象外とされている
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正解 ①指定可燃物の数量に応じ消火器具の付加設置が必要になり得る
解説
綿花類やぼろ及び紙くずなど、消防法上の指定可燃物を貯蔵・取扱う場所は、その数量に応じて消火器具の付加設置等の基準が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
設置義務がない、種類にかかわらず基準が変わらない、消防法の適用対象外という説明はいずれも誤りです。
問61-8

変電設備など電気設備がある場所への消火器具の設置に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①変電設備等の面積に応じて適応する消火器の設置が必要となる
  • ②変電設備等の体積に応じて適応する消火器を設置するとされる
  • ③変電設備等には消火器具でなく不活性ガス消火設備が必要となる
  • ④電気設備の消火には泡消火器が最も適応するとされている
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正解 ①変電設備等の面積に応じて適応する消火器の設置が必要となる
解説
変電設備等の電気設備がある場所には、その床面積に応じて電気火災に適応する消火器(粉末消火器や二酸化炭素消火器等)の設置が必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
算定の基準となるのは床面積であり、体積ではありません。また、変電設備等の電気設備がある場所に一律に不活性ガス消火設備の設置が義務付けられるわけではなく、まずは適応する消火器具の設置が求められます。泡消火器は水分を含むため電気火災には不適応であり、電気設備の消火に最も適応するのは粉末消火器や二酸化炭素消火器です。
問71-8

防火対象物の階ごとの消火器具設置の考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①消火器具は原則として各階ごとに設置する必要がある
  • ②消火器具は建物全体で1本設置すれば足りる
  • ③各階の中で最も面積が広い部分にまとめて設置すればよい
  • ④避難階段に隣接する階に限り設置すればよいとされる
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正解 ①消火器具は原則として各階ごとに設置する必要がある
解説
消火器具は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から歩行距離20m以下となるように設置することが原則とされています。1階や屋上のみへの設置では基準を満たしません。

他の選択肢が不適切な理由
建物全体で1本設置すれば足りるという説明は誤りです。また、各階の中で面積が広い部分にまとめて設置するだけでは、その階の各部分からの歩行距離20m以下という基準を満たせない場合があります。避難階段に隣接する階に限る設置も、すべての階に設置するという原則に反します。
問81-8

消火器具の「附加設置」が必要となる考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の危険物や指定可燃物等の存在に応じ追加設置が必要になる
  • ②防火対象物における収容人員数の多さに応じて必要になるとされる
  • ③防火対象物の耐火構造・準耐火構造の別に応じて必要になるとされる
  • ④点検を行った日からの経過年数に応じて必要になるとされている
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正解 ①一定の危険物や指定可燃物等の存在に応じ追加設置が必要になる
解説
少量危険物、指定可燃物、多量の火気使用設備等がある場所では、通常の設置基準に加えて、その危険性に応じた消火器具の附加設置が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
附加設置の要否は収容人員数の多さによって決まるものではありません。耐火構造・準耐火構造の別は消火器具の必要本数を算定する際の単位面積数に影響しますが、附加設置そのものの要否を左右する要素ではありません。点検を行った日からの経過年数も、附加設置の要否とは関係がありません。
問91-8

消火器具の「能力単位」の考え方に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①消火器の消火性能を数値で表した指標である
  • ②消火器の設置後の耐用年数を表す指標である
  • ③消火器の製造年数を表す指標である
  • ④消火器の放射時間の長さを表す指標である
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正解 ①消火器の消火性能を数値で表した指標である
解説
能力単位は、消火器の消火性能を規格省令に定める試験(模型を用いた燃焼実験等)に基づいて数値化した指標で、防火対象物に必要な消火器の設置数を算定する基礎となります。

他の選択肢が不適切な理由
耐用年数、製造年数、放射時間の長さはいずれも消火器の別の仕様値であり、消火性能を試験に基づき数値化した能力単位とは異なる指標です。
問101-8

小規模な防火対象物への消火器具設置義務に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①延べ面積が一定基準未満であれば設置義務が生じない場合がある
  • ②延べ面積にかかわらず用途を問わず設置義務が生じるとされている
  • ③小規模な防火対象物は消火器具に代え簡易消火用具で足りるとされる
  • ④設置義務の有無は消防長又は消防署長がその都度個別に判断する
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正解 ①延べ面積が一定基準未満であれば設置義務が生じない場合がある
解説
用途によっては、延べ面積が一定の基準未満の防火対象物には消火器具の設置義務が生じない場合があります。ただし特定防火対象物など人命危険の高い用途では、面積にかかわらず設置が必要な場合もあります。

他の選択肢が不適切な理由
延べ面積や用途にかかわらず必ず設置義務が生じるという説明は誤りです。また、消火器具に代えて簡易消火用具の設置で足りるとする一律の代替は認められていません。設置義務の有無は消防長又は消防署長の個別の裁量で決まるものではなく、延べ面積や用途に応じてあらかじめ定められた客観的な基準によって決まります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。