2026年版・3-11

地区音響装置の構造・規格の一問一答

消防設備士乙種4類「自動火災報知設備等の構造・機能・整備」から、地区音響装置の構造・規格に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-11

地区音響装置(音響により警報を発するもの)の音圧に関する基準として、正しいものはどれか。

  • ①取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で90dB以上
  • ②取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で85dB以上
  • ③取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で80dB以上
  • ④取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で95dB以上
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正解 ①取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で90dB以上
解説
ベルやサイレンなど音響により警報を発する地区音響装置は、取り付けられた位置の中心から1m離れた地点で測定した音圧が90dB以上であることが基準とされている。建物内の各所に確実に警報音を届かせるための数値である。

他の選択肢が不適切な理由
80dBや85dBでは規格で定められた90dBという基準を満たさない数値である。95dBは規格上要求されている水準を誤って高く記憶した数値であり、正しい基準値ではない。
問23-11

地区音響装置のうち、音声により警報を発する方式(音声警報装置)に求められる音圧の基準として、正しいものはどれか。

  • ①取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で85dB以上
  • ②取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で95dB以上
  • ③取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で90dB以上
  • ④取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で92dB以上
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正解 ④取り付けられた位置の中心から1m離れた位置で92dB以上
解説
音声により警報を発する音声警報装置は、取り付けられた位置の中心から1m離れた地点で92dB以上の音圧を発することが基準とされている。ベル等の音響式の90dB以上という基準よりもわずかに高い数値が要求されている点がポイントである。

他の選択肢が不適切な理由
85dBは基準に満たない数値である。90dBはベル等の音響式に対する基準であり、音声警報装置に求められる92dBとは異なる。95dBは規格で定められた数値より高く誤って覚えやすい数値である。
問33-11

地区音響装置の設置基準に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が15m以下となるように設ける。
  • ②各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける。
  • ③各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が20m以下となるように設ける。
  • ④各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が30m以下となるように設ける。
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正解 ②各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける。
解説
地区音響装置は、各階のどの場所にいても水平距離25m以内で警報音が届くように設置することとされている。発信機の歩行距離50m以下という基準と混同しないよう注意が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
15mや20mでは基準より厳しすぎる数値であり、規格上求められている水準ではない。30mは規格で定められた25mよりも緩い数値であり、正しい基準値ではない。
問43-11

地区音響装置を出火階及びその直上階のみで鳴動させる「区分鳴動」の方式を採用しなければならない防火対象物の要件として、正しいものはどれか。

  • ①地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
  • ②地階を除く階数が5以上で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの
  • ③地階を除く階数が3以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
  • ④地階を除く階数が11以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
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正解 ①地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
解説
地階を除く階数が5以上で、かつ延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物では、いきなり建物全体に一斉に警報を鳴らすと混乱やパニックを招くおそれがあるため、出火階とその直上階など限定した範囲に警報を鳴らす区分鳴動の方式を採用することとされている。

他の選択肢が不適切な理由
延べ面積1,000㎡超という条件は基準より緩すぎる数値である。階数3以上という条件も規格上定められた5以上より厳しすぎる。11階以上という条件は別の規制(非常放送設備等に関するもの)と混同した数値であり、区分鳴動の要件ではない。
問53-11

区分鳴動を行う防火対象物において、出火階が2階以上の場合に警報を鳴動させる範囲として、正しいものはどれか。

  • ①出火階とその直上階の2つのフロアを鳴動させる。
  • ②出火階のみを鳴動させ、他の階は鳴動させない。
  • ③出火階と建物内のすべての地階のみを鳴動させる。
  • ④出火階からその真上のすべての階を鳴動させる。
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正解 ①出火階とその直上階の2つのフロアを鳴動させる。
解説
出火階が2階以上の場合は、火煙が上階へ拡大しやすいことを踏まえ、出火階とその直上階の2フロアに限定して警報を鳴動させることとされている。避難が必要な範囲に絞って警報を鳴らし、混乱を防ぐ考え方に基づく。

他の選択肢が不適切な理由
出火階のみでは直上階への延焼の危険が伝わらず不十分である。建物内すべての地階を鳴動させる範囲は、出火階が地階である場合の考え方であり、2階以上出火の場合には当てはまらない。真上のすべての階まで鳴動させる方式は区分鳴動の考え方ではなく、一斉鳴動に近い過大な範囲になってしまう。
問63-11

