2026年版・1-8

消防同意と建築確認の一問一答

消防設備士乙種4類「消防関係法令」から、消防同意と建築確認に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

消防同意を行う者として正しいものはどれか。

  • ①消防長又は消防署長
  • ②都道府県知事
  • ③総務大臣
  • ④建築主事
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正解 ①消防長又は消防署長
解説
消防同意は、建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関からの求めに応じて、建築物の所在地等を管轄する消防長又は消防署長が行う。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事、総務大臣はいずれも消防同意の権限を持たない。建築主事は建築確認を行う者であって、消防同意を「求める側」であり、「与える側」ではない点に注意する必要がある。
問21-8

建築確認に際して消防長等に消防同意を求める立場にあるのは誰か。

  • ①建築主事又は指定確認検査機関
  • ②消防設備士
  • ③防火管理者
  • ④建築主
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正解 ①建築主事又は指定確認検査機関
解説
建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関は、確認をしようとする建築物の計画について、あらかじめ所轄の消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

他の選択肢が不適切な理由
消防設備士、防火管理者はいずれも建築確認の手続に関与する立場ではなく、消防同意を求める主体ではない。建築主は建築確認を申請する者であるが、消防長等への同意を直接求める手続を行うのは建築主事又は指定確認検査機関である。
問31-8

一般の建築物に係る建築確認について、消防長等が同意を与えるかどうかを回答すべき期限として正しいものはどれか。

  • ①同意の求めがあった日から3日以内
  • ②同意の求めがあった日から7日以内
  • ③同意の求めがあった日から10日以内
  • ④同意の求めがあった日から14日以内
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正解 ①同意の求めがあった日から3日以内
解説
一般の建築物(共同住宅等及び特殊建築物を除く)については、消防長等は同意の求めがあった日から3日以内に、同意を与えるかどうかを回答しなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
「7日以内」は共同住宅等・特殊建築物に係る消防同意の回答期限であり、一般建築物の基準としては誤り。「10日以内」「14日以内」はいずれも消防同意の回答期限として定められた日数ではない。
問41-8

共同住宅等や特殊建築物に係る建築確認について、消防長等が同意を与えるかどうかを回答すべき期限として正しいものはどれか。

  • ①同意の求めがあった日から7日以内
  • ②同意の求めがあった日から3日以内
  • ③同意の求めがあった日から10日以内
  • ④同意の求めがあった日から14日以内
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正解 ①同意の求めがあった日から7日以内
解説
共同住宅等及び一定の特殊建築物については、審査に要する期間を考慮し、消防長等は同意の求めがあった日から7日以内に回答しなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「3日以内」は一般建築物に係る回答期限であり、共同住宅等・特殊建築物の基準としては誤り。「10日以内」「14日以内」はいずれも消防同意の回答期限として定められた日数ではない。
問51-8

消防長等が定められた期限内に同意を与えるかどうかを回答しない場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①同意を与えたものとみなされる。
  • ②建築確認自体が無効となる。
  • ③改めて申請をやり直す必要がある。
  • ④総務大臣の裁定を仰ぐ必要がある。
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正解 ①同意を与えたものとみなされる。
解説
消防長等が法定の期限内に同意を与えるかどうかを回答しなかった場合は、同意を与えたものとみなされる。これにより、建築確認手続が消防同意の遅延によって不当に停滞することを防いでいる。

他の選択肢が不適切な理由
期限内の回答がないことをもって建築確認自体が無効になるわけではなく、むしろ同意があったものとみなされて手続が進む。改めて申請をやり直す必要も、総務大臣の裁定を仰ぐ必要もない。
問61-8

消防長等が消防同意を与えるかどうかを判断する基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①建築物の計画が消防法令等に違反しないか。
  • ②建築物の設計者が有資格者であるか。
  • ③使用する機器が検定合格品であるか。
  • ④建築物の外観が周辺環境と調和しているか。
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正解 ①建築物の計画が消防法令等に違反しないか。
解説
消防同意は、建築物の計画が消防法、消防法に基づく命令又は建築基準法令中の防火に関する規定に違反していないかどうかを審査した上で与えられる。

他の選択肢が不適切な理由
設計者の資格の有無は消防同意の判断基準とはされていない。個々の消防用設備等が検定合格品であるかどうかは、型式適合検定や設置後の検査等で別途確認される事項であり、計画段階で行う消防同意そのものの判断基準ではない。建築物の外観と周辺環境との調和も、消防同意の判断基準として消防法令上定められていない。
問71-8

建築確認に際して消防同意を要しない場合として、消防法令上定められているものはどれか。

  • ①防火・準防火地域外の一定の住宅である場合
  • ②建築主が個人の住宅所有者である場合
  • ③延べ面積が10平方メートル未満である場合
  • ④工事期間が1か月未満である場合
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正解 ①防火・準防火地域外の一定の住宅である場合
解説
防火地域及び準防火地域外にある一定の住宅(戸建て住宅で、共同住宅や特定の防火対象物に該当しないものなど)については、火災発生時のリスクが比較的低いことから、消防同意を要しないこととされている。

他の選択肢が不適切な理由
建築主が個人の住宅所有者であること、延べ面積が10平方メートル未満であること、工事期間が1か月未満であることは、いずれも消防同意の要否を決める基準として消防法令上定められていない。
問81-8

消防同意の法的性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①建築主事等と消防長等との行政機関間の同意である。
  • ②建築主が消防長に対して直接行う許可の申請である。
  • ③建築主が都道府県知事に対して行う届出の手続である。
  • ④消防設備士が建築主に代わって行う検定の申請である。
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正解 ①建築主事等と消防長等との行政機関間の同意である。
解説
消防同意は、建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関と、消防長又は消防署長との間で行われる行政機関相互間の手続であり、建築主自身が消防長等に対して直接申請するものではない。

他の選択肢が不適切な理由
建築主が消防長に対して直接行う許可申請、都道府県知事に対して行う届出、消防設備士による検定申請は、いずれも消防同意の実際の仕組みとは異なる誤った記述である。
問91-8

消防同意について定めている消防法の条文はどれか。

  • ①消防法第7条
  • ②消防法第8条
  • ③消防法第17条
  • ④消防法第21条
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正解 ①消防法第7条
解説
消防同意は消防法第7条に規定されており、建築主事又は指定確認検査機関が建築確認をする場合には、あらかじめ所轄の消防長又は消防署長の同意を得なければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
消防法第8条は防火管理者に関する規定、第17条は消防用設備等の設置・維持義務に関する規定であり、いずれも消防同意を定めた条文ではない。第21条は検定制度に関連する規定であり、消防同意とは異なる事項を扱っている。
問101-8

建築主事が消防長等の同意を得ないまま建築確認をした場合の効果として、最も適切なものはどれか。

  • ①消防同意を欠く違法な確認となり得る。
  • ②建築確認の効力には一切影響しない。
  • ③自動的に消防設備士の免状が取り消される。
  • ④建築主が刑事罰を直接科される。
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正解 ①消防同意を欠く違法な確認となり得る。
解説
消防同意は建築確認を行うための要件とされており、これを得ないままなされた建築確認は、消防同意を欠く違法な処分となり得る。

他の選択肢が不適切な理由
消防同意を得ていないことが「建築確認の効力に一切影響しない」というのは、消防同意が確認の要件とされている趣旨に反し誤りである。消防設備士の免状取消しや建築主への直接の刑事罰は、消防同意を欠いたことに直結する法律上の効果として定められていない。

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