2026年版・3-3

受信機の機能と規格の一問一答

消防設備士乙種4類「自動火災報知設備等の構造・機能・整備」から、受信機の機能と規格に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

受信機等における「蓄積時間」の説明として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①火災信号等を検出してから発信するまでの時間をいい、5秒超60秒以内とされる
  • ②受信機が火災表示を行ってから、地区音響装置の鳴動が停止するまでの時間をいう
  • ③感知器が設置されてから、最初の点検を受けるまでの標準的な期間をいうとされる
  • ④予備電源が満充電の状態から完全に放電し終わるまでに要する時間のことをいう
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正解 ①火災信号等を検出してから発信するまでの時間をいい、5秒超60秒以内とされる
解説
蓄積時間とは、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を検出してから、これを発信するまでの時間をいい、一時的な煙等による非火災報を防止するため、5秒を超え60秒以内でなければならないと規格省令上定められている。

他の選択肢が不適切な理由
地区音響装置の鳴動停止までの時間は蓄積時間の定義ではない。点検を受けるまでの期間や予備電源の放電時間も蓄積時間とは無関係の概念である。
問23-3

P型1級受信機の主音響装置の音圧基準として、規格省令上正しいものはどれか(音声による警報を除く)。

  • ①70デシベル以上
  • ②85デシベル以上
  • ③90デシベル以上
  • ④100デシベル以上
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正解 ②85デシベル以上
解説
P型1級受信機の主音響装置の音圧は、原則として85デシベル以上とすることが規格省令上定められている。

他の選択肢が不適切な理由
70デシベル以上はP型3級受信機・GP型3級受信機に認められている低い基準であり、P型1級受信機の基準ではない。90デシベル以上・100デシベル以上は主音響装置の基準として定められた数値ではない。
問33-3

P型3級受信機及びGP型3級受信機の主音響装置の音圧基準として、規格省令上正しいものはどれか。

  • ①60デシベル以上
  • ②70デシベル以上
  • ③85デシベル以上
  • ④92デシベル以上
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正解 ②70デシベル以上
解説
P型3級受信機及びGP型3級受信機は、小規模な防火対象物向けの簡易な受信機であることから、主音響装置の音圧基準はP型1級・P型2級受信機の85デシベル以上より低い70デシベル以上とされている。

他の選択肢が不適切な理由
60デシベル以上では基準を満たさない。85デシベル以上はP型1級・P型2級受信機の基準であり、P型3級受信機の基準ではない。92デシベル以上は音声による警報を行う地区音響装置の基準に近い数値であり、P型3級受信機の主音響装置の基準ではない。
問43-3

受信機の予備電源(密閉型蓄電池)に求められる容量に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①監視状態を60分間継続した後、2回線分の火災表示の作動を10分間継続できる容量を有する
  • ②監視状態を10分間継続した後、全回線の火災表示の作動を60分間継続できる容量を有すること
  • ③予備電源を持たず、常用電源が停止した場合には直ちに機能を停止する構造とすること
  • ④監視状態の継続時間に関する規定は特になく、事業者が任意に容量を設定できるとされる
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正解 ①監視状態を60分間継続した後、2回線分の火災表示の作動を10分間継続できる容量を有する
解説
受信機の予備電源は、常用電源が停止した場合でも監視状態を60分間継続した後、なお2回線分の火災表示の作動を10分間継続できる容量を有することが求められている。

他の選択肢が不適切な理由
監視状態を10分間のみとし作動継続を60分とする記述は数値が逆であり誤りである。受信機は予備電源を備えることが求められており、常用電源停止時に直ちに機能を停止する構造は認められない。容量に関する規定は明確に定められており、任意に設定できるものではない。
問53-3

受信機に設けられる導通試験装置の役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①感知器回路の配線に常に断線が生じていないかを試験するためのものである
  • ②地区音響装置の音圧が基準を満たしているかどうかを試験するためのものである
  • ③予備電源から常用電源へ自動的に切替わるかを試験するためのものである
  • ④受信機が設置された室内の現在の温度や湿度を測定するためのものである
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正解 ①感知器回路の配線に常に断線が生じていないかを試験するためのものである
解説
導通試験装置は、感知器回路の配線に断線が生じていないかを試験するための装置であり、感知器が正常に機能する状態にあるかを確認するために用いられる。

他の選択肢が不適切な理由
地区音響装置の音圧試験は導通試験装置の役割ではない。予備電源から常用電源への切り替え試験や、室内の温度・湿度の測定も導通試験装置とは異なる目的の機能である。
問63-3

