2026年版・1-2

防火対象物と関係者の義務の一問一答

消防設備士乙種4類「消防関係法令」から、防火対象物と関係者の義務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

消防法第17条に定める、政令で定める消防用設備等を設置し維持する義務を負う者は誰か。

  • ①防火対象物の関係者
  • ②消防長又は消防署長
  • ③消防設備士
  • ④都道府県知事
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正解 ①防火対象物の関係者
解説
消防法第17条第1項は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、政令で定める消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持する義務を課している。

他の選択肢が不適切な理由
消防長又は消防署長は、設置・維持義務の履行状況を監督し、必要に応じて命令を発する立場であって、自ら設置・維持義務を負う者ではない。消防設備士は関係者から依頼を受けて工事・整備・点検という技術的な業務を担う資格者であり、設置・維持義務そのものの名宛人ではない。都道府県知事は消防設備士免状の交付等を行う権限を持つが、個々の防火対象物の設置・維持義務とは直接関係しない。
問21-2

消防法第8条の3の防炎規制により、使用するカーテン等に防炎性能が必要とされる建築物として定められていないものはどれか。

  • ①高さ31mを超える高層建築物
  • ②地下街とその内部の店舗等
  • ③映画館等の建築物
  • ④一戸建ての専用住宅
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正解 ④一戸建ての専用住宅
解説
防炎規制は、高層建築物、地下街(内部の店舗等を含む)、映画館・百貨店等の建築物など不特定多数の者が利用し火災発生時の被害が大きくなりやすい建築物等で使用するカーテン、じゅうたん等について防炎性能を義務付ける制度である。一般の一戸建て専用住宅は防炎規制の対象には含まれていない。

他の選択肢が不適切な理由
高さ31mを超える高層建築物、地下街とその内部の店舗等、映画館等の建築物は、いずれも消防法令上、防炎対象物品の使用に防炎性能が求められる代表的な建築物として明記されており、防炎規制の対象となる。
問31-2

消防法第8条の2の2に基づく防火対象物点検の結果は、誰に報告しなければならないか。

  • ①消防長又は消防署長
  • ②都道府県知事
  • ③総務大臣
  • ④日本消防検定協会
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正解 ①消防長又は消防署長
解説
一定の要件を満たす防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。この報告により、消防機関は防火対象物の防火安全状況を把握し、必要な指導や措置命令につなげることができる。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事は消防設備士免状の交付等を所管するが、防火対象物点検結果の報告先ではない。総務大臣は消防制度全体の基準策定等を担う立場であり、個々の防火対象物の点検結果の報告先ではない。日本消防検定協会は検定対象機械器具等の型式適合検定等を行う機関であり、防火対象物点検とは所管が異なる。
問41-2

防炎規制の対象となる防炎対象物品に付される表示を何というか。

  • ①防炎表示
  • ②検定合格表示
  • ③型式適合表示
  • ④適合表示マーク
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正解 ①防炎表示
解説
防炎性能を有すると認められたカーテン、じゅうたん等の防炎対象物品には「防炎表示」が付され、これにより消費者や施工業者が防炎性能の有無を確認できる。

他の選択肢が不適切な理由
「検定合格表示」は消火器や感知器など検定対象機械器具等12品目について型式適合検定に合格したことを示す表示であり、防炎対象物品とは対象が異なる。「型式適合表示」「適合表示マーク」はいずれも消防法令上正式に用いられている名称ではない。
問51-2

防火対象物の関係者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①火災予防上必要なときは、消防長等の措置命令に従わなければならない。
  • ②火災予防上必要があっても、所有者の同意なしに命令には従わなくてよい。
  • ③消防用設備等の維持義務は、専ら消防設備士が負うものである。
  • ④防火対象物点検の実施義務は、必ず本人が自ら行わなければならない。
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正解 ①火災予防上必要なときは、消防長等の措置命令に従わなければならない。
解説
消防法は、火災予防上必要があると認めるときは、消防長又は消防署長が防火対象物の関係者に対して必要な措置を命じることができると定めており、関係者はこの命令に従う義務を負う。

他の選択肢が不適切な理由
所有者の同意の有無にかかわらず、火災予防上必要な措置命令には従う義務があり、「同意なしに従わなくてよい」という記述は誤りである。消防用設備等の維持義務は防火対象物の関係者自身が負うものであり、消防設備士はあくまで工事・整備・点検という技術的業務を担う者にすぎない。防火対象物点検は、点検資格者に行わせることが求められており、関係者本人が自ら実施しなければならないものではない。
問61-2

