問11-2
消防法第17条に定める、政令で定める消防用設備等を設置し維持する義務を負う者は誰か。
- ①防火対象物の関係者
- ②消防長又は消防署長
- ③消防設備士
- ④都道府県知事
答えと解説を見る
正解
①防火対象物の関係者
解説
消防法第17条第1項は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、政令で定める消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持する義務を課している。
他の選択肢が不適切な理由
消防長又は消防署長は、設置・維持義務の履行状況を監督し、必要に応じて命令を発する立場であって、自ら設置・維持義務を負う者ではない。消防設備士は関係者から依頼を受けて工事・整備・点検という技術的な業務を担う資格者であり、設置・維持義務そのものの名宛人ではない。都道府県知事は消防設備士免状の交付等を行う権限を持つが、個々の防火対象物の設置・維持義務とは直接関係しない。
消防法第17条第1項は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、政令で定める消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、維持する義務を課している。
他の選択肢が不適切な理由
消防長又は消防署長は、設置・維持義務の履行状況を監督し、必要に応じて命令を発する立場であって、自ら設置・維持義務を負う者ではない。消防設備士は関係者から依頼を受けて工事・整備・点検という技術的な業務を担う資格者であり、設置・維持義務そのものの名宛人ではない。都道府県知事は消防設備士免状の交付等を行う権限を持つが、個々の防火対象物の設置・維持義務とは直接関係しない。