2026年版・1-4

消防用設備等の設置・維持と着工/設置届の一問一答

消防設備士乙種4類「消防関係法令」から、消防用設備等の設置・維持と着工/設置届に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全480問) 消防関係法令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

甲種消防設備士が消防用設備等の工事に着手する場合の届出期限として正しいものはどれか。

  • ①工事着手の10日前まで
  • ②工事着手の7日前まで
  • ③工事着手後10日以内
  • ④工事完了後10日以内
答えと解説を見る
正解 ①工事着手の10日前まで
解説
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は消防用設備等の工事に着手しようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに着工届を届け出なければならない。事前届出により、消防機関は工事内容を事前に把握することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「7日前まで」は着工届の期限として定められた日数ではない。「工事着手後10日以内」「工事完了後10日以内」はいずれも事後の届出であり、着工届が工事着手前の事前届出であることに反するため誤りである。
問21-4

甲種消防設備士が提出する着工届の届出先として正しいものはどれか。

  • ①消防長又は消防署長
  • ②都道府県知事
  • ③総務大臣
  • ④日本消防検定協会
答えと解説を見る
正解 ①消防長又は消防署長
解説
着工届は、工事を行う防火対象物の所在地を管轄する消防長又は消防署長に届け出る。免状の交付・書換え等が都道府県知事の所管であるのに対し、着工届や設置届は現場を所管する消防長又は消防署長への届出である点を区別して覚える必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事は免状の交付・書換え・再交付等を所管する機関であり、着工届の届出先ではない。総務大臣は消防制度全体の基準策定や型式承認等を担う立場であり、個々の工事の着工届の届出先ではない。日本消防検定協会は型式適合検定等を行う機関であり、着工届とは所管が異なる。
問31-4

工事整備対象設備等の着工届の提出義務を負うのはどちらか。

  • ①甲種消防設備士のみ
  • ②乙種消防設備士のみ
  • ③甲種・乙種いずれも義務を負う
  • ④防火対象物の関係者のみ
答えと解説を見る
正解 ①甲種消防設備士のみ
解説
着工届は消防用設備等の「工事」に着手する際の届出であり、工事を行うことができるのは甲種消防設備士に限られるため、着工届の提出義務も甲種消防設備士のみが負う。

他の選択肢が不適切な理由
乙種消防設備士は整備及び点検のみを行うことができ、工事を行うことができないため、工事に関する着工届の提出義務を負う立場にない。防火対象物の関係者は消防用設備等の設置・維持義務を負うが、着工届の提出義務者は工事を実際に行う甲種消防設備士であり、関係者自身ではない。
問41-4

消防用設備等の設置届出(消防法17条の3の2)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①設置後4日以内に消防長等へ届け出なければならない。
  • ②設置前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • ③届出の期限は消防法令上定められていない。
  • ④届出義務は乙種消防設備士のみが負うとされる。
答えと解説を見る
正解 ①設置後4日以内に消防長等へ届け出なければならない。
解説
一定の要件を満たす防火対象物に消防用設備等を設置したときは、防火対象物の関係者は設置後4日以内に消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。着工届が工事着手前の事前届出であるのに対し、設置届は設置後の事後届出である点が異なる。

他の選択肢が不適切な理由
設置届は事前の許可制ではなく事後の届出制であり、また届出先も都道府県知事ではなく消防長又は消防署長である。届出の期限は4日以内と明確に定められており「特に定められていない」というのは誤り。設置届は防火対象物の関係者が行うものであり、乙種消防設備士のみが義務を負うものではない。
問51-4

消防法施行令に定める消防用設備等の区分に含まれないものはどれか。

  • ①消火設備
  • ②警報設備
  • ③避難設備
  • ④建築設備
答えと解説を見る
正解 ④建築設備
解説
消防用設備等は、消防法施行令上、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設に区分される。「建築設備」は建築基準法上、給排水設備や換気設備等を指す概念であり、消防法上の消防用設備等の区分とは別のものである。

