2026年版・3-9

感知器の設置基準の一問一答

消防設備士乙種4類「自動火災報知設備等の構造・機能・整備」から、感知器の設置基準に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-9

自動火災報知設備における「感知区域」の定義として、最も適切なものはどれか。

  • ①壁や取付け面から0.4m(煙感知器等は0.6m)以上突出したはり等で区画された部分をいう
  • ②一つの防火対象物の全体を、内部の構造にかかわらず一つの単位としてまとめて区画したものをいう
  • ③受信機が設置されている室と同一の階の全体をまとめて区画したものをいうとされている
  • ④警戒区域という言葉と全く同じ範囲を指すだけの、別の呼び方にすぎないとされている
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正解 ①壁や取付け面から0.4m(煙感知器等は0.6m)以上突出したはり等で区画された部分をいう
解説
感知区域とは、壁又は取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあっては0.6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいい、感知器の設置個数はこの感知区域ごとに算定される。

他の選択肢が不適切な理由
防火対象物全体を一つの単位とする区画ではない。受信機が設置されている室と同一の階全体を指すものでもない。感知区域と警戒区域は異なる概念であり、同じ範囲を指す別の呼び方ではない。
問23-9

一の警戒区域の面積及び一辺の長さに関する原則的な基準として、正しいものはどれか。

  • ①面積600平方メートル以下、一辺の長さ50メートル以下
  • ②面積1000平方メートル以下、一辺の長さ100メートル以下
  • ③面積350平方メートル以下、一辺の長さ30メートル以下
  • ④面積に関する基準はなく、一辺の長さのみが定められている
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正解 ①面積600平方メートル以下、一辺の長さ50メートル以下
解説
一の警戒区域の面積は原則として600平方メートル以下とし、その一辺の長さは50メートル以下とすることが定められている(主要な出入口から内部を見通せる場合等には面積の緩和規定がある)。

他の選択肢が不適切な理由
1000平方メートル以下・100メートル以下という数値は原則的な基準として定められていない。350平方メートル以下・30メートル以下という数値も警戒区域の原則的な基準ではない。面積の基準は一辺の長さの基準とあわせて明確に定められている。
問33-9

スポット型の感知器(炎感知器を除く)を天井等の取付け面に設ける位置の基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けることとされている
  • ②取付け面から1メートル以上下がった位置に設けることとされている
  • ③床面から2メートル以上の高さであれば、取付け面からの距離に規定はない
  • ④取付け面の下方0.3メートル以内は気流の影響で設置してはならない
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正解 ①取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けることとされている
解説
スポット型の感知器(炎感知器を除く)は、天井付近に滞留する熱や煙を有効に感知できるよう、取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
取付け面から1メートル以上下がった位置に設けるという基準は定められていない。床面からの高さのみを基準とし取付け面からの距離を問わないという記述も誤りである。取付け面の下方0.3メートル以内はむしろ熱や煙を有効に感知できる位置であり、設置を禁止する規定ではない。
問43-9

感知器の取付け面の高さに関する一般的な傾向として、最も適切なものはどれか。

  • ①熱利用の感知器は取付け面高さの上限が低く、煙感知器の方が高い位置まで設置できる
  • ②熱を利用する感知器と煙感知器とで、取付け面の高さの上限に違いは設けられていない
  • ③煙感知器は取付け面の高さが4メートルを超えると、一切設置できないとされている
  • ④炎感知器は取付け面の高さの上限が、感知器の中で最も低く設定されている
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正解 ①熱利用の感知器は取付け面高さの上限が低く、煙感知器の方が高い位置まで設置できる
解説
差動式スポット型や定温式スポット型など熱を利用する感知器は取付け面の高さの上限が比較的低く抑えられているのに対し、煙感知器(イオン化式・光電式)には種別によってより高い位置まで設置が認められるものがある。

他の選択肢が不適切な理由
熱感知器と煙感知器とで取付け面の高さの上限に違いがないという記述は誤りである。煙感知器は4メートルを超える高さにも設置できる種別があり、一切設置できないという記述は誤りである。炎感知器は公称監視距離に基づいて設置され、取付け面の高さの上限は感知器の中で最も低いわけではない。
問53-9

感知器の設置を要しない場所として、一般に挙げられるものはどれか。

  • ①便所、浴室その他これらに類する場所
  • ②事務室として日常的に使用されている居室
  • ③不特定多数の者が出入りする集会場の客席
  • ④多数の物品を収蔵している倉庫全体
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正解 ①便所、浴室その他これらに類する場所
解説
便所、浴室その他これらに類する場所は、可燃物が少なく火災発生のおそれが低いことなどから、感知器の設置を要しない場所として一般に挙げられている(天井の構造等、一定の条件を満たす場合に限られる)。

他の選択肢が不適切な理由
事務室として日常的に使用されている居室、集会場の客席、多数の物品を収蔵している倉庫全体は、いずれも火災発生のおそれがあり、感知器の設置を要する一般的な場所である。
問63-9

