問11-1
消防法第1条に定める目的として、消防法に規定されていないものは次のうちどれか。
- ①火災を予防し、警戒し及び鎮圧すること
- ②国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること
- ③犯罪を予防し、社会の秩序を維持すること
- ④災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと
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正解
③犯罪を予防し、社会の秩序を維持すること
解説
消防法第1条は、火災の予防・警戒・鎮圧により国民の生命・身体・財産を保護すること、火災や地震等の災害による被害を軽減すること、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的として掲げている。犯罪の予防・鎮圧や社会秩序の維持は警察法等が担う任務であり、消防法の目的規定には含まれていない。
他の選択肢が不適切な理由
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧すること」は第1条に明記された消防の中心的任務そのものである。「国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること」も同条に定められた保護法益であり誤りとはいえない。「災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと」も救急業務に関する部分として第1条に規定されているため、いずれも消防法の目的として正しい記述である。
消防法第1条は、火災の予防・警戒・鎮圧により国民の生命・身体・財産を保護すること、火災や地震等の災害による被害を軽減すること、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的として掲げている。犯罪の予防・鎮圧や社会秩序の維持は警察法等が担う任務であり、消防法の目的規定には含まれていない。
他の選択肢が不適切な理由
「火災を予防し、警戒し及び鎮圧すること」は第1条に明記された消防の中心的任務そのものである。「国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること」も同条に定められた保護法益であり誤りとはいえない。「災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと」も救急業務に関する部分として第1条に規定されているため、いずれも消防法の目的として正しい記述である。