消防法8条の2の3に定める、防火対象物点検の結果が優良な場合に一定期間点検報告を免除される制度を何というか。

  • ①防火対象物点検済証(特例認定)制度
  • ②型式適合検定制度
  • ③消防同意制度
  • ④防炎表示制度
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正解 ①防火対象物点検済証(特例認定)制度
解説
継続して3年以上、消防法令に違反することなく良好な状態を維持していると認められた防火対象物については、消防長等の認定を受けることで一定期間、点検報告の義務が免除される特例認定制度がある。認定を受けた防火対象物には点検済証(特例認定マーク)を表示することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「型式適合検定制度」は消火器や感知器等の検定対象機械器具等に関する制度であり、防火対象物の点検報告とは対象が異なる。「消防同意制度」は建築確認の際に消防長等が同意を与える制度であり、既存の防火対象物の点検報告とは無関係である。「防炎表示制度」はカーテン等の防炎性能に関する表示制度であり、点検報告の免除とは別の制度である。
問71-2

管理権原が分かれている高層建築物等において、統括防火管理者を選任する義務を負うのは誰か。

  • ①各管理権原者(全員が協議して選任)
  • ②消防長又は消防署長
  • ③当該建築物の設計者
  • ④都道府県知事
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正解 ①各管理権原者(全員が協議して選任)
解説
一棟の建築物で管理権原が複数に分かれている高層建築物、地下街、雑居ビル等では、建物全体の防火管理を一体的に行うため、各管理権原者が協議して統括防火管理者を定めなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
消防長又は消防署長は届出を受理し指導・監督を行う立場であり、統括防火管理者の選任義務を負う当事者ではない。当該建築物の設計者は建築段階で関与するにとどまり、竣工後の防火管理体制の構築主体ではない。都道府県知事は防火管理講習の実施主体等ではあるが、個々の建築物の統括防火管理者の選任義務を負う立場ではない。
問81-2

大規模・高層の防火対象物等で、自衛消防組織の設置が義務付けられる根拠となる法律はどれか。

  • ①消防法
  • ②建築基準法
  • ③労働安全衛生法
  • ④警備業法
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正解 ①消防法
解説
一定規模以上の高層建築物や大規模な地下街等の防火対象物では、消防法及び同法施行令に基づき、自衛消防組織を設置し、消防長又は消防署長に届け出ることが義務付けられている。自衛消防組織は火災等の初期対応や情報収集・伝達などの役割を担う。

他の選択肢が不適切な理由
建築基準法は建築物の構造・設備等の基準を定める法律であり、自衛消防組織の設置義務を直接定めるものではない。労働安全衛生法は労働者の安全衛生管理体制(安全管理者・衛生管理者等)を定める法律であり、自衛消防組織とは制度趣旨が異なる。警備業法は警備業者の資格や業務に関する法律であり、防火対象物の自衛消防組織を直接規律するものではない。
問91-2

防火対象物の関係者の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①火気の使用・取扱いを監督する必要はない。
  • ②消防用設備等の点検及び整備を行う必要がある。
  • ③避難施設の維持管理を行う必要がある。
  • ④収容人員を適正に管理する必要がある。
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正解 ①火気の使用・取扱いを監督する必要はない。
解説
防火対象物の関係者(防火管理者が選任されている場合は防火管理者)は、火気の使用又は取扱いについて監督することが防火管理上の重要な業務の一つとして求められており、「監督する必要はない」とする記述は誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
消防用設備等の点検及び整備を行うこと、避難施設の維持管理を行うこと、収容人員を適正に管理することは、いずれも消防計画に基づく防火管理業務として消防法令上求められている正しい記述である。
問101-2

収容人員の算定方法が定められている法令はどれか。

  • ①消防法施行規則
  • ②消防組織法
  • ③建築基準法施行令
  • ④労働基準法
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正解 ①消防法施行規則
解説
収容人員の算定方法は消防法施行規則第1条の3に定められており、防火対象物の用途区分ごとに、従業員数や座席数、床面積等を基準として具体的な算定方法が示されている。防火管理者の選任義務の要否や消防用設備等の設置基準の判断にも用いられる。

他の選択肢が不適切な理由
消防組織法は消防の組織や責任の所在を定める法律であり、収容人員の算定方法とは規定の趣旨が異なる。建築基準法施行令は建築物の構造・設備の基準を定めるものであり、収容人員の算定方法を定める規定ではない。労働基準法は労働条件に関する法律であり、防火対象物の収容人員算定とは無関係である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。