感知器の取付け角度に関する一般的な基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①差動式分布型を除き、取付け面に対し45度以上傾斜させないように設ける
  • ②すべての感知器は取付け面に対し必ず90度(垂直)に取り付けなければならない
  • ③感知器の傾斜角度についての規定は存在せず、任意の角度で設置できる
  • ④傾斜角度の基準は炎感知器にのみ適用され、熱感知器や煙感知器には適用されない
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正解 ①差動式分布型を除き、取付け面に対し45度以上傾斜させないように設ける
解説
感知器は、差動式分布型感知器を除き、正常に熱や煙を感知できるよう、取付け面に対して45度以上傾斜させないように設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
取付け面に対し必ず90度(垂直)に取り付けなければならないという規定ではない。傾斜角度についての規定が存在しないという記述は誤りである。傾斜角度の基準は炎感知器に限らず、熱感知器や煙感知器にも共通して適用される一般的な基準である。
問73-9

廊下又は通路における感知器の設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①廊下や通路のうち、階段までの歩行距離が10メートル以下の部分は設置を省略できる
  • ②廊下や通路には、いかなる場合であっても感知器の設置を省略できないものとされている
  • ③廊下や通路であっても、必ず炎感知器を設置しなければならないとされている
  • ④廊下や通路における設置基準は、居室の基準と全く同一であるとされている
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正解 ①廊下や通路のうち、階段までの歩行距離が10メートル以下の部分は設置を省略できる
解説
廊下又は通路のうち、階段に至るまでの歩行距離が10メートル以下である部分については、階段に設けた感知器によって火災を有効に感知できると考えられることから、感知器の設置を省略できる場合がある。

他の選択肢が不適切な理由
廊下や通路であっても、原則として感知器の設置が求められており、いかなる場合でも設置不要というわけではない。廊下や通路に必ず炎感知器を設置しなければならないという規定はない。廊下・通路と居室とでは、歩行距離による基準など設置基準が異なる部分がある。
問83-9

感知器の設置個数の算定方法に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①感知区域の床面積を、感知器の種別・取付け面高さに応じた1個当たりの床面積で除して算定する
  • ②防火対象物全体の延べ床面積を、警戒区域の総数で常に除して算定するという方法であるとされる
  • ③感知器の設置個数は床面積によらず、防火対象物の階数のみに応じて一律に定められている
  • ④感知器の設置個数は、受信機の回線数と必ず同じ数にしなければならないものとされている
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正解 ①感知区域の床面積を、感知器の種別・取付け面高さに応じた1個当たりの床面積で除して算定する
解説
感知器の設置個数は、感知区域ごとの床面積を、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて定められた1個当たりの感知面積で除することによって算定し、その結果得られる個数以上を設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
防火対象物全体の延べ面積を警戒区域数で除して算定する方法ではない。感知器の設置個数は床面積を踏まえて算定するものであり、階数のみに応じて一律に定められるものではない。感知器の設置個数を受信機の回線数と一致させる必要はない。
問93-9

空気調和設備の吹出口の近くに感知器を設置する場合の基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①気流の影響を避けるため、吹出口から1.5メートル以上離して設けることとされている
  • ②吹出口の気流を利用して感度を高めるため、必ず吹出口の直下に設けることとされている
  • ③吹出口の有無は感知器の設置位置の検討に一切影響しないものとされている
  • ④吹出口付近には、いかなる種類の感知器も設置してはならないとされている
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正解 ①気流の影響を避けるため、吹出口から1.5メートル以上離して設けることとされている
解説
空気調和設備の吹出口の付近では、気流の影響によって感知器の熱や煙の感知が妨げられ、誤作動や感知の遅れを招くおそれがあるため、吹出口から一定の距離(1.5メートル以上)を離して感知器を設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
必ず吹出口の直下に設けるという基準は、気流の影響を避ける趣旨に反しており誤りである。吹出口の有無は感知器の設置位置の検討に影響する要因であり、無関係とはいえない。吹出口付近であっても、一定の距離を確保すれば感知器を設置することができ、一律に禁止されているわけではない。
問103-9

警戒区域が原則として防火対象物の2以上の階にわたってはならないとされる中で、例外的に2の階にわたることが認められる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①2の階にわたる部分の床面積の合計が500平方メートル以下である場合
  • ②2の階にわたる部分の床面積の合計が1000平方メートル以下である場合
  • ③警戒区域内にエレベーターが設置されている場合には、この例外が適用される
  • ④受信機がR型受信機である場合には、この例外が適用されるとされている
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正解 ①2の階にわたる部分の床面積の合計が500平方メートル以下である場合
解説
警戒区域は原則として防火対象物の2以上の階にわたらないこととされているが、2の階にわたる部分の床面積の合計が500平方メートル以下である場合には、例外的に2の階にわたる警戒区域とすることが認められている。

他の選択肢が不適切な理由
1000平方メートル以下という数値は、この例外規定の基準として定められていない。エレベーターの設置は2の階にわたる警戒区域を認める例外の要件ではない。受信機がR型受信機であることも、この例外規定の要件とは無関係である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。