問11-3
消防法施行令上、自力避難困難者を入所させる社会福祉施設等において防火管理者の選任が義務付けられる収容人員の基準はどれか。
- ①10人以上
- ②30人以上
- ③50人以上
- ④100人以上
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正解
①10人以上
解説
特別養護老人ホームなど自力避難が困難な者を入所させる施設等では、火災発生時の避難の困難性が高いことから、収容人員10人以上で防火管理者の選任が義務付けられる。これは特定防火対象物の中でも特に厳しい基準である。
他の選択肢が不適切な理由
「30人以上」は自力避難困難者施設を除く特定防火対象物一般の基準、「50人以上」は非特定防火対象物の基準であり、いずれも自力避難困難者施設の基準としては誤りである。「100人以上」はいずれの区分の基準にも該当しない。
特別養護老人ホームなど自力避難が困難な者を入所させる施設等では、火災発生時の避難の困難性が高いことから、収容人員10人以上で防火管理者の選任が義務付けられる。これは特定防火対象物の中でも特に厳しい基準である。
他の選択肢が不適切な理由
「30人以上」は自力避難困難者施設を除く特定防火対象物一般の基準、「50人以上」は非特定防火対象物の基準であり、いずれも自力避難困難者施設の基準としては誤りである。「100人以上」はいずれの区分の基準にも該当しない。