他の選択肢が不適切な理由
消火設備、警報設備、避難設備は、いずれも消防法施行令に定められた消防用設備等の正式な区分であり、正しい記述である。
問61-4

消防用設備等の技術上の基準が改正された場合の適用に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①改正後の基準は、既存の防火対象物には原則適用されない。
  • ②改正後の基準は、既存の防火対象物にも当然に適用される。
  • ③改正後の基準は、都道府県ごとに適用の有無が異なる。
  • ④改正前の基準は、改正と同時に効力を完全に失う。
答えと解説を見る
正解 ①改正後の基準は、既存の防火対象物には原則適用されない。
解説
消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、既存の防火対象物にはその改正後の基準は原則として遡及適用されない(いわゆる既存不遡及の原則)。ただし、消火器や自動火災報知設備など一部の重要な設備等については、遡及適用の例外が定められている場合がある。

他の選択肢が不適切な理由
「常に適用される」とする記述は既存不遡及の原則に反し誤りである。適用の有無は法令上の区分によるものであり、都道府県ごとに異なるものではない。改正前の基準は既存の設備等について引き続き適用され得るため、「改正と同時に完全に効力を失う」という記述も誤りである。
問71-4

延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物等における消防用設備等の点検は、原則として誰が行う必要があるか。

  • ①消防設備士又は消防設備点検資格者
  • ②防火管理者
  • ③建築士
  • ④消防団員
答えと解説を見る
正解 ①消防設備士又は消防設備点検資格者
解説
一定規模以上の特定防火対象物等における消防用設備等の点検は、専門的な知識・技能を有する消防設備士又は消防設備点検資格者が行うこととされている。

他の選択肢が不適切な理由
防火管理者は防火管理業務全般を統括する立場であるが、必ずしも点検を行う専門資格を有しているとは限らず、点検実施者として法令上指定されているわけではない。建築士は建築物の設計・工事監理を担う資格者であり、消防用設備等の点検資格とは別の制度である。消防団員は消火活動等に従事する非常勤の職員であり、消防用設備等の点検を行う資格者ではない。
問81-4

消防用設備等の点検結果は、原則としてどこに報告しなければならないか。

  • ①消防長又は消防署長
  • ②都道府県知事
  • ③総務大臣
  • ④建築主事
答えと解説を見る
正解 ①消防長又は消防署長
解説
消防用設備等の点検結果は、防火対象物の関係者から所轄の消防長又は消防署長に報告することとされている。これにより消防機関は防火対象物ごとの設備の維持状況を継続的に把握できる。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事は消防設備士免状の所管機関であり、点検結果の報告先ではない。総務大臣は制度全体の基準策定を担う立場であり、個々の点検結果の報告先ではない。建築主事は建築確認を行う者であり、消防用設備等の点検報告とは所管が異なる。
問91-4

特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告は、原則として何年に1回行う必要があるか。

  • ①1年に1回
  • ②2年に1回
  • ③3年に1回
  • ④5年に1回
答えと解説を見る
正解 ①1年に1回
解説
特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告は、原則として1年に1回行う必要がある。これに対し、非特定防火対象物の報告は3年に1回でよいとされており、特定防火対象物の方が報告頻度が高く設定されている。

他の選択肢が不適切な理由
「2年に1回」「5年に1回」は消防用設備等の点検報告の頻度として定められていない。「3年に1回」は非特定防火対象物の報告頻度であり、特定防火対象物の基準としては誤りである。
問101-4

従来の消防用設備等に代えて、同等以上の性能を有するものとして総務大臣が認めた設備を何というか。

  • ①特殊消防用設備等
  • ②認定消防用設備等
  • ③高度消防用設備等
  • ④代替消防用設備等
答えと解説を見る
正解 ①特殊消防用設備等
解説
特殊消防用設備等とは、消防法施行令に定める消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するものとして、総務大臣の認定を受けた設備等をいう。性能規定化に対応した制度であり、設計の自由度を高める役割を持つ。

他の選択肢が不適切な理由
「認定消防用設備等」「高度消防用設備等」「代替消防用設備等」は、いずれも消防法令上の正式名称ではない。

消防設備士乙種4類の対策問題(全480問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。