問11-4
甲種消防設備士が消防用設備等の工事に着手する場合の届出期限として正しいものはどれか。
- ①工事着手の10日前まで
- ②工事着手の7日前まで
- ③工事着手後10日以内
- ④工事完了後10日以内
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正解
①工事着手の10日前まで
解説
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は消防用設備等の工事に着手しようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに着工届を届け出なければならない。事前届出により、消防機関は工事内容を事前に把握することができる。
他の選択肢が不適切な理由
「7日前まで」は着工届の期限として定められた日数ではない。「工事着手後10日以内」「工事完了後10日以内」はいずれも事後の届出であり、着工届が工事着手前の事前届出であることに反するため誤りである。
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は消防用設備等の工事に着手しようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに着工届を届け出なければならない。事前届出により、消防機関は工事内容を事前に把握することができる。
他の選択肢が不適切な理由
「7日前まで」は着工届の期限として定められた日数ではない。「工事着手後10日以内」「工事完了後10日以内」はいずれも事後の届出であり、着工届が工事着手前の事前届出であることに反するため誤りである。