受信機の「火災表示の保持機能」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①火災表示を行った受信機は、手動で復旧しない限りその表示を継続する構造とされる(P型3級等を除く)
  • ②火災表示は火災信号を受信してから10秒が経過すると、自動的に消えて監視状態に戻る構造とされている
  • ③火災表示を行った受信機であっても、常用電源を遮断すると同時に表示が消える構造とされている
  • ④火災表示の保持機能は、警戒区域の数が5以上の受信機にのみ義務付けられている機能である
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正解 ①火災表示を行った受信機は、手動で復旧しない限りその表示を継続する構造とされる(P型3級等を除く)
解説
火災表示を行った受信機は、関係者が現場を確認した上で手動により復旧の操作を行わない限り、その表示を継続する保持機能を有することとされている(ただしP型3級受信機等、この機能を要しないものもある)。

他の選択肢が不適切な理由
火災表示が一定時間で自動的に消える構造は保持機能の趣旨に反しており誤りである。常用電源の遮断と同時に表示が消えるという記述も誤りである。火災表示の保持機能は特定の回線数を境に義務付けられるものではなく、P型1級・P型2級・R型など多くの受信機に共通して求められる機能である。
問73-3

二信号式受信機の仕組みに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一の警戒区域で異なる感知器の火災信号を2回受信して火災表示を行い、非火災報を防止する仕組み
  • ②一つの感知器が2種類の火災信号(熱と煙)を同時に発信しない限り、受信機が作動しない仕組みである
  • ③2台の受信機を並列に設置し、両方が同時に作動して初めて地区音響装置が確実に鳴動する仕組みである
  • ④警戒区域を二つに分割し、両方の区域で火災が発生した場合にのみ火災表示を行う仕組みである
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正解 ①同一の警戒区域で異なる感知器の火災信号を2回受信して火災表示を行い、非火災報を防止する仕組み
解説
二信号式受信機は、同一の警戒区域内において異なる感知器からの火災信号を2回受信して初めて火災表示を行う仕組みであり、一つの感知器の一時的な誤作動による非火災報を防止することを目的としている。

他の選択肢が不適切な理由
一つの感知器が熱と煙の両方の信号を同時に発信する必要があるという記述は誤りである。二信号式は受信機を2台並列に設置する仕組みではない。警戒区域を2つに分割する仕組みでもない。
問83-3

GP型受信機やGR型受信機に設けられるガス漏れ表示灯の表示色として、正しいものはどれか。

  • ①赤色
  • ②黄色
  • ③緑色
  • ④青色
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正解 ②黄色
解説
ガス漏れ表示灯は黄色の灯火とすることが定められている。これは火災表示に用いられる赤色と区別し、ガス漏れであることを一目で判別できるようにするためである。

他の選択肢が不適切な理由
赤色は火災表示に用いられる色であり、ガス漏れ表示灯の色ではない。緑色・青色もガス漏れ表示灯の基準色として定められていない。
問93-3

導通試験装置の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①P型1級やR型受信機には導通試験装置が必須だが、P型2級等の小規模な受信機では省略できる場合がある
  • ②導通試験装置は、防火対象物の規模にかかわらずすべての受信機に設けることが一律に義務付けられている
  • ③導通試験装置は、GP型受信機やGR型受信機にのみ設けることが義務付けられている特殊な装置である
  • ④導通試験装置は、地区音響装置の鳴動状態を試験するための装置であり、受信機の配線の試験とは無関係である
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正解 ①P型1級やR型受信機には導通試験装置が必須だが、P型2級等の小規模な受信機では省略できる場合がある
解説
導通試験装置は、規模の大きいP型1級受信機やR型受信機には備えることが求められる一方、回線数が少ないP型2級受信機やP型3級受信機など小規模な受信機では、機能の一部として省略できる場合がある。

他の選択肢が不適切な理由
すべての受信機に一律に義務付けられているわけではない。ガス漏れ機能を持つGP型・GR型に限定される装置でもない。導通試験装置は感知器回路の配線の断線有無を試験するものであり、地区音響装置の鳴動試験とは異なる。
問103-3

受信機の操作スイッチを設ける床面からの高さの基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①0.8メートル(いすに座って操作するものは0.6メートル)以上1.5メートル以下
  • ②0.3メートル以上1.0メートル以下(いすに座って操作するものも同一)
  • ③1.5メートル以上2.0メートル以下とし、いすに座って操作するものは対象外とする
  • ④高さに関する基準はなく、操作者が確認しやすい任意の位置に自由に設けてよい
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正解 ①0.8メートル(いすに座って操作するものは0.6メートル)以上1.5メートル以下
解説
受信機の操作スイッチは、操作する者が無理な姿勢をとらずに操作できるよう、床面からの高さが0.8メートル(いすに座って操作するものにあっては0.6メートル)以上1.5メートル以下の箇所に設けることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
0.3メートル以上1.0メートル以下という基準は定められていない。1.5メートル以上2.0メートル以下も基準に合致しない。高さに関する基準は明確に定められており、任意の位置に設けてよいものではない。

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