区分鳴動を行う防火対象物において、出火階が1階の場合に警報を鳴動させる範囲として、正しいものはどれか。

  • ①出火階とその直上階、地階全部を鳴動させる。
  • ②出火階のみを鳴動させ、他の階は鳴動させない。
  • ③出火階とその直上階のみに限定して鳴動させる。
  • ④防火対象物の建物全体を一斉に鳴動させる。
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正解 ①出火階とその直上階、地階全部を鳴動させる。
解説
出火階が1階の場合は、火煙が上階に広がるおそれに加えて、地階にいる人が地上への出口を失いやすいことを考慮し、出火階とその直上階に加えて、建物内の地階全部にも警報を鳴動させることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
出火階のみ、または出火階と直上階のみでは、地階にいる人への警報が届かず、避難の遅れにつながるおそれがある。建物全体を鳴動させる方式は区分鳴動ではなく一斉鳴動の考え方であり、出火階が1階の場合の区分鳴動の範囲としては範囲が広すぎる。
問73-11

区分鳴動を行う防火対象物において、出火階が地階の場合に警報を鳴動させる範囲として、正しいものはどれか。

  • ①防火対象物の建物全体を一斉に鳴動させる。
  • ②出火階のみを鳴動させ、他の階は鳴動させない。
  • ③出火階と直上階、他の地階全部を鳴動させる。
  • ④出火階とその直上階のみに限定して鳴動させる。
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正解 ③出火階と直上階、他の地階全部を鳴動させる。
解説
出火階が地階の場合は、地階同士がつながっていることが多く、煙が他の地階にも回りやすいため、出火した地階とその直上階に加え、他の地階全部にも警報を鳴動させることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
建物全体を鳴動させる方式は区分鳴動の趣旨から外れ、必要以上に広い範囲になってしまう。出火階のみ、または出火階と直上階のみでは、他の地階にいる人への警報が及ばず危険である。
問83-11

区分鳴動により限定した範囲で警報が鳴動している状態から、建物全体を鳴動させる状態に自動的に切り替わる場合の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①受信機の電源を切り再投入しない限り、全区域の鳴動には切り替わらない。
  • ②区分鳴動の開始から24時間が経過するまで、全区域の鳴動には切り替わらない。
  • ③一定時間の経過又は新たな信号受信で、全区域の鳴動に切り替わることがある。
  • ④区分鳴動は一度開始すると、鎮火に至るまで範囲を一切変更できない。
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正解 ③一定時間の経過又は新たな信号受信で、全区域の鳴動に切り替わることがある。
解説
区分鳴動を行う設備であっても、火災確認や避難に一定の時間がかかることを踏まえ、鳴動を開始してから一定時間が経過した場合や、別の警戒区域から新たな火災信号を受信した場合には、建物全体を鳴動させる状態に自動的に切り替わる仕組みが求められている。

他の選択肢が不適切な理由
受信機の電源を切って再投入しなければ切り替わらないという説明は誤りで、自動的に切り替わる仕組みが本来の趣旨である。24時間という長時間を要件とする規定はなく、避難行動を考えるとあまりに非現実的な時間である。火災が鎮火するまで範囲を変更できないという説明も、避難の安全確保という区分鳴動の目的に反する。
問93-11

音声により警報を発する地区音響装置(音声警報装置)を構成する主な機器として、正しいものはどれか。

  • ①感知器及び発信機
  • ②検知器及び中継器
  • ③増幅器及び操作装置
  • ④受信機及び予備電源のみ
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正解 ③増幅器及び操作装置
解説
音声警報装置は、あらかじめ録音された音声メッセージ等を大きな音量で流すため、音声信号を増幅する増幅器と、鳴動範囲や放送内容を制御する操作装置を中心に構成されている。これらとスピーカーが組み合わさって、各階に音声で警報を伝える仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
感知器及び発信機は火災を検知・通報する側の機器であり、地区音響装置そのものを構成する機器ではない。検知器及び中継器はガス漏れ火災警報設備等で用いられる機器であり、音声警報装置の構成要素ではない。受信機及び予備電源だけでは、音声を増幅して各所へ届ける機能を持たせることができない。
問103-11

地区音響装置が鳴動を開始するタイミングに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①毎日決められた時刻になると、点検のために自動的に鳴動する。
  • ②受信機が火災信号を受信したときに、自動的に鳴動を開始する。
  • ③非常電源へ切り替わったときにのみ鳴動を開始する。
  • ④点検員が手動で操作しない限り、決して鳴動しない。
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正解 ②受信機が火災信号を受信したときに、自動的に鳴動を開始する。
解説
地区音響装置は、感知器の作動や発信機の操作によって受信機が火災信号を受信すると、受信機からの指令により自動的に鳴動を開始する仕組みになっている。人の手を介さずに速やかに警報を伝えることが目的である。

他の選択肢が不適切な理由
毎日決まった時刻に自動的に鳴動するような機能は規定されていない。手動操作がなければ鳴動しないという説明は誤りで、火災信号の受信により自動的に鳴動するのが本来の仕組みである。非常電源への切り替わり自体は鳴動の条件ではなく、あくまで火災信号の受信が鳴動の契機である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。